心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
平成25年1月18日 改正
第2条
【精神保健判定医名簿への記載】
1
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を
法第6条第2項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。
2
厚生労働大臣は、
前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の
同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。
第3条
【精神保健参与員候補者名簿への記載】
1
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を
法第15条第2項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。
②
次のいずれかに該当する者
イ
当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年度の前年度の末日において、
精神保健福祉士法第28条の規定による登録を受けて
同法第2条に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
2
厚生労働大臣は、
前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の
同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。
第4条
【精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付】
厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、
法第6条第2項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び
法第15条第2項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。
第5条
【社会復帰調整官の資格】
法第20条第3項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
次のイからニまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからニまでに定める業務に従事した経験を有するもの
③
法務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有すると認める者
第7条
【入院対象者を外出させることができる場合】
法第100条第1項第3号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。
第8条
【入院対象者を外泊させることができる場合】
法第100条第2項第2号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
入院対象者に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に入院させる必要がある場合
②
入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。
第9条
【他の医療施設への入院時における届出】
1
指定入院医療機関の管理者は、
法第100条第3項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。
②
当該他の医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
2
指定入院医療機関の管理者は、
法第100条第3項の規定により他の医療施設に入院させた入院対象者が当該他の医療施設から退院したときは、速やかに、その旨及び退院した日時を厚生労働大臣及び
前項の主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。
第10条
【国の負担】
1
指定入院医療機関の設置に要する費用に係る
法第102条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2
指定入院医療機関の運営に要する費用に係る
法第102条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
第11条
【処遇の実施計画の記載事項】
法第104条第1項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
指定通院医療機関の管理者による医療に関する次に掲げる事項
ロ
医療を担当する医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士その他の者の氏名
③
社会復帰調整官が実施する精神保健観察に関する次に掲げる事項
④
指定通院医療機関の管理者による
法第91条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他通院対象者に対してなされる援助に関する次に掲げる事項
⑥
地域社会における処遇の実施に関する関係機関相互間の緊密な連携を確保するため必要な事項
⑦
その他地域社会における処遇の内容及び方法として主務省令で定める事項
第12条
【会議】
1
保護観察所の長は、
法第104条第1項又は
第3項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。
同条第1項に規定する実施計画に基づく地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施のため会議を開催する必要があると認めるときも、同様とする。
2
保護観察所の長は、必要があると認めるときは、
前項に規定する者のほか、通院対象者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、
同項の会議への出席を依頼することができる。
3
通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、必要があると認めるときは、保護観察所の長に対し、
第1項の会議の開催を求めることができる。
第13条
【主務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、主務省令で定める。
第14条
【主務省令】
この政令における主務省令は、法務省令・厚生労働省令とする。
第15条
【権限の委任】
1
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。
第2条
(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
1
平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿については、第一条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。
2
前項の精神保健判定医名簿については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる。
第3条
平成十九年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。
第4条
(精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置)
1
平成十六年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿については、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、同条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。
2
前項の精神保健参与員候補者名簿については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。
第5条
第三条第一項第二号イ及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。
第6条
平成十九年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿に記載すべき者の要件に係る第三条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。