戦傷病者特別援護法施行規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【手帳の交付の請求】
第3条
【記載事項の訂正】
法第5条第1項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【診療報酬の請求】
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
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参照条文
第11条
【葬祭費の支給の請求】
第16条
【国立保養所への入所の請求】
1
法第22条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
第19条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び現住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条 | 様式第1号による戦傷病者手帳交付請求書 |
第3条 | 戦傷病者手帳の記載事項の変更届 |
第4条第1項 | 戦傷病者手帳の再交付の請求書 |
第5条 | 戦傷病者が死亡した旨の届出 |
第9条 | 様式第11号による療養手当支給請求書 |
第11条 | 様式第12号による葬祭費支給請求書 |
第12条 | 様式第13号による更生医療給付請求書 |
第14条 | 様式第15号による補装具支給請求書又は補装具修理請求書 |
附則第4項 | 様式第18号による療養給付認定票交付請求書 |
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。