建築動態統計調査規則
平成21年3月30日 改正
第1条
【着工調査の目的】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第7条
【着工調査に係る調査票の作成及び送付】
2
前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
第11条
【着工調査に係る結果の公表】
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。