投資信託及び投資法人に関する法律
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2
この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
4
この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第7条及び第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
7
この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
8
この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。
9
この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
②
特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
11
この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。
17
この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
⊟
参照条文
第4条 第12条 第21条 第26条 第55条 第56条 第223条の3 印紙税法施行令第28条 卸売市場法施行規則第15条 各種法人等登記規則第1条 確定拠出年金法施行規則第20条の2 確定拠出年金法施行令第15条 貸金業法施行令第1条の2 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替に関する省令第4条 第18条 外国為替の取引等の報告に関する省令第16条 外国為替令第11条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 第24条 第31条の21 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第98条 第117条 第123条 第128条 第157条 金融商品取引法第2条 第29条の5 第35条 金融商品取引法施行令第6条の2 第7条 第15条の10の2 第18条の4の10 第27条の4 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 第10条の2 勤労者財産形成促進法第6条の2 勤労者財産形成促進法施行令第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 第9条 第10条 第45条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条 銀行法施行規則第1条の3 第13条の6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第16条 第78条 公認会計士法施行規則第2条 国家公務員共済組合法施行規則第12条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第122条 資産の流動化に関する法律施行規則第95条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の8 社債、株式等の振替に関する法律第115条 第121条 第226条 第227条 第228条 社債、株式等の振替に関する命令第3条 消費生活協同組合法施行規則第226条 第227条 消費税法施行令第9条 商品先物取引法施行令第13条 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 消防法施行規則第2条の2 所得税法第2条 第10条 第224条の3 所得税法施行規則第53条 第66条の2 第81条の3 第81条の4 第83条 第90条の3 第97条 第105条 所得税法施行令第4条 第33条 第51条の2 第55条 第61条 第105条 第109条 第167条の7 第291条 第336条 第345条 信託業法施行規則第30条の22 第38条 第41条の2 信用金庫法施行規則第18条 第64条 水産業協同組合法施行規則第88条 相続税法第41条 相続税法施行規則第30条 租税特別措置法第5条の2 第8条 第8条の4 第9条 第9条の3 第9条の4 第32条 第37条の10 第37条の10の2 第37条の11の3 第37条の12の2 第40条の4 第40条の7 第62条の3 第66条の6 第66条の9の2 第67条の15 第68条の3の3 第68条の90 第68条の93の2 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の4 第4条の6 第18条の9の2 第18条の11 第22条の18の4 第31条の5 租税特別措置法施行令第2条 第2条の5 第2条の27 第4条の3 第4条の6の2 第4条の7 第4条の8 第21条 第25条の8 第25条の8の2 第39条の32の3 第40条の4の3 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条 宅地建物取引業法第50条の2 第77条の2 地方税法第72条の2 地方税法施行令第7条の4の2 長期信用銀行法施行規則第4条の4 第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条 第4条の3 第6条 第244条 第268条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第23条 第54条 第130条 投資信託財産の計算に関する規則第2条 第57条 投資法人登記規則第1条 投資法人の会計監査に関する規則第2条 投資法人の計算に関する規則第2条 第73条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 特定融資枠契約に関する法律第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第13条 第52条 農業協同組合法施行規則第5条 第61条 農林中央金庫法施行規則第13条 第63条 破産法第150条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第8条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第10条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 不動産特定共同事業法施行規則第31条 法人税法第2条 法人税法施行令第11条 第14条の3 第14条の6 第19条 第22条 第155条の8 保険業法施行規則第1条の3 第53条の3 民事再生法第120条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 第14条 郵政民営化法第110条 労働基準法施行規則第7条の2 労働金庫法施行規則第14条 第45条
第3条
【委託者指図型投資信託の委託者及び受託者】
委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第223条の3第4項及び第249条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
①
投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。次号、第66条第3項第1号イ及びロ、第199条第1号及び第2号並びに第224条の2において同じ。)が含まれる投資信託契約同法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
②
委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
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参照条文
第24条 第239条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 第23条 金融商品取引業等に関する内閣府令第80条 第117条 第170条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の21 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 信託業法施行規則第38条 第41条 租税特別措置法第83条の2 宅地建物取引業法第50条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第6条 第7条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条 第9条 第129条 投資信託財産の計算に関する規則第1条 第9条 第58条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の5 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2
第4条
【投資信託契約の締結】
1
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
⑭
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
⊟
参照条文
第246条 確定拠出年金法施行規則第20条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 第130条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条 社債、株式等の振替に関する法律第121条 所得税法施行規則第81条の5 所得税法施行令第2条の3 第336条 租税特別措置法第9条 第68条の3の3 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の6 租税特別措置法施行令第2条 第4条の2 第4条の4 第4条の6 第4条の7の2 第4条の8 第39条の35の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条 第6条 第7条 第8条 第19条 第29条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条 第132条 投資信託財産の計算に関する規則第9条 第52条 第55条の6 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法施行規則第8条の4 法人税法施行令第14条の3 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 第15条の7 労働基準法施行規則第7条の2
第5条
【投資信託約款の内容等を記載した書面の交付】
1
金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第6条
【受益証券】
6
委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
⑨
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
7
