• 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令
    • 第1条 [障害年金額の改定]
    • 第2条 [遺族年金額の改定請求]
    • 第3条 [証書等の交付]
    • 第4条 [障害年金証書の返還]
    • 第5条 [遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令]

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令

昭和28年9月2日 制定
第1条
【障害年金額の改定】
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第8条又は改正法附則第19項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。
参照条文
第2条
【遺族年金額の改定請求】
改正後の法第26条第1項又は改正法附則第19項但書の規定により遺族年金の額が増額される者でこの省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を受ける権利の裁定を受けているものである場合は、その者又はその者の相続人(その者が被選定人((法第28条本文の規定により選定された者をいう。))によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。以下「請求者」という。)は、遺族年金額改定請求書(別記様式)を、請求者の住所地の市町村長、都道府県知事及び死亡した者の除籍時の本籍地の都道府県知事を順次経由して厚生大臣に提出しなければならない。
前項の遺族年金額改定請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
遺族年金証書
遺族年金の額が増額される者が軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は軍人であつた者の遺族(恩給法の一部を改正する法律の施行の日前に遺族年金を受ける権利を失う事由に該当している者を除く。)である場合は、その者が恩給法の一部を改正する法律の施行の際、同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)の支給を受ける資格を有せず、且つ、他に同一の事由により公務扶助料を受ける権利を有する者がないことを認めることができる書類
遺族年金を受ける権利を有する者が、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものである場合は、同法の規定による年金を受ける権利を表示した証書の写
請求者が相続人である場合は、遺族年金が増額される者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本
参照条文
第3条
【証書等の交付】
厚生大臣は、第1条の規定により障害年金の額を改定したとき、又は前条の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けた場合において遺族年金の額を改定したときは、改定した障害年金又は遺族年金の額を表示した障害年金証書又は遺族年金証書を請求者の住所地の都道府県知事及び市町村長を順次経由して、障害年金の受給権者又は請求者に交付しなければならない。
参照条文
第4条
【障害年金証書の返還】
前条の規定により障害年金証書の交付を受けた者は、従前の障害年金証書をすみやかに厚生大臣に返還しなければならない。
第5条
【遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令】
厚生大臣は、法第26条第1項又は改正法附則第19項但書の規定により遺族年金の額が増額される者で、この省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を請求し、且つ、遺族年金を受ける権利の裁定を受けていないものにつき遺族年金の額の改定を行う場合において、必要と認めたときは、遺族年金の額が増額される者又はその者の相続人(その者が被選定人によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。)に対し、遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ずることができる。
前項の規定により遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ぜられた者は、すみやかに、当該書類を厚生大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

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