心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令
平成17年7月14日 制定
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第103条第1項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号に掲げる権限(法第18条に係るものに限る。)及び第4号から第7号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。