信託法第8章(第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第214条及び第215条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第186条、第188条、第189条第1項、第3項及び第4項、第190条第1項から第3項まで、第193条、第197条第1項から第3項まで、第198条第1項、第201条第1項、第202条第1項から第3項まで、第204条、第205条並びに第208条第1項から第4項まで及び第6項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第190条第2項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第191条第1項及び第3項並びに第203条第1項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第191条第4項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第195条第1項及び第200条第1項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条
【証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止】
何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第185条第3項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
第8条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等】
1
委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【運用の指図の制限】
投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
①
その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第11条第1項、第194条各号及び第201条第1項において同じ。)の総数
第10条
【議決権等の指図行使】
1
投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2
投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項(第94条第1項、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 銀行法施行規則第1条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第78条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の8 消費生活協同組合法施行規則第226条 信用金庫法施行規則第18条 長期信用銀行法施行規則第4条の4 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第13条 第14条 第15条 第16条 農業協同組合法施行規則第5条 農林中央金庫法施行規則第13条 保険業法施行規則第1条の3 労働金庫法施行規則第14条
第11条
【特定資産の価格等の調査】
1
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第13条第1項第2号及び第3号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第12条
【運用の指図に係る権限の委託】
2
投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第13条
【利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付】
1
投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
①
自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
②
運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
③
前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
3
前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
②
投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第1項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第1項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第14条
【運用報告書の交付等】
1
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第17条
【投資信託約款の変更等】
9
信託法第110条、第111条、第112条第2項、第114条、第115条第2項、第116条第1項及び第2項、第117条、第120条並びに第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「第109条第2項」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「第108条第3号」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「第109条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条
【反対受益者の受益権買取請求】
1
重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
第20条
【投資信託契約の解約等】
1
第17条及び第18条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
【投資信託委託会社の責任】
投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第22条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第23条
【投資信託契約に関する業務の引継ぎ】
1
⊟
参照条文
第24条
【投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告】
1
投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
第25条
【公告の方法等】
1
投資信託委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
第26条
【受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
1
裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
②
当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
第47条
【委託者非指図型投資信託の受託者等】
1
委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第223条の3第4項及び第249条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2
信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第49条
【投資信託契約の締結】
1
信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑮
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
第50条
【受益証券】
2
委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
⑨
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
4
信託法第8章(第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条
【委託者の権利義務の承継】
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
⊟
参照条文
第54条
【委託者指図型投資信託に関する規定の準用】
1
第5条、第9条、第11条、第13条、第14条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第9条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第13条第1項第2号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第56条
【信託会社等の責任】
信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条
【公告の方法】
この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
②
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
⊟
参照条文
第59条
【外国投資信託の信託約款の変更等の届出等】
第5条、第14条、第16条、第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第19条及び第20条第1項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第20条第1項中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで」と、第25条第2項中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条
【外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
第64条
【商号等】
5
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
6
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
⊟
参照条文
第65条
【会社法の規定を準用する場合の読替え等】
1
この編(第186条の2第4項を除く。)及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
第66条
【設立企画人による規約の作成等】
2
前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第67条
【規約の記載又は記録事項等】
6
第1項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7
