引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令
平成19年9月28日 改正
第3条
【記名】
引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令第9条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。
第7条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして別紙第1号書式による引揚者国庫債券交付通知書をその者に交付させるものとする。
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参照条文
第8条
【交付の手続】
1
引揚者国庫債券は、前条の規定による引揚者国庫債券交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則第4条第1項の規定による引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名を記入し、かつ、第9条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該引揚者国庫債券交付通知書と引き換えに交付するものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名を記入し、かつ、その者の印を押した引揚者国庫債券交付通知書と引き換えに交付するものとする。
第10条
【支払の手続】
2
前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。
第11条
【記名の変更】
引揚者国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第4号書式による引揚者国庫債券記名変更請求書に戸籍謄本又は戸籍抄本その他相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該引揚者国庫債券を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
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参照条文