戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令
平成13年11月14日 改正
第1条
【国の負担額】
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第23条第3項の規定に基づき国の負担する運賃の額は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「戦傷病者等」という。)から受け取つた戦傷病者乗車券引換証(以下「引換証」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額(旅客会社等が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる戦傷病者等にあつては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。ただし、引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、当該区間に係る普通旅客運賃に相当する額を控除した残額とする。
第2条
【負担金の交付申請】
旅客会社等が法第23条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後一月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。