• 建築動態統計調査規則

建築動態統計調査規則

平成21年3月30日 改正
第1章
建築着工統計調査
第1条
【着工調査の目的】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第2条
【用語の意義】
この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第2条第1号に定めるものをいう。
この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
参照条文
第3条
【着工調査の区分】
着工調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。
建築物着工統計調査
住宅着工統計調査
補正調査
第4条
【着工調査の範囲】
建築物着工統計調査は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。
住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。
補正調査は、第1項の建築物のうち国土交通大臣の指示する標本抽出方法により抽出したものについて行う。
参照条文
第5条
【着工調査の時期及び方法】
建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第6条第1項又は第18条第2項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあつては、法第6条第4項若しくは第6条の2第10項又は第18条第3項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)に行う。
補正調査は、前条第3項の規定によつて抽出した建築物につき、その建築の工事が完了した後に工事実施額について実地調査によつて行う。
第6条
【着工調査の調査事項】
着工調査は、次に掲げる事項について行う。
建築物着工統計調査
着工予定期日
工事の予定期間
敷地の位置
建築主
工事種別
構造
建築物の用途
建築物の数
新築の場合における階数(地上の階数、地下の階数の別)
新築工事の場合における敷地面積
床面積の合計
工事費予定額
住宅着工統計調査
着工予定期日
工事の予定期間
敷地の位置
工事別(新設、その他の別)
住宅の構造(木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別)
住宅の建築工法(在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別)
住宅の種類(専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別)
建て方(一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別)
利用関係(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別)
住宅の戸数
住宅の床面積の合計
新設住宅の資金(民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機構住宅、その他の別)
建築を伴う除却住宅戸数
建築を伴う除却住宅の利用関係(持家、貸家、給与住宅の別)
補正調査
着工予定期日
工事の完了予定期日
建築主
工事種別
構造
建築物の用途
建築物の数
床面積の合計
工事費予定額
工事の変更
実施床面積の合計
工事実施額(主体工事実施額、建築設備工事実施額、合計の別)
第7条
【着工調査に係る調査票の作成及び送付】
都道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第11条から第13条までにおいて同じ。)を、当該届出に係る建築基準法施行規則別記第40号様式に記載された工事の着手予定期日の属する月毎月分について作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
第8条
削除
第9条
【着工調査に係る補正調査票の作成及び送付】
都道府県知事は、毎月第4条第3項の建築物でその月中に工事完了したものについて別記第2号様式の補正調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第12条及び第13条において同じ。)を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
第7条第2項の規定は、前項の補正調査票について準用する。
参照条文
第10条
削除
第11条
【着工調査に係る結果の公表】
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。
参照条文
第12条
国土交通大臣は、第7条及び第9条の規定により送付を受けた調査票及び補正調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年四月末日までに公表する。
参照条文
第13条
【着工調査に係る関係書類の保存】
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票、第9条の規定により送付を受けた補正調査票、第11条に規定する集計結果及び前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
参照条文
第2章
建築物滅失統計調査
第14条
【滅失調査の目的】
建築物滅失統計調査(以下「滅失調査」という。)は、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第15条
【用語の意義】
この章で「建築物」及び「住宅」とは、第2条に規定するものをいう。
第16条
【滅失調査の区分】
滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。
建築物除却統計調査
建築物災害統計調査
第17条
【災害報告の手続】
法第15条第3項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第3号様式により行う。
災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第3号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。
参照条文
第18条
【滅失調査の範囲】
建築物除却統計調査は、法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出(以下「除却の届出」という。)に係る建築物について行う。
建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。
第19条
【滅失調査の時期】
建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したとき、建築物災害統計調査は、災害報告を受けたときに行う。
第20条
【滅失調査の調査事項】
滅失調査は、左に掲げる事項について行う。
建築物除却統計調査
除却予定期日
除却場所
構造
建築物の用途
住宅の戸数
建築物の数
床面積の合計
建築物の評価額
除却原因
建築物災害統計調査
被災市区町村名
災害種別(火災、震災、風水災、その他の別)
被害区分(全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別)
建築物の数
住宅の戸数
床面積の合計
構造
建築物の用途
火災件数
建築物の損害見積額
第21条
【滅失調査に係る調査票の作成及び送付】
都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第23条第24条及び第26条において同じ。)を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
別記第4号様式の建築物除却統計調査票
別記第5号様式の建築物災害統計調査票
第7条第2項の規定は、前項の調査票について準用する。
参照条文
第22条
都道府県知事は、第17条第2項の災害補正報告に基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第5号様式の建築物災害統計調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項次条第24条及び第26条において同じ。)を作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
第7条第2項の規定は、前項の調査票について準用する。
参照条文
第23条
【滅失調査に係る結果の公表】
国土交通大臣は、第21条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月十五日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲載して公表する。
参照条文
第24条
国土交通大臣は、第21条及び第22条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年四月末日までに公表する。
参照条文
第25条
【滅失調査に係る関係書類等の保存】
都道府県知事は、第17条の報告書を二年間保存しなければならない。
第26条
国土交通大臣は、第21条及び第22条の規定により送付を受けた調査票、第23条に規定する集計結果並びに第24条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
参照条文
附則
この省令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
建築動態統計調査規則は廃止する。
附則
昭和26年8月10日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月一日から適用する。
附則
昭和30年5月10日
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附則
昭和31年3月30日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月29日
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和34年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年11月14日
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則
昭和38年12月28日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和45年12月17日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年12月27日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和50年11月28日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和53年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月3日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月1日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第8条
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月14日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第17条
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式及び別記第二号様式は、平成十七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成19年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成二十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成20年12月24日
この省令は、平成二十一年一月十四日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第3条
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則の様式により使用されている調査票は、第二条の規定による改正後の建築動態統計調査規則の様式によるものとみなす。

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