• 戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
    • 第1条 [掲示]
    • 第2条 [本人確認の方法]
    • 第3条 [請求書類の送付]

戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

平成24年7月3日 改正
第1条
【掲示】
公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項第4号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第34条第8項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。
第2条
【本人確認の方法】
法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票の写し(法第34条第1項第4号に規定する戸籍の附票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第4号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
第3条
【請求書類の送付】
公共サービス実施民間事業者は、法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票の写しを引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長に送付させるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月3日
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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