• 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令
    • 第1条 [共済法による年金の額の改定]
    • 第2条 [旧共済法による年金の額の改定]
    • 第3条 [傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定]
    • 第4条 [更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例]
    • 第5条 [地方議会議員年金の額の改定]

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令

平成20年8月20日 改正
第1条
【共済法による年金の額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法第80条第2項二十三万千四百円二十二万九千三百円
七万七千百円七万六千四百円
第87条第3項六十万三千二百円五十九万七千八百円
第87条第4項第1号四百二十七万六千六百円四百二十三万八千百円
第87条第4項第2号二百六十四万千四百円二百六十一万七千六百円
第87条第4項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万八千四百円
第88条第3項二十三万千四百円二十二万九千三百円
第99条の2第3項百六万九千百円百五万九千五百円
第99条の3六十万三千二百円五十九万七千八百円
附則第20条の2第2項第1号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第16条第1項第1号及び第4項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第17条第2項第1号三万四千百円三万三千八百円
附則第17条第2項第2号六万八千三百円六万七千七百円
附則第17条第2項第3号十万二千五百円十万千六百円
附則第17条第2項第4号十三万六千六百円十三万五千四百円
附則第17条第2項第5号十七万七百円十六万九千二百円
三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第79条第1項並びに第87条第1項及び第2項第1号乗じて得た額乗じて得た額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額)
第87条第2項第2号加えた額)加えた額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額)
第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号乗じて得た額乗じて得た額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額)
四 平成十二年改正法附則第10条第5項若しくは第6項又は附則第11条第5項若しくは第6項の規定により読み替えられた共済法第102条第1項並びに第103条第1項及び第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第104条第1項相当する金額の相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額の
相当する金額に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額に
附則第24条第1項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
五 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十五年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第10条第1項及び第11条第1項算定される金額算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た金額)
六十万三千二百円五十九万七千八百円
第2条
【旧共済法による年金の額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法附則第43条第1項第1号加えた額)加えた額)に〇・九九一を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第43条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
附則第46条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第47条第1項第1号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
附則第47条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号加えた額)加えた額)に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第51条第1号加えた金額(加えた金額に〇・九九一を乗じて得た金額(
百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第53条相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第54条第1項十五万四千二百円十五万二千八百円
 二十六万九千九百円二十六万七千五百円
附則第61条第1項第1号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
附則第61条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第63条第1項第3号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第63条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第72条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第40条百八万四千六百円百七万四千八百円
第41条第1項第2号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額
第41条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第41条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第42条第1項第2号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額
第42条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第42条第2項第2号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額
第42条第2項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第43条第2号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
第43条第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
第44条第1項第1号百三十二万六千九百円百三十一万五千円
第44条第1項第2号百八万四千六百円百七万四千八百円
第44条第1項第3号八十万四千二百円七十九万七千円
第44条第2項第1号五百二十八万千九百円五百二十三万四千四百円
第44条第2項第2号三百四十四万五千六百円三百四十一万四千六百円
第44条第2項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万八千四百円
第44条第3項第1号二十万八千百円二十万六千二百円
第44条第3項第2号一万四千八百円一万四千七百円
六万六千九百円六万六千三百円
十四万千二百円十三万九千九百円
第45条第1項第2号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額
第45条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第45条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第46条第1項七万七千百円七万六千四百円
二十三万千四百円二十二万九千三百円
第47条八十万四千二百円七十九万七千円
第49条第1項百八十七万三千三百円百八十五万六千四百円
第49条第2項百八十七万三千三百円百八十五万六千四百円
百七十四万六千四百円百七十三万七百円
第49条第3項一万四千八百円一万四千七百円
六万六千九百円六万六千三百円
第56条第1項一万六千四百七十七円一万六千三百二十九円
第56条第2項百八万四千六百円百七万四千八百円
第63条第1項及び第2項乗じて得た率乗じて得た率に〇・九九一を乗じて得た率
第77条第1項掲げる額掲げる額に〇・九九一を乗じて得た額
三 平成十二年改正法第3条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第43条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第43条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第1項第2号及び第47条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号加えた額)加えた額)に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第48条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第51条第1号加えた金額(加えた金額に〇・九九一を乗じて得た金額(
百分の一に相当する額百分の一に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第53条相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第61条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第63条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第72条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
四 地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成十二年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第41条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第41条第2項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第43条第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
第45条第1項第2号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第45条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第63条第1項百分の二十五・三百分の二十四・二
百分の二十二・六百分の二十一・五
第63条第2項百分の二十五・三百分の二十四・二
第3条
【傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第95条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第99条の8中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について平成十二年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第3条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について平成十二年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
参照条文
第4条
【更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第98条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付について平成十二年改正政令附則第7条第2号に規定する金額を算定する場合の平成十二年改正法第3条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第98条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、百分の二十・九とする。
第5条
【地方議会議員年金の額の改定】
地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金(以下「地方議会議員年金」という。)のうち平成十四年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き平成十四年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(この項において「改正前の共済法」という。)第161条第2項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、改正前の共済法第11章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法次項において「施行法」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の標準報酬月額は、平成十四年六月一日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に四・八五六を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
前二項の規定により、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第7条の規定により読み替えられた同令第5条第1項及び第2項の規定により改定された年金額(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)又は地方議会議員年金のうち平成十年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の適用関係)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同条第一項から第三項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。
第3条
(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第五条及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
附則
平成20年8月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

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