平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成4年6月26日 制定
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成四年四月分以後、その額を、平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(以下「」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給(同条第4項、第9項又は第10項の規定により同条第4項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成四年四月分以後、その額を、第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第9項において準用する第2条第10項の規定により第3条第3項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十一万九千四百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第4条
【旧法による年金の額の改定】
第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
第5条
【日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
2
日本鉄道共済組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成四年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
九五、二三〇 | 九八、八九〇 |
九九、〇九〇 | 一〇二、九〇〇 |
一〇一、五〇〇 | 一〇五、四〇〇 |
一〇三、九二〇 | 一〇七、九一〇 |
一〇六、六四〇 | 一一〇、七三〇 |
一一〇、五三〇 | 一一四、七七〇 |
一一三、八八〇 | 一一八、二六〇 |
一一七、〇〇〇 | 一二一、四九〇 |
一二〇、七九〇 | 一二五、四三〇 |
一二四、五九〇 | 一二九、三八〇 |
一二八、七五〇 | 一三三、六九〇 |
一三二、九四〇 | 一三八、〇五〇 |
一三八、一八〇 | 一四三、四八〇 |
一四一、四八〇 | 一四六、九一〇 |
一四五、七三〇 | 一五一、三三〇 |
一四九、八七〇 | 一五五、六三〇 |
一五八、〇九〇 | 一六四、一六〇 |
一六〇、三〇〇 | 一六六、四六〇 |
一六六、六三〇 | 一七三、〇三〇 |
一七五、〇四〇 | 一八一、七七〇 |
一八四、三五〇 | 一九一、四三〇 |
一八九、一一〇 | 一九六、三七〇 |
一九三、六四〇 | 二〇一、〇八〇 |
二〇〇、〇九〇 | 二〇七、七八〇 |
二〇三、九一〇 | 二一一、七四〇 |
二一四、九五〇 | 二二三、二〇〇 |
二二〇、四〇〇 | 二二八、八七〇 |
二二六、一三〇 | 二三四、八一〇 |
二三七、一三〇 | 二四六、二三〇 |
二四八、二二〇 | 二五七、七五〇 |
二五一、一二〇 | 二六〇、七六〇 |
二六〇、二八〇 | 二七〇、二八〇 |
二七三、二九〇 | 二八三、七八〇 |
二八六、一七〇 | 二九七、一六〇 |
二九四、一三〇 | 三〇五、四三〇 |
三〇一、八九〇 | 三一三、四八〇 |
三一七、六四〇 | 三二九、八四〇 |
三三三、〇六〇 | 三四五、八五〇 |
三三六、〇八〇 | 三四八、九九〇 |
三四八、〇七〇 | 三六一、四三〇 |
三六三、一九〇 | 三七七、一四〇 |
三七八、二三〇 | 三九二、七五〇 |
三九三、一七〇 | 四〇八、二七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第一の仮定俸給の額が三九三、一七〇円を超える場合においては、その額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給 | 率 |
四〇八、二七〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三七七、一四〇円を超え四〇八、二七〇円未満のもの | 二三・八割 |
三六一、四三〇円を超え三七七、一四〇円以下のもの | 二四・五割 |
三四八、九九〇円を超え三六一、四三〇円以下のもの | 二四・八割 |
二四六、二三〇円を超え三四八、九九〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二三四、八一〇円を超え二四六、二三〇円以下のもの | 二五・五割 |
二一一、七四〇円を超え二三四、八一〇円以下のもの | 二六・一割 |
一七三、〇三〇円を超え二一一、七四〇円以下のもの | 二六・九割 |
一六六、四六〇円を超え一七三、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
一五五、六三〇円を超え一六六、四六〇円以下のもの | 二七・八割 |
一五一、三三〇円を超え一五五、六三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一四六、九一〇円を超え一五一、三三〇円以下のもの | 二九・三割 |
一二九、三八〇円を超え一四六、九一〇円以下のもの | 二九・八割 |
一一四、七七〇円を超え一二九、三八〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一一〇、七三〇円を超え一一四、七七〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一〇七、九一〇円を超え一一〇、七三〇円以下のもの | 三一・九割 |
一〇五、四〇〇円を超え一〇七、九一〇円以下のもの | 三二・七割 |
一〇二、九〇〇円を超え一〇五、四〇〇円以下のもの | 三三・〇割 |
九八、八九〇円を超え一〇二、九〇〇円以下のもの | 三三・四割 |
九八、八九〇円のもの | 三四・五割 |