平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
平成18年2月10日 制定
平成十七年度分として交付すべき地方交付税については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、同法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
②
イ及びロに掲げる額の合算額
ロ
平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額(平成十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律に基づき平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち地方交付税法第20条の3第2項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額