日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令
平成10年10月21日 改正
第2条
【開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置】
1
旅客会社は、その成立の時において、施行法第3条第1項に規定する鉄道の営業線に係る鉄道施設であつて日本鉄道建設公団が工事中のもの(施行法第5条第1項又は附則第31条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなす。
2
前項に規定する鉄道施設については、旅客会社の成立の際現に施行法第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第21条第1項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第8条第1項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
3
運輸大臣は、第1項に規定する鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第10条第1項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。
第3条
【鉄道施設に関する経過措置】
1
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの(施行法第4条の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法第10条第1項の検査に合格したものとみなす。
第5条
【運賃及び料金に関する経過措置】
施行法第7条第1項(施行法第13条において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。
第6条
【建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置】
1
運輸大臣は、施行法第10条第1項又は第12条第2項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第10条第3項又は第4項(これらの規定を施行法第13条において準用する場合を含む。)の規定により、鉄道事業法第8条第1項の規定により工事計画が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第8条第1項の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規定を適用する。
2
運輸大臣は、施行法第10条第1項又は第12条第2項の規定により鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を同法第10条第1項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。
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参照条文
第8条
【一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置】
1
施行法第17条第1項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法第3条第2項第1号の1般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあつては道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項を記載するものとし、同法第3条第2項第2号の1般貸切旅客自動車運送事業に係るものにあつては同令第6条第2項に規定する事項を記載するものとする。
第10条
【権限の委任等】
2
前項の規定により地方運輸局長に提出すべき書類は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局陸運支局長(以下「陸運支局長」という。)を経由して提出するものとする。この場合において、当該事案が二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する陸運支局長を経由して提出するものとする。
4
陸運支局長は、第2項の規定により地方運輸局長に提出する書類を受け付けた場合において、当該事案が当該地方運輸局の二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する当該地方運輸局の他の陸運支局長に通知をするものとする。
第11条
【旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関する手続等】
2
6
地方運輸局長は、前項の規定により運輸大臣に提出する書類を受け付けた場合において、当該旅客会社が経営する一般自動車運送事業に係る路線又は事業区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該路線又は事業区域の存する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。
第13条
【納付金に係る承継法人の負担額の算定方法】
次の各号に掲げる承継法人は、施行法第28条第1項の規定により清算事業団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する納付金(以下「納付金」という。)について、それぞれ当該各号に定める算式により算定した金額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を当該各年度において負担するものとする。
③
新幹線鉄道保有機構A×[{B+(Y−C)×α×β}÷{B+(X−C)×α×β}]この場合において、Aは、昭和六十二年度及び六十三年度の各年度における納付金の額Bは、昭和六十一年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「旧法」という。)第2条第7項の規定の適用を受ける固定資産のうち旧法附則第18項の規定の適用を受けるもの(以下「特定固定資産」という。)に係る納付金算定標準額(同項の規定により読み替えて適用される旧法附則第17項の規定により算定した額をいう。)の合計額Cは、旧法第11条第1項の規定により決定された特定固定資産の価格の合計額Xは、昭和六十二年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において旧法第2条第7項の規定の適用を受ける固定資産に係る同年四月一日現在における承継法人、清算事業団又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額の合計額Yは、第1号から第3号までに掲げる各承継法人について、昭和六十二年四月一日現在においてそれぞれその所有する固定資産(改革法第24条第1項第4号に掲げる鉄道施設に係るものを除く。)及び日本鉄道建設公団から有償で借り受けている固定資産に係る当該承継法人又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額の合計額αは、昭和六十一年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産のうち旧法第2条第2項に規定するもの(同条第5項及び第6項並びに旧法附則第16項に規定するものを除く。)及び同日現在において旧法第2条第7項の規定の適用を受ける固定資産(以下「納付対象固定資産」という。)に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額から旧法附則第18項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額を減じて得た額を、同日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において旧法第2条第7項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額から旧法附則第18項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額を減じて得た額で除して得た数値βは、納付対象固定資産に係る納付金算定標準額(旧法第4条第5項、旧法附則第17項(旧法附則第18項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、旧法附則第19項、旧法附則第20項又は地方税法等の一部を改正する法律附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第18項の規定により算定した額をいう。)の合計額から特定固定資産に係る納付金算定標準額(同項の規定により読み替えて適用される旧法附則第17項の規定により算定した額をいう。)の合計額を減じて得た額を、旧法第11条第1項の規定により決定された納付対象固定資産の価格の合計額から同項の規定により決定された特定固定資産の価格の合計額を減じて得た額で除して得た数値
第14条
【戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置】
2
前項の場合において、国の負担方法その他の事項については、戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令の規定を準用する。この場合において、同令第1条中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)」とあるのは「日本国有鉄道」と、「旅客会社が定める」とあるのは「日本国有鉄道が定めていた」と、同令第2条各号列記以外の部分中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と、同条第1号中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道」と、同令別紙中「旅客鉄道株式会社社長名」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団理事長名」と読み替えるものとする。
第15条
【日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置】
1
清算事業団は、施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線(以下「特定地方交通線」という。)の運営に要する費用に相当する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客会社(施行法第3条第1項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社をいう。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする。
8
施行法附則第23条第12項から第14項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行規則第7条第1項第5号中「大改良」とあるのは「大改良及び日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第23条第12項から第14項までに規定する鉄道施設の建設」と、同項第6号中「鉄道施設」とあるのは「鉄道施設(施行法附則第23条第12項から第14項までに規定する鉄道施設を除く。)」と、同令第8条の2中「その他の業務」とあるのは「施行法附則第23条第12項から第14項までの業務と、その他の業務」とする。
第16条
【通運事業法の一部改正に伴う経過措置】