戸籍等の謄本等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令
平成24年6月29日 改正
第1条
【掲示】
日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号又は第4号に掲げる事務を取り扱う郵便局(法第1条に規定する郵便局をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。
第2条
【本人確認の方法】
法第2条第1項の規定に基づき戸籍等の謄本等(同項第1号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)又は戸籍の附票の写し(同項第4号に規定する戸籍の附票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第2条第1項第1号又は第4号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
第3条
【請求書類の送付】
日本郵便株式会社は、法第2条第1項の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
第4条
【契印等】
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戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
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参照条文
第5条
【記載事項証明書に関する特例】
法第2条第1項第1号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則第14条第1項ただし書の規定(同令第74条第2項において準用する場合を含む。)は適用しない。