投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令
平成19年8月3日 改正
第3条
【外国法人の発行する株式の取得等】
法第3条第1項第11号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
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