急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令
平成23年12月26日 改正
第2条
【法第七条第一項ただし書の政令で定める行為】
法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
⑨
次に掲げる工事の実施に係る行為
ハ
鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者(同法第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この号において「機構法」という。)附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(以下この号において「旧公団法」という。)第22条第1項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第22条第2項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第32条の規定による許可若しくは同法第38条において準用する同法第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第33条第1項第3号に規定する索道施設に関する工事
⑪
鉱業法第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定による認可を受けた者(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
⑬
漁港漁場整備法による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第39条の2第2項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
第3条
【急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準】
法第14条第2項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
附則
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。