旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
平成24年8月22日 改正
第1条
【会社の目的及び事業】
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参照条文
第20条 建設業法施行規則第18条 公職選挙法第176条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第10条 所得税法施行規則第36条の6 自衛隊法第101条 自衛隊法施行令第130条 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令第1条 戦傷病者特別援護法第9条 戦傷病者特別援護法施行令第10条 租税特別措置法第71条の8 第84条の2 地方税法第348条 第349条の3 地方税法施行令第36条の3 第51条の14 鉄道事業法第60条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第9条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第1条 第14条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則第2条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第5条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第1条 第12条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令第1条
第5条
【新株、社債及び借入金】
1
会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第15条及び第20条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第15条及び第20条第2号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第12条
【旅客会社の経営安定基金】
1
旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
第14条
【報告及び検査】
第16条
【罰則】
附則
第2条
(設立委員)
第4条
(会社の設立に際して発行する株式)
第7条
(北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)
第8条
(創立総会の招集時期)
第12条
(事業に関する経過措置)
附則
平成13年6月22日
第2条
(指針の公表等)
第4条
(勧告及び命令)
1
国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第7条
第10条
(新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第12条
(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)
第13条
(新会社に対する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定の適用)