平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成2年7月6日 制定
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成二年四月分以後、その額を、平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成元年政令第214号。以下「平成元年政令第214号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第214号別表第一の仮定俸給(同条第4項、第10項又は第11項の規定により同条第4項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の共済法」という。)第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の共済法」という。)第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第5項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が六十九万円に満たないときは、この限りでない。
②
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
④
国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
⑤
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条第1項若しくは第2項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の地方の共済法(第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
⑥
私立学校教職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑦
農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
9
旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
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参照条文
第1条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成二年四月分以後、その額を、平成元年政令第214号第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第214号別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第9項において準用する平成元年政令第214号第1条第11項の規定により平成元年政令第214号第2条第3項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十一万四百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十二万六千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第4条
【旧法による年金の額の改定】
第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
第5条
【日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
2
日本鉄道共済組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成二年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3
前二項に規定する「鉄道年金仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
①
第1項に規定する年金昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第3条の15において準用する第1条の15の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている別表第一の十八の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により第1条の15第4項第1号若しくは第2号に定める金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を第1条の16第1項及び第1条の17第1項、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(以下「」という。)第1条第1項、昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(以下「」という。)第1条第1項、昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(以下「」という。)第1条第1項、平成元年政令第214号第1条第1項並びに第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
八九、一六〇 | 九一、八二〇 |
九二、七八〇 | 九五、五四〇 |
九五、〇三〇 | 九七、八六〇 |
九七、二九〇 | 一〇〇、一九〇 |
九九、八四〇 | 一〇二、八二〇 |
一〇三、四八〇 | 一〇六、五六〇 |
一〇六、六三〇 | 一〇九、八〇〇 |
一〇九、五三〇 | 一一二、八〇〇 |
一一三、〇九〇 | 一一六、四六〇 |
一一六、六五〇 | 一二〇、一三〇 |
一二〇、五四〇 | 一二四、一三〇 |
一二四、四七〇 | 一二八、一八〇 |
一二九、三六〇 | 一三三、二二〇 |
一三二、四五〇 | 一三六、四〇〇 |
一三六、四三〇 | 一四〇、五〇〇 |
一四〇、三一〇 | 一四四、四九〇 |
一四八、〇二〇 | 一五二、四三〇 |
一五〇、〇八〇 | 一五四、五五〇 |
一五六、〇一〇 | 一六〇、六六〇 |
一六三、八八〇 | 一六八、七七〇 |
一七二、六〇〇 | 一七七、七四〇 |
一七七、〇五〇 | 一八二、三三〇 |
一八一、三〇〇 | 一八六、七〇〇 |
一八七、三三〇 | 一九二、九二〇 |
一九〇、九〇〇 | 一九六、五九〇 |
二〇一、二四〇 | 二〇七、二四〇 |
二〇六、三四〇 | 二一二、四九〇 |
二一一、七一〇 | 二一八、〇二〇 |
二二二、〇〇〇 | 二二八、六二〇 |
二三二、三九〇 | 二三九、三二〇 |
二三五、一〇〇 | 二四二、一一〇 |
二四三、六九〇 | 二五〇、九五〇 |
二五五、八七〇 | 二六三、四九〇 |
二六七、九二〇 | 二七五、九〇〇 |
二七五、三八〇 | 二八三、五八〇 |
二八二、六四〇 | 二九一、〇七〇 |
二九七、三九〇 | 三〇六、二五〇 |
三一一、八三〇 | 三二一、一二〇 |
三一四、六六〇 | 三二四、〇三〇 |
三二五、八八〇 | 三三五、五八〇 |
三四〇、〇三〇 | 三五〇、一七〇 |
三五四、一一〇 | 三六四、六六〇 |
三六八、一〇〇 | 三七九、〇七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給の額が三六八、一〇〇円を超える場合においては、その額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給 | 率 |
三七九、〇七〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三五〇、一七〇円を超え三七九、〇七〇円未満のもの | 二三・八割 |
三三五、五八〇円を超え三五〇、一七〇円以下のもの | 二四・五割 |
三二四、〇三〇円を超え三三五、五八〇円以下のもの | 二四・八割 |
二二八、六二〇円を超え三二四、〇三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二一八、〇二〇円を超え二二八、六二〇円以下のもの | 二五・五割 |
一九六、五九〇円を超え二一八、〇二〇円以下のもの | 二六・一割 |
一六〇、六六〇円を超え一九六、五九〇円以下のもの | 二六・九割 |
一五四、五五〇円を超え一六〇、六六〇円以下のもの | 二七・四割 |
一四四、四九〇円を超え一五四、五五〇円以下のもの | 二七・八割 |
一四〇、五〇〇円を超え一四四、四九〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一三六、四〇〇円を超え一四〇、五〇〇円以下のもの | 二九・三割 |
一二〇、一三〇円を超え一三六、四〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
一〇六、五六〇円を超え一二〇、一三〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一〇二、八二〇円を超え一〇六、五六〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一〇〇、一九〇円を超え一〇二、八二〇円以下のもの | 三一・九割 |
九七、八六〇円を超え一〇〇、一九〇円以下のもの | 三二・七割 |
九五、五四〇円を超え九七、八六〇円以下のもの | 三三・〇割 |
九一、八二〇円を越え九五、五四〇円以下のもの | 三三・四割 |
九一、八二〇円のもの | 三四・五割 |