平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則
平成24年3月31日 改正
第1条
【認定の請求】
1
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
第6条
【住所変更の届出】
3
前項の届書には、当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。
第11条
【添付書類の省略等】
2
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
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参照条文
第12条
【公務員に関する特例】
1
公務員(法第16条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 | 第6条 | 第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条 |
市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。) | 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者 | |
第1条第2項第1号 | の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子ども | 及び子ども |
第2条第1項 第3条 第4条第1項 第5条 第6条第1項及び第2項 第7条 第9条 第10条 第11条 | 市町村長 | 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者 |
第6条第1項 | 住所地の市町村の区域内において住所 | 住所 |
第6条第3項 | 前項 | 前二項 |
当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子ども | 受給者又は当該子ども |
第13条
【旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え】
法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令による改正前の児童手当法施行規則(附則第2条において「旧児童手当法施行規則」という。)第12条の2から第12条の8までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2の見出し | 令第7条の2第4号 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の2第4号 |
第12条の2 | 令第7条の2第4号 | 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行令」という。)第5条の規定により適用する令第7条の2第4号 |
第12条の3 | 令 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令 |
第12条の4(見出しを含む。) | 令第7条の8第1項 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第1項 |
第12条の2第1号 | 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行規則」という。)第13条の規定により適用する第12条の2第1号 | |
第12条の5(見出しを含む。) | 令第7条の8第2項第1号 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第2項第1号 |
第12条の6(見出しを含む。)及び第12条の7(見出しを含む。) | 令第7条の8第2項第3号 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第2項第3号 |
第12条の8の見出し | 法 | 平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法 |
第12条の8 | 法第22条第8項 | 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する法第22条第8項 |
第12条の8第1号 | 法第20条第1項 | 平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項 |
その他法 | その他平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法 | |
令 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令 | |
法第22条第1項 | 平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項 | |
第12条の8第2号及び第3号 | 法第22条第1項 | 平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項 |
第12条の8第4号 | 法第22条第1項 | 平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項 |
令 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令 | |
第12条の8第5号 | 第12条の2 | 平成二十二年度子ども手当支給法施行規則第13条の規定により適用する第12条の2 |