会社法第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第69条 第71条 第73条 第83条 第109条 第115条の5 第149条の15 第188条 第198条 第229条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第192条 確定給付企業年金法施行規則第75条 厚生年金基金令第39条の7 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の3 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第20条 租税特別措置法第83条の2 租税特別措置法施行規則第22条の19 租税特別措置法施行令第4条の7 第39条の32の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第105条 第106条 第116条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条 第56条 第63条 投資法人の計算に関する規則第54条 第62条 第67条 不動産特定共同事業法施行規則第8条
第69条
【設立に係る届出等】
1
設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第71条
【設立時募集投資口の申込み等】
1
設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
5
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第186条の2第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
7
設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第72条
【設立時執行役員等の選任】
前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条
【設立時執行役員等による調査等】
3
設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第75条第5項において準用する会社法第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4
第90条の2及び第91条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総会について、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第91条第1項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は第71条第4項第1号」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法第73条第4項中「第67条第1項第2号」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法第74条第4項及び第76条第2項中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法第80条中「第67条及び第68条」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と、同法第81条第4項及び第82条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第75条
【会社法の準用等】
2
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4
第70条の2第1項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。
7
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の2
【投資主の権利の行使に関する利益の供与】
1
投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2
投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
6
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の3
【投資主名簿等】
3
会社法第124条第2項及び第3項の規定は基準日について、同法第125条(第3項第3号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第2号、第4号又は第5号」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第3項において準用する会社法第124条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第81条の2
【投資口の併合】
2
会社法第180条第2項(第3号を除く。)及び第3項、第181条並びに第182条の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第180条第2項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の3
【投資口の分割】
2
会社法第183条第2項(第3号を除く。)及び第184条の規定は前項の場合について、同法第215条第3項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第83条
【募集投資口の申込み等】
5
第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
7
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
9
会社法第204条第1項及び第3項、第205条並びに第206条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「投資法人法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第205条中「前二条」とあるのは「投資法人法第83条第1項から第8項まで並びに同条第9項において準用する前条第1項及び第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第84条
【会社法の準用】
1
会社法第208条(第2項を除く。)、第209条、第211条及び第212条第1項(第2号を除く。)の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第208条第1項中「第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日又は同号の期間内(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第209条第1号中「第199条第1項第4号の期日」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同条第2号中「第199条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号に係る部分に限る。)、第834条(第2号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第840条まで、第846条並びに第937条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第1項において準用する同法第212条第1項(第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第86条
【投資証券の不発行】
2
前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を投資法人に提出して、その所持を希望しない旨を申し出ることができる。この場合においては、当該投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。
第87条
【投資証券の提出に関する公告等】
2
会社法第219条第2項及び第3項並びに第220条の規定は、投資証券について準用する。この場合において、同法第219条第2項中「前項各号」とあり、同条第3項中「第1項各号」とあり、及び同法第220条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「投資法人法第87条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条
【一に満たない端数の処理】
1
投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。
第90条
【招集】
3
会社法第297条第1項及び第4項の規定は、投資主総会の招集について準用する。この場合において、同条第1項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第90条の2
【招集の決定】
1
執行役員(前条第3項において準用する会社法第297条第4項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第114条第3項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第93条
【みなし賛成】
1
投資法人は、規約によつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
⊟
参照条文
第93条の2
【投資主総会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の三分の二(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。
3
投資主総会は、第90条の2第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、次条第1項において準用する会社法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第115条の4の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第94条
【会社法の準用】
1
会社法第300条本文、第303条第2項、第304条、第305条第1項本文及び第4項、第306条(第2項及び第4項を除く。)、第307条、第308条(第1項ただし書を除く。)、第310条並びに第313条から第318条(第3項を除く。)までの規定は、投資主総会について準用する。この場合において、同法第300条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第91条第1項から第3項まで」と、同法第303条第2項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第305条第1項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第91条第1項又は第2項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第306条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第1項、第3項、第5項及び第6項並びに同法第307条第1項及び第2項並びに第318条第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第310条第4項中「第299条第3項」とあるのは「投資法人法第91条第2項」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「投資法人法第90条第3項において準用する第297条第1項及び第4項」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第98条
