戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令
昭和28年9月2日 制定
第1条
【障害年金額の改定】
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第8条又は改正法附則第19項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。
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参照条文
第2条
【遺族年金額の改定請求】
2
前項の遺族年金額改定請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
②
遺族年金の額が増額される者が軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は軍人であつた者の遺族(恩給法の一部を改正する法律の施行の日前に遺族年金を受ける権利を失う事由に該当している者を除く。)である場合は、その者が恩給法の一部を改正する法律の施行の際、同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)の支給を受ける資格を有せず、且つ、他に同一の事由により公務扶助料を受ける権利を有する者がないことを認めることができる書類
③
遺族年金を受ける権利を有する者が、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものである場合は、同法の規定による年金を受ける権利を表示した証書の写
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