引揚者給付金等支給法施行規則
平成24年6月29日 改正
第2条
【引揚者給付金の請求手続】
1
法第4条に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「引揚者給付金請求者」という。)は、様式第1号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令(以下「令」という。)第9条第1項の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
2
引揚者給付金請求者が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第2項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書)
3
引揚者給付金請求者が法第7条第1項、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律(以下「法律第84号」という。)附則第2項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第115号」という。)附則第11項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条
【遺族給付金の請求手続】
2
遺族給付金請求者が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
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参照条文
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。