【執行役員の資格】
次に掲げる者は、執行役員となることができない。
⑤
この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条から第49条まで、第50条(第1号に係る部分に限る。)若しくは第51条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第100条
【監督役員の資格】
次に掲げる者は、監督役員となることができない。
③
投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第5号及び第200条第1号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
⑤
投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)若しくは金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
第102条
【会計監査人の資格等】
第106条
【役員の解任の投資主総会の決議】
第93条の2第1項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。
第107条
【会計監査人の選任等についての意見の陳述】
2
会計監査人を辞任した者及び第105条第1項の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される投資主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
第108条
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
1
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第110条
【業務の執行に関する検査役の選任】
1
投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2
会社法第358条第2項及び第4項から第7項まで並びに第359条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。この場合において、同法第358条第2項、第5項及び第6項並びに第359条第1項及び第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第113条
【役員会の招集】
1
役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。
第114条
【役員会の権限等】
3
前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、第96条第2項において準用する会社法第329条第2項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。
第115条
【会社法の準用等】
2
内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。
第115条の2
【会計監査人の権限等】
3
会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
③
投資法人又はその子法人の一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者
4
会社法第396条第2項から第4項までの規定は、投資法人の会計監査人について準用する。この場合において、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第115条の3
【監督役員等に対する会計監査人の報告】
第115条の4
【投資主総会における会計監査人の意見の陳述】
投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。
⊟
参照条文
第115条の6
【役員等の投資法人に対する損害賠償責任】
12
会社法第427条(第3項を除く。)の規定は、会計監査人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第424条」とあるのは「投資法人法第115条の6第2項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第3項の乗じて得た額」と、同条第4項第1号中「第425条第2項第1号」とあるのは「投資法人法第115条の6第4項第1号」と、同項第3号中「第423条第1項」とあるのは「投資法人法第115条の6第1項」と、同条第5項中「第425条第4項及び第5項」とあるのは「投資法人法第115条の6第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第115条の7
【役員等の第三者に対する損害賠償責任】
⊟
参照条文
第116条
【役員等の責任を追及する訴え】
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第119条
【一般事務受託者の責任】
2
一般事務受託者が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3
第115条の6第2項の規定は第1項の責任について、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は一般事務受託者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第126条の2
【違法な払戻しに関する責任】
1
第124条第1項第3号に掲げる場合において、投資法人が投資口の払戻しをしたときは、当該払戻しにより金銭の交付を受けた者及び当該払戻しに関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
第127条
【違法に払戻しを受けた者の責任】
2
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第130条
【計算書類等の監査】
前条第2項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第131条
【計算書類等の承認等】
4
執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
第132条
【計算書類等の備置き及び閲覧等】
1
投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から五年間、その本店に備え置かなければならない。
2
会社法第442条第3項及び第4項の規定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。この場合において、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第137条
【金銭の分配】
1
投資法人は、その投資主に対し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。
第139条の3
【募集投資法人債に関する事項の決定】
第139条の4
【募集投資法人債の申込み】
4
第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
6
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第139条の5
【募集投資法人債の割当て】
1
投資法人は、申込者の中から募集投資法人債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第139条の7
【会社法の準用】
会社法第680条から第701条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「投資法人法第139条の6」と、同法第681条第1号中「第676条第3号から第8号まで」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第3号から第8号まで」と、同法第684条第1項中「その本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第698条中「第676条第7号」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の8
【投資法人債管理者の設置】
第139条の9
【投資法人債管理者の権限等】
2
投資法人債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
4
投資法人債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、第139条の3第1項第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
6
前項の規定による公告は、投資法人債を発行した投資法人(次項において「投資法人債発行法人」という。)における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告(第186条の2第1項第3号に掲げる電子公告をいう。第13節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
8
会社法第703条、第704条、第707条から第714条まで、第868条第3項、第869条、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と、同法第709条第2項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法第710条第1項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第711条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の8」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の10
【投資法人債権者集会】
2
