急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
昭和44年7月31日 制定
第1条
【急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
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