• 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
    • 第1条 [療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求]
    • 第2条 [療養の給付費等の請求日]
    • 第3条 [療養の給付費等の請求の開始等の届出]
    • 第4条 [電子情報処理組織の使用による請求の代行]
    • 第5条 [療養の給付費等の請求の特例]
    • 第6条
    • 第7条 [書面による請求]

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

平成25年1月18日 改正
第1条
【療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求】
保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法第145条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第8号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
削除
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
戦傷病者特別援護法第10条の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
母子保健法第20条の養育医療の給付
⑨の2
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。
光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
参照条文
第2条
【療養の給付費等の請求日】
電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
電子情報処理組織の使用による請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。
参照条文
第3条
【療養の給付費等の請求の開始等の届出】
保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
その他厚生労働大臣が定める事項
保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
その他厚生労働大臣が定める事項
参照条文
第4条
【電子情報処理組織の使用による請求の代行】
前三条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項の」と、第2条第1項及び第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、第3条第1項各号列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第2号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第2項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第3号中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。
第5条
【療養の給付費等の請求の特例】
レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない保険医療機関又は保険薬局(次条第1項の届出を行つたものであつて同条第3項の届出を行つていないものを除く。)は、第1条の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。
前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。
第6条
保険医療機関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であつて、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の下欄に掲げる日において、いずれも六十五歳以上であるものであつて、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
レセプトコンピュータを使用している薬局平成二十一年四月一日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。)平成二十二年七月一日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。)平成二十三年四月一日
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局
前項の規定により届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、届け出るものとする。
レセプトコンピュータを使用している薬局平成二十一年十二月十日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。)平成二十二年三月三十一日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。)平成二十二年十二月三十一日
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局
第1項の届出を行つた保険医療機関又は保険薬局であつて、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日における年齢が六十五歳未満である常勤の保険医又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に従事することとなつたものは、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録情報を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
前項に規定する届出を行つた保険医療機関又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用していないものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
参照条文
第7条
【書面による請求】
保険医療機関又は保険薬局は、書面による請求を始めようとするときは、あらかじめ、その旨を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
第2条
削除
第3条
(経過措置)
昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第4条
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。一 病床数が四百床未満の病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、レセプト文字データ変換ソフト(レセプトに記載すべきこととされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生労働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能にするソフトウェアをいう。以下同じ。)を使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができるものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)平成二十一年三月三十一日二 薬局のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求三 病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、光ディスク等を用いた請求を行つておらず、かつ、レセプト文字データ変換ソフトを使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができないものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)平成二十二年六月三十日四 診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)五 病院又は診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものに限る。)平成二十三年三月三十一日
前項の規定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養の給付費等の請求の件数が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。一 自ら購入したレセプトコンピュータ(平成二十一年十一月二十五日以前に購入したものであつて、購入した日から五年を経過した日(当該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)を締結している場合にあつては当該契約終了の日。以下この表において同じ。)が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求当該レセプトコンピュータを購入した日から五年を経過した日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日二 レセプトコンピュータをリース契約(平成二十一年十一月二十五日以前に締結されたもの(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)に限る。)により使用し、当該リース契約の終了の日が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求当該リース契約の終了の日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日
療養の給付費等の請求の件数に係る前項の薬局による届出を受ける審査支払機関は、当該療養の給付費等の請求の件数を確認するために必要な限度で、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる。
第一項の規定にかかわらず、同項の表の一の項及び二の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては、第二項の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。
第五条及び第六条並びに本条第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、第一条の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる療養の給付費等の請求について、書面による請求を行うことができる。
保険医療機関又は保険薬局は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
保険医療機関又は保険薬局は、第五項第一号、第二号又は第五号に該当する旨の届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る療養の給付費等の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあつては、前項の資料は当該療養の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
第5条
(第五条第一項に係る届出)
第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。)平成二十二年三月三十一日レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。)平成二十二年十二月三十一日レセプトコンピュータを使用していない薬局
附則
昭和52年12月16日
この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
昭和五十三年一月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和53年2月13日
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
昭和五十三年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和56年2月21日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
昭和五十六年三月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月19日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
昭和五十六年六月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月31日
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
昭和五十八年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月29日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
昭和五十九年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和59年9月22日
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
昭和五十九年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和60年2月21日
(施行期日)
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
附則
昭和60年2月26日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
昭和六十年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月27日
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
昭和六十一年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和62年1月21日
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
昭和六十二年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月26日
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。ただし、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
昭和六十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令による改正後の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の規定は、昭和六十三年六月一日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和63年6月7日
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
昭和六十三年六月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第六十三条から第六十五条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成2年3月26日
この省令は、平成二年五月一日から施行する。
平成二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成2年8月1日
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成3年9月27日
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
平成三年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月26日
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
平成四年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月23日
この省令は、平成四年五月一日から施行する。
平成四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月12日
この省令は、平成五年五月一日から施行する。
平成五年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和五十八年一月厚生省告示第十五号)に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年五月一日から施行する。
平成六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月27日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第二条第一項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第二条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。
附則
平成7年3月28日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年6月30日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成8年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
平成八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年12月24日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
平成九年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年8月25日
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
平成九年九月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月29日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する保険医療機関は、当分の間、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第四項の規定により読み替えられた同令第四条の規定による記録をすることを要しない。
附則
平成10年10月22日
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第二条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第5条
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成13年3月23日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成13年10月1日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年9月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第2条
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十四年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月13日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第百五号)第三項又は第四項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十年厚生省告示第二百四十七号)又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成十年厚生省告示第二百五十号)の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月10日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
平成十八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月10日
第1条
(施行期日)
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三条第四項の改正規定は平成十八年四月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、第三条第一項の改正規定(「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月8日
第1条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第10条
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月5日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月25日
この省令は、平成二十一年十一月二十六日から施行する。
附則
平成24年1月13日
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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