会社法第716条から第742条まで、第7編第2章第7節、第868条第3項、第869条、第870条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、同法第716条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第724条第2項第1号中「第706条第1項各号」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項各号」と、同項第2号中「第706条第1項、」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項の規定並びに」と、同法第733条第1号中「第676条」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項」と、同法第737条第2項及び第741条第3項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法第740条第1項中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第1項から第5項まで又は第149条の4(投資法人法第149条の9又は第149条の14」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の8」と、同条第3項中「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び第149条の4第2項(投資法人法第149条の9及び第149条の14」と、「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び第149条の4第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の12
【短期投資法人債に係る特例】
⊟
参照条文
一般振替機関の監督に関する命令第38条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 株式会社日本政策投資銀行法第3条 金融商品取引法第33条 金融商品取引法施行令第15条の17 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行法第10条 国有財産法第2条 社債、株式等の振替に関する法律第115条 信用金庫法第53条 水産業協同組合法施行規則第69条 水産業協同組合法施行令第22条 相続税法第41条 租税特別措置法第41条の12 地方自治法第238条 中小企業等協同組合法第9条の8 長期信用銀行法第6条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第18条 特別振替機関の監督に関する命令第44条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 保険業法第98条 労働金庫法第58条
第141条
【投資口の払戻しに係る規約の変更】
1
規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第144条
【会社法の準用】
会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの条において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における投資法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第824条第1項、第825条第1項及び第3項、第826条、第904条並びに第906条第4項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第824条第1項第3号中「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員」とあるのは「執行役員又は監督役員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第147条
【吸収合併契約】
第148条
【新設合併契約】
第149条
【吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
第149条の3
【反対投資主の投資口買取請求】
1
吸収合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第149条の4
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第149条の5
【吸収合併の効力発生日の変更】
2
前項の規定により効力発生日を変更する場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第149条の6
【吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第149条の8
【反対投資主の投資口買取請求】
1
吸収合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第149条の10
【吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第149条の11
【新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
新設合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第149条の13
【反対投資主の投資口買取請求】
1
新設合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第149条の16
【新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第149条の17
【一に満たない端数の処理】
第150条
【会社法の準用】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第151条
【清算執行人等の就任】
4
前三項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第143条第6号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は第150条の2第2号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
第152条
【清算執行人等の届出】
清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第153条
【清算執行人等の解任等】
1
内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
2
第108条第1項及び第2項並びに会社法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。この場合において、第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、同法第346条第3項中「前項」とあるのは「投資法人法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と、同法第479条第1項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第154条
【清算執行人の報酬】
1
清算執行人(内閣総理大臣又は裁判所が選任したものを除く。)の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは投資主総会の決議によつて、その額を決定する。
第154条の3
【清算人会】
2
第113条及び第114条第1項並びに会社法第368条及び第369条の規定は清算人会について、同法第371条(第3項を除く。)の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び同条第3項中「取締役及び監査役」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同条第5項中「取締役で」とあるのは「清算執行人及び清算監督人で」と、同法第371条第2項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所。第4項及び第6項において同じ。)の許可を得て」と、同条第4項及び第6項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る清算投資法人の陳述を聴かなければならない。
第154条の6
【清算執行人等の連帯責任】
第154条の7
【清算執行人等の責任を追及する訴え】
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第157条
【債務の弁済等】
1
清算投資法人は、第150条の2各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
3
会社法第500条から第503条までの規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。この場合において、同法第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157条第1項」と、同法第500条第2項及び第501条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第162条
【清算の監督命令】
内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第164条
4
会社法第512条から第518条の2まで、第2編第9章第2節第2款から第10款まで(第522条第3項及び第536条第3項を除く。)、第7編第2章第4節並びに第3章第1節(第868条第2項から第5項まで及び第870条から第874条までを除く。)及び第3節(第879条、第880条、第882条第2項及び第896条第2項を除く。)並びに第938条(第6項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法第521条中「第492条第3項」とあるのは「投資法人法第155条第3項」と、同法第522条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第523条及び第526条第1項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第524条中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第525条第1項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法第530条第1項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第542条第1項中「設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第115条の6第1項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第562条中「第492条第1項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第155条第1項」と、同法第938条第1項中「本店(第3号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第2項第1号中「第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項」とあるのは「投資法人法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第166条
