• 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成12年3月31日 制定
平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額国民年金法第16条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第3項において準用する国民年金法第16条の2
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額厚生年金保険法第34条
昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第3項において準用する厚生年金保険法第34条
昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第4項において準用する厚生年金保険法第34条
児童扶養手当法による児童扶養手当の額児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
国家公務員共済組合法による年金である給付の額国家公務員共済組合法第72条の2
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
地方公務員等共済組合法による年金である給付の額地方公務員等共済組合法第74条の2
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額昭和六十年地方公務員共済改正法附則第95条
私立学校教職員共済法による年金である給付の額私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第72条の2
私立学校教職員共済法第48条の2の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
農林漁業団体職員共済組合法による年金である給付の額農林漁業団体職員共済組合法第19条の3
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)附則第45条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第45条第1項及び第2項
農業者年金基金法による年金たる給付の額農業者年金基金法第34条の2
農業者年金基金法の一部を改正する法律(以下「平成二年農業者年金改正法」という。)附則第14条第1項に規定する年金給付の額平成二年農業者年金改正法附則第14条第3項において準用する農業者年金基金法第34条の2
附則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

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