広島平和記念都市建設法
平成11年12月22日 改正
第2条
【計画及び事業】
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広島平和記念都市を建設する特別都市計画(以下平和記念都市建設計画という。)は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画の外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。
第4条
【特別の助成】
国は、平和記念都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。