急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
平成17年7月6日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第10条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 国有財産法施行令第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 自然公園法施行規則第12条 社会資本整備重点計画法第2条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第10条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 大規模災害からの復興に関する法律第52条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第31条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第7条の3 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第26条 福島復興再生特別措置法第16条 福島復興再生特別措置法施行令第15条 林業種苗法施行規則第6条
第3条
【急傾斜地崩壊危険区域の指定】
1
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。
3
都道府県知事は、第1項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
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参照条文
第2条 第4条 第20条 海岸法施行規則第1条 危険物の規制に関する規則第28条の3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第1条 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第10条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 原子力発電工作物の保安に関する省令第10条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 森林法施行規則第10条 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第10条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 第37条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 鉄道事業法施行規則第15条 電気事業法施行規則第62条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 都市計画法施行令第23条の2 土壌汚染対策法施行令第7条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第7条の3 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条
第5条
【調査のための立入り】
1
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
3
第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第7条
【行為の制限】
1
急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
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参照条文
第3条 第8条 第11条 第20条 第22条 第28条 第29条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第4条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条 原子力発電工作物の保安に関する省令第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第35条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 鉄道事業法施行規則第15条 電気事業法施行規則第62条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第26条 福島復興再生特別措置法施行令第15条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第8条
【監督処分】
2
都道府県知事は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行なうべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第9条
【土地の保全等】
第10条
【改善命令】
1
都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。)が行なわれ、かつ、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか又はきわめて不完全であることのために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至つた事情等からみて相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができる。
第12条
【都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事】
1
都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。
2
前項の規定は、砂防法第2条の規定により指定された土地、森林法第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域若しくは同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域については、適用しない。
3
都道府県は、漁港漁場整備法第2条に規定する漁港の区域(水域を除く。)内、港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域内又は海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域内において第1項の規定による急傾斜地崩壊防止工事(以下「都道府県営工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ、漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない。ただし、港湾法第37条第1項及び第3項又は海岸法第10条第2項の規定により港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない場合においては、この限りでない。
第13条
【都道府県以外の者の施行する工事】
⊟
参照条文
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則第4条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 大規模災害からの復興に関する法律第52条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第35条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第26条 福島復興再生特別措置法第16条 福島復興再生特別措置法施行令第15条
第16条
【附帯工事の施行】
1
都道府県は、都道府県営工事により必要を生じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。
第17条
【土地の立入り等】
第18条
【急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償】
1
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、都道府県が当該工事を施行することを要求することができる。
第26条
【報告の徴取】
附則
2
国は、当分の間、都道府県に対し、第二十一条の規定により国がその費用について補助することができる都道府県営工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条