投資法人登記規則
平成24年3月8日 改正
第3条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第10項、第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6から第10条まで、第11条第1項、第4項及び第7項、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条、第61条第1項から第4項まで、第65条第1項から第3項まで、第66条、第68条、第70条、第72条第1項第1号及び第2項、第74条、第75条、第77条、第80条、第81条、第98条から第104条まで、第107条から第112条まで、第114条、第117条並びに第118条の規定は、投資法人の登記について準用する。
別表
【投資法人登記簿】
区の各称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 公告の方法 法人成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
資本区 | 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 発行可能投資口総口数 最低純資産額 投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 |
役員区 | 執行役員、仮執行役員及び執行役員職務代行者 監督役員、仮監督役員及び監督役員職務代行者 会計監査人及び仮会計監査人 清算執行人、仮清算執行人及び清算執行人職務代行者 清算監督人、仮清算監督人及び清算監督人職務代行者 職務の執行停止 その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。) |
役員責任区 | 執行役員、監督役員又は会計監査人の投資法人に対する責任の免除に関する規定 会計監査人の投資法人に対する責任の制限に関する規定 |
法人履歴区 | 合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び本店 |
法人状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 解散 設立の無効 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |