• 戦傷病者特別援護法施行規則
    • 第1条 [手帳の交付の請求]
    • 第2条 [手帳の様式]
    • 第3条 [記載事項の訂正]
    • 第4条 [手帳の再交付の請求]
    • 第5条 [死亡の届出]
    • 第5条の2 [戦傷病者の相談及び指導の業務の委託]
    • 第5条の3 [戦傷病者相談員の数]
    • 第5条の4 [委託の解除]
    • 第6条 [療養の給付]
    • 第7条 [診療報酬の請求]
    • 第8条 [療養費の支給の請求]
    • 第9条 [療養手当の支給の請求]
    • 第10条 [療養手当の支給終了等の通知]
    • 第11条 [葬祭費の支給の請求]
    • 第12条 [更生医療の給付の請求]
    • 第13条 [更生医療の給付]
    • 第14条 [補装具の支給等の請求]
    • 第15条 [補装具の支給]
    • 第16条 [国立保養所への入所の請求]
    • 第16条の2 [権限の委任]
    • 第17条 [請求の却下通知]
    • 第18条 [添附書類の省略]
    • 第19条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第20条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第21条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第22条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

戦傷病者特別援護法施行規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【手帳の交付の請求】
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本
公務上の傷病による障害について恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けたことのある者にあつては、その事実を認めることができる書類
前号に掲げる者以外の者にあつては、請求の当時における障害が公務上の傷病によるものであることを認めることができる書類又は請求の当時における負傷又は疾病が公務上の傷病であることを認めることができる書類(これらの書類がないときは、当該事実についての申立書)
請求の当時における公務上の傷病又はこれに起因する障害の状態についての医師又は歯科医師の診断書
写真
参照条文
第2条
【手帳の様式】
戦傷病者手帳の様式は、様式第2号のとおりとする。
第3条
【記載事項の訂正】
法第5条第1項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【手帳の再交付の請求】
戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。
戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。
戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失つた戦傷病者手帳を発見したときは、すみやかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
参照条文
第5条
【死亡の届出】
戦傷病者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第5条の2
【戦傷病者の相談及び指導の業務の委託】
法第8条の2第1項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、三年以内の期間を限つて行なうものとする。
第5条の3
【戦傷病者相談員の数】
法第8条の2第2項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
第5条の4
【委託の解除】
厚生労働大臣は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する法第8条の2第1項の委託を解除することができる。
業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
第6条
【療養の給付】
法第10条に規定する療養の給付を受けようとする者は、療養給付請求書(様式第3号の1)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
医師又は歯科医師の現症証明書(様式第3号の2
戦傷病者手帳の交付を受けている者にあつては、当該戦傷病者手帳
都道府県知事は、前項の請求に基づいて療養の給付を行なうときは、療養券(様式第3号の3)を療養の給付を受けようとする者に交付するものとする。
前項の療養券の交付を受けた者は、療養の給付を受けるに当たつては、療養券を指定医療機関に提出しなければならない。
療養の給付を受けている者は、療養の給付の内容の変更をしようとするときは、その内容を記載した書類に、現症証明書を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第7条
【診療報酬の請求】
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
参照条文
第8条
【療養費の支給の請求】
法第17条第1項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第10号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【療養手当の支給の請求】
法第18条第1項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第11号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【療養手当の支給終了等の通知】
都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
都道府県知事は、法第18条第4項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
第11条
【葬祭費の支給の請求】
法第19条第1項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、これを死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
死亡診断書又は死体検案書
請求者が法第19条第3項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(請求者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類とする。)及びその者が葬祭を行なう旨の申立書
請求者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行なつた旨の申立書
参照条文
第12条
【更生医療の給付の請求】
法第20条第1項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第13号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【更生医療の給付】
都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第14号)を請求者に交付するものとする。
前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
第7条の規定は、更生医療の給付について準用する。
第14条
【補装具の支給等の請求】
法第21条第1項の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書(様式第15号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第15条
【補装具の支給】
都道府県知事は、前条の請求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券(様式第16号)を請求者に交付するものとする。
前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを都道府県知事の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
第16条
【国立保養所への入所の請求】
法第22条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。
第16条の2
【権限の委任】
法第28条の2第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号及び第3号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第12条に規定する権限
法第13条第2項及び第16条法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第17条第3項法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第28条の2第3項の規定により、法第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。
第17条
【請求の却下通知】
都道府県知事は、第1条第4条第8条第9条第11条第12条及び第14条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
第18条
【添附書類の省略】
この省令の規定により請求書又は届書を提出すべき場合において、都道府県知事は、特別の理由があると認めるときは、添附すべき書類の一部を省略させることができる。
第19条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び現住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条様式第1号による戦傷病者手帳交付請求書
第3条戦傷病者手帳の記載事項の変更届
第4条第1項戦傷病者手帳の再交付の請求書
第5条戦傷病者が死亡した旨の届出
第9条様式第11号による療養手当支給請求書
第11条様式第12号による葬祭費支給請求書
第12条様式第13号による更生医療給付請求書
第14条様式第15号による補装具支給請求書又は補装具修理請求書
附則第4項様式第18号による療養給付認定票交付請求書
前項に規定する請求者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
次の表の上欄に掲げる規定により、第1項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を第1項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
第4条第1項戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた旨を記載した書類
第11条第2号葬祭を行なう旨の申立書
第11条第3号葬祭を行なつた旨の申立書
参照条文
第20条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第21条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第19条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第22条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第19条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
請求者又は届出者の氏名
請求年月日又は届出年月日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
戦傷病者認定票の様式は、様式第十七号のとおりとする。
戦傷病者特別援護法施行令附則第四条の規定により療養給付認定票の交付を請求しようとする者は、療養給付認定票交付請求書(様式第十八号)に次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
療養給付認定票の様式は、様式第十九号のとおりとする。
法附則第十一項の規定により療養給付認定票の交付を受けた者については、第三条から第十一条まで及び第十七条の規定を準用する。
附則
昭和39年7月9日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年7月30日
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和40年10月28日
(施行期日)
この省令、昭和四十年十一月一日から施行する。
附則
昭和41年12月1日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則
昭和45年1月31日
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和47年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則
昭和49年1月31日
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月31日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年10月12日
昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年4月27日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第25条
(医療券の経過措置)
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則
昭和51年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第19条
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号及び様式第十四号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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