平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令
平成6年11月30日 改正
第1条
【旧法の規定による年金の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、
同項の規定にかかわらず、
同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
①
退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から二十年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)一年につき
前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
②
遺族年金 控除後の年数一年につき
前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する
前項の規定の適用については、
同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、
同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。
5
前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。
第2条
【旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、
同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成六年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
①
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
②
障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ
七十五歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達している者に係る年金 百七万九千四百円
(2)
障害年金基礎期間が九年以上二十年未満の者に係る年金 八十万九千六百円
(3)
障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十四万七千六百円
(4)
障害年金基礎期間が六年未満の者に係る年金 五十三万九千七百円
ロ
六十五歳以上七十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
障害年金基礎期間が二十年に達している者に係る年金 百七万四千百円
(2)
障害年金基礎期間が九年以上二十年未満の者に係る年金 八十万五千六百円
(3)
障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十四万四千五百円
(4)
障害年金基礎期間が六年未満の者に係る年金 五十三万七千百円
ハ
六十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
障害年金基礎期間が二十年に達している者に係る年金 八十万五千六百円
(2)
障害年金基礎期間が二十年未満の者に係る年金 五十三万七千百円
③
遺族年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
2
前条の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十五歳に達した場合においてその者が受ける
同条の規定による改定後の年金額が
前項第1号イ、
第2号イ(1)から(4)まで若しくは
第3号イに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないとき、又は
同条の規定の適用を受ける障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合においてその者が受ける
同条の規定による改定後の年金額が
同項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、それぞれその達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
第3条
【旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算】
1
前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成六年四月分から同年九月分までにおいては、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
②
遺族である子が二人以上いる場合 二十五万千三百円
③
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十四万三千六百円
2
前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、
同項の規定による加算は行わない。
①
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令
第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令
第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
4
旧法遺族年金受給者が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成六年十月分以後、改定後の年金額に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
②
遺族である子が二人以上いる場合 二十六万千八百円
③
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十四万九千六百円
5
第2項及び
第3項の規定は、旧法遺族年金受給者である妻が
前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、
第2項中「
前項」とあるのは「
第4項」と、
第3項中「
第1項各号」とあるのは「
第4項各号」と、「
第1項の規定」とあるのは「
第4項の規定」と、「行わない」とあるのは「行わない。ただし、改定後の年金額が七十八万円に満たないときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
6
前項において読み替えて準用する
第3項ただし書の場合における
第4項の規定の適用については、
同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に
同項の規定により加算されるべき額を加えた額が七十八万円を超えるときにおいては、
同項の規定にかかわらず、七十八万円から改定後の年金額を控除した額とする。
7
旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。
第4条
【恩給財団の年金の額の改定】
1
私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法
附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法
附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成六年四月分以後、その額を、
昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する
別表の下欄に掲げる額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十五歳以上の者に支給する年金で
同項の規定による改定後の年金額が百七万九千四百円に満たないものについては、その額を百七万九千四百円とする。
3
第1項の規定の適用を受ける年金で
同項の規定による改定後の年金額が百七万九千四百円に満たないものを受ける者が七十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を百七万九千四百円に改定する。
第5条
【端数計算】
この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。
別表
【第四条関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から一二九、六〇〇円まで | 一、〇七四、一〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 一、一四八、七〇〇円 |
附則
平成6年11月30日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条の規定は、平成六年十月一日から適用する。