療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
平成25年1月18日 改正
第1条
【療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求】
1
保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法第145条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第8号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
④
生活保護法第15条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
2
電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。
第3条
【療養の給付費等の請求の開始等の届出】
2
⊟
参照条文
第4条
【電子情報処理組織の使用による請求の代行】
前三条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項の」と、第2条第1項及び第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、第3条第1項各号列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第2号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第2項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第3号中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。
第5条
【療養の給付費等の請求の特例】
1
レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない保険医療機関又は保険薬局(次条第1項の届出を行つたものであつて同条第3項の届出を行つていないものを除く。)は、第1条の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。
第6条
1
保険医療機関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であつて、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の下欄に掲げる日において、いずれも六十五歳以上であるものであつて、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
レセプトコンピュータを使用している薬局 | 平成二十一年四月一日 |
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。) | 平成二十二年七月一日 |
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。) | 平成二十三年四月一日 |
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 |
2
前項の規定により届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、届け出るものとする。
レセプトコンピュータを使用している薬局 | 平成二十一年十二月十日 |
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。) | 平成二十二年三月三十一日 |
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。) | 平成二十二年十二月三十一日 |
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 |
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参照条文
第7条
【書面による請求】
附則
第4条
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
1
第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。一 病床数が四百床未満の病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、レセプト文字データ変換ソフト(レセプトに記載すべきこととされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生労働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能にするソフトウェアをいう。以下同じ。)を使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができるものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)平成二十一年三月三十一日二 薬局のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求三 病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、光ディスク等を用いた請求を行つておらず、かつ、レセプト文字データ変換ソフトを使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができないものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)平成二十二年六月三十日四 診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)五 病院又は診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものに限る。)平成二十三年三月三十一日
2
前項の規定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養の給付費等の請求の件数が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。一 自ら購入したレセプトコンピュータ(平成二十一年十一月二十五日以前に購入したものであつて、購入した日から五年を経過した日(当該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)を締結している場合にあつては当該契約終了の日。以下この表において同じ。)が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求当該レセプトコンピュータを購入した日から五年を経過した日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日二 レセプトコンピュータをリース契約(平成二十一年十一月二十五日以前に締結されたもの(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)に限る。)により使用し、当該リース契約の終了の日が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求当該リース契約の終了の日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日
4
第一項の規定にかかわらず、同項の表の一の項及び二の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては、第二項の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。
第5条
(第五条第一項に係る届出)
第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。)平成二十二年三月三十一日レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。)平成二十二年十二月三十一日レセプトコンピュータを使用していない薬局
附則
昭和63年3月26日
附則
平成16年3月30日