指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令
平成14年6月28日 改正
第2条
【定義】
この省令で「指定漁船」とは、次の各号に掲げる漁船をいう。
①
漁業法第52条第1項の許可に係る沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、大型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業(総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
第3条
【有給休暇の付与】
1
船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において一年間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その一年の経過後一年以内にその船員に次条の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっては、三箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
2
船員が船員法施行規則第49条の2に規定する勤務に従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間及び女子の船員が船員法第87条第1項又は第2項の規定によって勤務に従事しない期間は、前項の一年間連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。
3
船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が六週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
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参照条文
第4条
【有給休暇の日数】
1
有給休暇の日数は、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加える。ただし、前条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに一日を加える。
2
船舶所有者が船員に週休日、祝日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前項の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病により勤務に従事しない日数も同様とする。
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参照条文