【設立の登記】
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
⑧
投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。第173条第1項第6号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
⑮
第186条の2第1項の規定による公告方法(投資法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め
第169条
【合併の登記】
2
二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第173条
【設立の登記の申請】
2
第73条第4項において準用する会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第8号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第174条
【合併の登記の申請】
吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
③
第149条の9において準用する第149条の4第2項の規定による公告及び催告(第149条の9において準用する第149条の4第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦
吸収合併消滅法人において第149条の4第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第175条
新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
⑦
新設合併消滅法人において第149条の14において準用する第149条の4第2項の規定による公告及び催告(第149条の14において準用する第149条の4第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第177条
【商業登記法の準用】
商業登記法第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条から第19条の2まで、第20条第1項及び第2項、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64条、第70条、第71条、第75条、第79条、第82条、第83条、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第15条中「第17条」とあるのは「第17条第1項、第2項及び第4項、第18条」と、「第24条、第48条から第50条まで(第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91条第1項及び第2項、第92条」とあるのは「第24条」と、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第46条第1項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第54条第1項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第2項及び第3項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第2項第3号中「同法第337条第1項」とあるのは「投資法人法第102条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「投資法人法第108条第3項」と、同法第64条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第70条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第449条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項」と、同法第71条第3項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「投資法人法第151条第1項第1号」と、同法第75条中「会社法第507条第3項」とあるのは「投資法人法第159条第3項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第82条第3項中「第80条又は前条」とあるのは「投資法人法第174条又は第175条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第185条
【民事訴訟法の準用】
民事訴訟法第3条の3第7号ハ及び第5条第8号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
第186条
【国税徴収法等の適用】
投資法人が解散した場合における国税徴収法第34条第1項及び地方税法第11条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
第186条の2
【公告】
1
投資法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。
③
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
第190条
【登録の拒否】
第196条
【投資法人の発行する投資証券等の募集等】
1
投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行する投資証券等の募集等(募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。
第197条
【投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等】
金融商品取引法第36条第1項、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)及び第2項、第37条の4、第38条、第39条第1項、第3項及び第5項、第40条、第44条の3第1項(第3号を除く。)並びに第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、同法第39条第2項及び第4項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第201条
【特定資産の価格等の調査】
2
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第203条
【契約を締結している投資法人等に対する書面の交付】
2
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
第204条
【資産運用会社の責任】
1
資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2
資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3
会社法第429条第1項の規定は資産運用会社について、同法第424条の規定は第1項の責任について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第207条
3
前項の委託をした場合においては、執行役員は、資産運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
⊟
参照条文
第208条
【資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等】
2
資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。)でなければならない。
第210条
【資産保管会社の責任】
第212条
【営業報告書の提出】
登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第213条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員(以下この項において「設立企画人等」という。)に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の投資法人の設立企画人等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の本店に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第5項において「資産保管会社等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の資産保管会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第214条
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第215条
【通告等】
第220条
【外国投資法人の届出】
1
外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第222条
【外国投資法人の解散の届出】
第223条
【外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
第223条の3
【金融商品取引法等の適用に関する特例】
1
金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の2第2項第2号 | 業務 | 業務(業として特定投資運用行為(第2条第8項第12号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
第29条の3第1項 | 登録しなければならない | 登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
第29条の4第1項第1号ニ | 金融商品取引業 | 金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
第31条第5項 | 変更に係る事項 | 変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない |
第35条第2項第5号の2 | 第1号 | 特定投資運用行為を行う業務並びに第1号 |
第35条第2項第6号 | 前項第15号 | 特定投資運用行為及び前項第15号 |
第35条第4項 | 行うことができる | 行うことができる。この場合において、第29条の2第2項第2号の書類に第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす |
第35条第5項 | 認められるときに限り、承認しないことができる | 認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
2
投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第2条第8項第14号に掲げる行為に該当するものとみなす。
3
