児童手当法施行規則
平成24年5月18日 改正
第1条
【法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由】
児童手当法(以下「法」という。)第3条第1項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものに限り、法第4条第1項第1号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
第1条の2
【施設入所等児童の範囲】
1
法第3条第3項第1号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、児童福祉法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
2
法第3条第3項第2号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
①
児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第27条第2項の規定による同号に規定する指定医療機関への入院
②
保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、児童福祉法第27条第1項第3号又は同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する乳児院等への入所
第1条の3
【父母指定者の届出】
法第4条第1項第2号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の4
【認定の請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
⑥
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
⑦
一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
⑧
一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(以下「令」という。)第2条及び第3条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに法第5条第1項に規定する扶養親族等並びに令第1条に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類
第3条
1
一般受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
①
一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する三歳に満たない児童をいう。)が三歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
②
一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童が小学校修了後中学校修了前の児童(法第6条第1項第1号イに規定する小学校修了後中学校修了前の児童をいう。次号及び第7条第1項において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
2
施設等受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
①
施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳に満たない施設入所等児童(法第6条第1項第2号に規定する三歳に満たない施設入所等児童をいう。)が三歳以上の施設入所等児童(同号に規定する三歳以上の施設入所等児童をいう。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
②
施設等受給者に係る施設入所等児童のうち中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。第7条第2項において同じ。)が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
第5条
【氏名変更等の届出】
2
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
①
施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。
第6条
【住所変更等の届出】
1
一般受給者は、住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、十四日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
4
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
第7条
【受給事由消滅の届出】
2
施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第11号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る中学校修了前の施設入所等児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
第11条
【添付書類の省略等】
2
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
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参照条文
第12条
【公務員に関する特例】
1
公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条の4第1項 | 法第7条第1項 | 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項 |
市町村長 | 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者 | |
第1条の4第2項第1号 | 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項、第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)があるときは、当該児童 | 公務員である一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項、第5条第1項及び第6条第2項において同じ。) |
第1条の4第2項第8号 | 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者 | 公務員である一般受給資格者 |
第2条第1項 第3条第1項 第4条第1項 第5条第1項 第6条第1項及び第2項第7条第1項 第9条第1項 第10条 第11条 | 市町村長 | 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者 |
第5条第1項 | 氏名(法人にあつては、その名称) | 氏名 |
第6条第1項 | 住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) | 住所 |
第6条第3項 | 前項 | 前二項 |
添えなければならない | 添えなければならない。ただし、第2号に該当する場合には、第1号に掲げる書類を添えることを要しない | |
当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、 | 公務員である一般受給者又は | |
第10条 | 一般受給者若しくは施設等受給者 | 公務員である一般受給者 |
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参照条文
第12条の8
【法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務】
法第22条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次の各号に掲げるものとする。
②
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
④
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第7条の2第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
第12条の9
【児童手当に係る寄附】
1
法第22条の2第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
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参照条文
第12条の10
【受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等】
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参照条文
第12条の12
【施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い】
法第22条の5第1項の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた者を含む。)ごとに支払うことによつて行うものとする。
第15条
【準用規定】
第1条、第1条の3、第1条の4第1項及び第2項、第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第6条第1項から第3項まで、第7条第1項、第8条、第9条第1項、第10条から第12条まで、第12条の9から第12条の11まで並びに前条の規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の4第1項及び第2項第1号 | 法第7条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項 |
第1条の4第2項第1号 | 住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地) | 住所地 |
第2条第1項 | 法第9条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第9条第1項 |
第3条第1項 | 法第9条第3項 | 法附則第2条第3項において準用する法第9条第3項 |
第5条の見出し | 氏名変更等 | 氏名変更 |
第5条第1項 | 氏名(法人にあつては、その名称) | 氏名 |
第6条の見出し | 住所変更等 | 住所変更 |
第6条第1項及び第3項第1号 | 住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地) | 住所地 |
第6条第1項 | 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) | 住所 |
第7条 | 法附則第2条第1項の給付 | 児童手当 |
第9条 | 法第12条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第12条第1項 |
第10条 | 一般受給者若しくは施設等受給者 | 一般受給者 |
第12条第1項 | 法第17条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項 |
第12条第1項の表の下欄 | 法第17条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項 |
法第7条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項 | |
第12条の9第1項及び第2項 | 法第22条の2第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第22条の2第1項 |
第12条の9第1項 | 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。) | 法附則第2条第1項の給付 |
第12条の9第2項第1号 | 住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) | 住所 |
第12条の10第1項 | 法第22条の3第1項及び第2項 | 法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第1項及び第2項 |
第12条の10第2項及び第3項 | 法第22条の3第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第1項 |
第12条の10第4項 | 法第22条の3第2項 | 法附則第2条第3項において準用する法第22条の3第2項 |
第12条の11 | 法第22条の4第2項 | 法附則第2条第3項において準用する法第22条の4第2項 |
第14条 | 法第17条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項 |
法第7条第1項 | 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項 |
附則
昭和60年11月20日
2
昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第四号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、新規則第五条中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至つた児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。
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昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新規則第一条第二項第四号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第二条第二項中「第四号まで」とあるのは「第三号まで」と、新規則第五条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第十四条第一項の表中とあるのは「第四条第一項」とする。