技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則
平成21年11月18日 改正
第1条
【技能検定の合格基準】
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(第6条及び第7条において「令」という。)第20条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
第3条
【散弾銃射撃検定の実施方法】
2
散弾銃射撃検定において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
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参照条文
第4条
【ライフル銃射撃検定の実施方法】
1
猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
第5条
【技能検定の打切り】
第7条
【考査の合格基準等】
2
第2条から第5条までの規定は、令第26条第3項の規定による考査について準用する。この場合において、第5条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。
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参照条文
別表
【第4条関係】
使用するライフル銃 | 公称口径22のへり打ちのライフル銃 | 公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃 | |
標的 | |||
a | 162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル | 1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル | |
b | 12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル | 100×(射距離の数値/300)ミリメートル | |
c | 8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル | 50×(射距離の数値/300)ミリメートル | |
標的の形状及び得点圏 図(略) |
備考
1 射距離とは、当該施設における射撃線から標的までの距離(単位は、メートルとする。)をいう。
2 aは、標的の直径を表す。
3 bは、10点圏の直径を表す。
4 cは、10点圏を除く各得点圏の幅員を表す。
5 図に示す数字は、各得点圏の点数を表す。