資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第2条第8項第12号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
5
信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第24条の2中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第42条の2(禁止行為)及び第44条の3第1項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第1項の規定を除く。)中」と、「同条第4項中」とあるのは「同条第4項及び同法第42条の2第6号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第1項第2号中「第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第47条第1項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6
信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第2条の2中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第2項(第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第42条の2の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第34条」とあるのは「同法第34条」と、「同条第4項中」とあるのは「同条第4項及び同法第42条の2第6号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第2項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
第224条の2
【協議等】
この法律の規定又は第223条の3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における国土交通大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
⊟
参照条文
第228条の2
1
投資法人の代表投資法人債権者(第139条の10第2項において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。第233条第1項第2号及び第249条において同じ。)又は決議執行者(第139条の10第2項において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。第233条第1項第2号及び第249条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⊟
参照条文
第229条
2
第228条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みについて、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3
第228条第1項第3号から第6号までに掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。
第230条
1
第228条第1項第1号から第6号までに掲げる者が、投資口又は投資法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、投資法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
投資口又は投資法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第231条
第228条第1項第1号から第6号までに掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
⊟
参照条文
第234条
1
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
②
第110条第1項、第115条の6第10項若しくは第128条の3第1項、第90条第3項において準用する会社法第297条第1項若しくは第4項、第94条第1項において準用する同法第303条第2項、第304条、第305条第1項本文若しくは第306条第1項若しくは第109条第5項若しくは第153条の3第2項において準用する同法第360条第1項に規定する投資主の権利の行使、第164条第2項若しくは同条第4項において準用する同法第522条第1項に規定する投資主若しくは債権者の権利の行使又は第164条第4項において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使
第238条
第228条第1項若しくは第2項、第228条の2第1項、第229条から第232条まで、第233条第1項又は第236条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第228条第3項及び第228条の2第2項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第240条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第245条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第247条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
②
第25条第2項(第59条において準用する場合を含む。)又は第186条の2第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
③
第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)若しくは第37条の4第1項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第197条において準用する同法第37条の3第2項若しくは第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第249条
投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、第228条第1項第5号に規定する一時役員の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、第233条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
⑦
受益権原簿、規約、投資主名簿、投資法人債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書、第129条第2項の附属明細書、会計監査報告、決算報告又は第149条第1項、第149条の6第1項、第149条の10第1項、第149条の11第1項若しくは第149条の16第1項若しくは第139条の7において準用する会社法第682条第1項若しくは第695条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑲
第94条第1項において読み替えて準用する会社法第307条第1項第1号の規定又は第110条第2項において読み替えて準用する同法第359条第1項第1号の規定による内閣総理大臣の命令に違反して、投資主総会を招集しなかつたとき。
24号
第139条の2若しくは第139条の8の規定に違反して投資法人債を発行し、又は第139条の9第8項において準用する会社法第714条第1項の規定に違反して事務を承継する投資法人債管理者を定めなかつたとき。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第84条
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第85条
1
新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第87条
1
新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。
第89条
第90条
1
特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成12年5月31日
第4条
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第9条
第10条
第13条
新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第14条
1
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2
新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。
第15条
第16条
1
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。
第17条
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第19条
第20条
第22条
第24条
第26条
第64条
(処分等の効力)
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年5月30日
第4条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第5条
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
第37条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。
5
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第159条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第160条
第161条
この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者であって、不動産等(第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」という。)第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第八条第二項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第十条の二の認可を受けている者は、施行日において、業として特定投資運用行為(新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
第162条
第163条
第165条
第166条
第167条
第170条
第171条
第172条
第174条
第175条
第176条
第177条
第179条
新投資信託法第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投資信託法第九十八条第五号に該当する者とみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)