• 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
    • 第1条 [急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示]
    • 第2条 [損失の補償の裁決申請書の様式]
    • 第3条 [標識の設置]
    • 第4条 [急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続]

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則

昭和44年7月31日 制定
第1条
【急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第2条
【損失の補償の裁決申請書の様式】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第3条
【標識の設置】
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第6条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。
第4条
【急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続】
法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。

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