技術士法施行規則
平成24年10月12日 改正
第10条
【期間】
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法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
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法第6条第2項第3号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。
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参照条文
第10条の2
【監督の要件】
法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
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参照条文
第11条
【第二次試験の試験科目】
1
第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。
技術部門 | 必須科目 | 選択科目 |
一 機械部門 | 機械一般 | 機械設計 材料力学 機械力学・制御 動力エネルギー 熱工学 流体工学 加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械 交通・物流機械及び建設機械 ロボット 情報・精密機器 |
二 船舶・海洋部門 | 船舶・海洋一般 | 船舶 海洋空間利用 舶用機器 |
三 航空・宇宙部門 | 航空・宇宙一般 | 機体システム 航行援助施設宇宙環境利用 |
四 電気電子部門 | 電気電子一般 | 発送配変電 電気応用 電子応用 情報通信 電気設備 |
五 化学部門 | 化学一般 | セラミツクス及び無機化学製品 有機化学製品 燃料及び潤滑油 高分子製品 化学装置及び設備 |
六 繊維部門 | 繊維一般 | 紡糸・加工糸の方法及び設備 紡績及び製布 繊維加工 繊維二次製品の製造及び評価 |
七 金属部門 | 金属一般 | 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム 金属材料 表面技術 金属加工 |
八 資源工学部門 | 資源工学一般 | 固体資源の開発及び生産 流体資源の開発及び生産 資源循環及び環境 |
九 建設部門 | 建設一般 | 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート 都市及び地方計画 河川、砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木 道路 鉄道 トンネル 施工計画、施工設備及び積算 建設環境 |
十 上下水道部門 | 上下水道一般 | 上水道及び工業用水道 下水道 水道環境 |
十一 衛生工学部門 | 衛生工学一般 | 大気管理 水質管理 廃棄物管理 空気調和 建築環境 |
十二 農業部門 | 農業一般 | 畜産 農芸化学 農業土木 農業及び蚕糸 農村地域計画 農村環境 植物保護 |
十三 森林部門 | 森林一般 | 林業 森林土木 林産 森林環境 |
十四 水産部門 | 水産一般 | 漁業及び増養殖 水産加工 水産土木 水産水域環境 |
十五 経営工学部門 | 経営工学一般 | 生産マネジメント サービスマネジメント ロジスティクス 数理・情報 金融工学 |
十六 情報工学部門 | 情報工学一般 | コンピュータ工学 ソフトウェア工学 情報システム・データ工学 情報ネットワーク |
十七 応用理学部門 | 応用理学一般 | 物理及び化学 地球物理及び地球化学 地質 |
十八 生物工学部門 | 生物工学一般 | 細胞遺伝子工学 生物化学工学 生物環境工学 |
十九 環境部門 | 環境一般 | 環境保全計画 環境測定 自然環境保全 環境影響評価 |
二十 原子力・放射線部門 | 原子力・放射線一般 | 原子炉システムの設計及び建設 原子炉システムの運転及び保守 核燃料サイクルの技術 放射線利用 放射線防護 |
二十一 総合技術監理部門 | 総合技術監理一般 | この表の第1号から第20号までの上欄に掲げるいずれかの技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目 |
第12条
【第二次試験の受験手続】
第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
①
法第6条第2項第1号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第6条第2項第2号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第6条第2項第2号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面)
②
法第6条第2項第2号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第6条第2項第1号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
⑤
第10条第6項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面
第13条の2
【技術士の資格に関する特例】
1
法第31条の2第1項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。
第14条
【登録事項】
1
法第32条第1項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
③
第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称(法第31条の2第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
2
法第32条第2項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
③
第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称(法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
第15条
【登録の申請】
2
前項の別記様式第六の二による登録申請書には、同項の証明書に加えて、法第31条の2第2項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。
第16条
【登録】
1
文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第七の二又は別記様式第八若しくは別記様式第八の二による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は別記様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
第18条
【登録証再交付の申請等】
1
技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
【業務の廃止等の届出】
第20条
【登録の取消し等の通知等】
1
文部科学大臣は、法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
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参照条文
第22条
【指定登録機関への通知】
文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
附則
附則
昭和63年12月21日
2
この府令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第三号の航空機部門、同条第四号の電気部門又は同条第八号の鉱業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第三号の航空・宇宙部門、同条第四号の電気・電子部門又は同条第八号の資源工学部門で合格したものとみなす。
附則
平成6年2月18日
附則
平成15年8月18日
2
この省令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の船舶部門、同条第四号の電気・電子部門、同条第十号の水道部門又は同条第十三号の林業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号の船舶・海洋部門、同条第四号の電気電子部門、同条第十号の上下水道部門又は同条第十三号の森林部門で合格したものとみなす。