心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
平成17年7月14日 改正
第2条
【令第二条第一項の期間及び程度】
1
令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める期間は、五年(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第19条の2第2項の規定により精神保健指定医の職務を停止されていた期間を除く。)とする。
2
令第2条第1項第2号イの厚生労働省令で定める程度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の四月一日前二年以内において、精神保健福祉法第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項又は第29条の4第2項の規定による診察に従事した経験を有することとする。
第3条
【精神保健判定医名簿に記載のある者の精神保健指定医の指定を取り消した場合等の最高裁判所への通知】
厚生労働大臣は、法第6条第2項の規定に基づき送付した精神保健判定医名簿に記載のある者について、当該精神保健判定医名簿を送付した年の翌年の末日までに、精神保健福祉法第19条の2第1項又は第2項の規定により、精神保健指定医の指定を取り消し、又は精神保健指定医の職務の停止を命じたときは、速やかに、その者の氏名及び処分の年月日を最高裁判所に通知するものとする。
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参照条文
第6条
【精神保健参与員候補者名簿に記載のある者の精神保健福祉士の登録を取り消した場合等の地方裁判所への通知】
厚生労働大臣は、法第15条第2項の規定に基づき送付した精神保健参与員候補者名簿に記載のある者について、当該精神保健参与員候補者名簿を送付した年の翌年の末日までに、精神保健福祉士法第32条第1項又は第2項の規定により、精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その者の氏名及び処分の年月日を当該精神保健参与員候補者名簿を送付した地方裁判所に通知するものとする。
第7条
【精神保健判定医養成研修等の実施等】
1
令第2条第1項第2号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健判定医養成研修」という。)及び第3条第1項第2号イの厚生労働省令で定める研修(以下「精神保健参与員候補者養成研修」という。)は、厚生労働大臣が実施するものとする。
第15条
【修了証の交付等】
1
研修実施者は、その実施に係る精神保健判定医養成研修又は精神保健参与員候補者養成研修の課程を修了した者に対して、当該課程を修了したことを証する書面(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。
2
研修実施者は、精神保健判定医養成研修又は精神保健参与員候補者養成研修を実施した時は、その終了後二週間以内に、前項の規定に基づき修了証を交付した者の氏名、生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日を記載した名簿を厚生労働大臣に提出しなければならない。
別表
【第七条関係】
科目 | 初回研修の時間数 | 継続研修の時間数 | ||
精神保健判定医養成研修 | 精神保健参与員候補者養成研修 | 精神保健判定医養成研修 | 精神保健参与員候補者養成研修 | |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律及び精神保健福祉行政概論 | 二時間三十分 | 四時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に関する法令及び実務 | 二時間 | 二時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく医療及び実務 | 八時間 | 五時間 | 三時間 | 一時間三十分 |
司法精神医学 | 二時間三十分 | 二時間三十分 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく地域社会における処遇 | 四時間 | 四時間 | ||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する事例研究 | 三時間 | 四時間三十分 | 三時間 | 四時間三十分 |
備考 第一欄に掲げる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。 |
附則
第2条
(精神保健判定医名簿の記載事項に関する経過措置)
第3条
(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
第4条
(精神保健参与員候補者名簿の記載事項に関する経過措置)
第5条
(相談援助の業務に従事している期間に関する経過措置)