平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令
平成21年10月2日 制定
平成二十二年度予算に係る財政法第17条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類のうち平成二十一年九月二十九日の閣議決定「平成二十二年度予算編成の方針について」に基づいて作製される部分の送付期限は、予算決算及び会計令第8条第1項及び第3項の規定にかかわらず、平成二十一年十月十五日とする。
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