引揚者給付金等支給法施行令
平成20年9月19日 改正
第1条
【法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日】
引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域 | 生活の本拠を有していた期間に関する日 | 本邦に引き揚げた時期に関する日 |
フイリピン諸島 | 昭和十六年十二月八日 | 昭和十九年七月一日 |
もとの蘭領東印度諸島 もとの英領マレイ半島 英領ボルネオ | 昭和十六年八月一日 | 昭和十六年八月一日 |
第1条の2
【所得税額に代るべき額】
法第6条第2項に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。
①
旧所得税法第1条第1項に規定する居住者であつた者については、地方税法第292条第5号に規定する所得税額に、旧所得税法第15条の8に規定する外国税控除額(同法第36条の2第3項において準用する同法第36条第4項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額
②
硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「沖縄地域」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、沖縄地域に施行されている所得税法(千九百五十二年立法第44号。以下この号において「沖縄所得税法」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号)第2条第1項の規定によつて徴収される所得税額、沖縄所得税法第69条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第6項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第70条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第71条第1項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第2項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄所得税法第28条の2に規定する外域税控除額との合計額に百四十五分の九十八を乗じて得た額を、B号円一円につき日本円三円の比率で日本円に換算した額
第10条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第8条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
昭和37年9月29日