育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
第57条 第60条 第61条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 第22条 第31条の11 行政手続法施行令第4条 健康保険法第43条の2 健康保険法施行規則第26条の2 厚生年金基金規則第16条の2 厚生年金保険法第23条の2 厚生年金保険法施行規則第10条 国家公務員共済組合法第42条 国家公務員共済組合法施行令第45条 雇用保険法施行規則第115条 第116条 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第3条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第11条 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第11条 私立学校教職員共済法第14条 第22条 私立学校教職員共済法施行規則第1条の3 私立学校教職員共済法施行令第2条 次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 児童手当法第21条 船員職業安定法第81条 船員職業安定法施行規則第31条 第39条 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 第21条 第29条の2 船員法第74条 船員保険法第19条 船員保険法施行規則第10条 地方公務員等共済組合法第70条の2 第114条の2 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の2 地方公務員等共済組合法施行規程第164条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第20条 独立行政法人通則法第59条 労働基準法第12条 第39条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第22条の2 第33条の2
第3条
【基本的理念】
1
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
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参照条文
第5条
【育児休業の申出】
2
前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法第65条第2項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。
3
労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
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参照条文
第6条 第7条 第8条 第9条 第9条の2 第9条の3 第24条 第57条 第60条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条 第4条の2 第5条 第7条 第9条 第15条 第18条 第19条 第20条の2 行政手続法施行令第4条 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条 第4条の2 第5条 第7条 第9条 第14条 第17条 第18条 第19条の2 地方公務員等共済組合法施行規則第12条の5 地方公務員等共済組合法施行規程第179条 第179条の2 第179条の3 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第9条
第6条
【育児休業申出があった場合における事業主の義務等】
1
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
3
事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第3項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
第7条
【育児休業開始予定日の変更の申出等】
2
事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
第8条
【育児休業申出の撤回等】
第9条
【育児休業期間】
2
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
③
育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
第9条の2
【同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例】
1
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第3項各号列記以外の部分中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該配偶者が第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第1号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第1項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項第2号中「第5条第3項」とあるのは「次条第1項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第3項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、第24条第1項第1号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第9条の3
【公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用】
第5条第3項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第3条第2項、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第2項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第5条第1項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
第11条
【介護休業の申出】
1
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
②
第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
②
当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第15条第1項及び第23条第3項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
イ
介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ
第23条第3項の措置のうち所定労働時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)
3
第1項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
第12条
【介護休業申出があった場合における事業主の義務等】
第15条
【介護休業期間】
1
介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第3項において同じ。)までの間とする。
第16条の2
【子の看護休暇の申出】
第16条の5
【介護休暇の申出】
第16条の8
1
事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
第17条
1
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第18条の2において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
第19条
1
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第20条の2において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
第21条
【育児休業等に関する定めの周知等の措置】
2
事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
第22条
【雇用管理等に関する措置】
事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【所定労働時間の短縮措置等】
1
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
2
事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第32条の3の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第24条第1項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。
3
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する九十三日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第11条 第14条 第23条の2 第24条 第52条の2 第56条の2 第57条 第60条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第33条の2 第33条の3 第34条 健康保険法第43条の2 健康保険法施行規則第26条の2 厚生年金基金規則第16条の2 厚生年金保険法第23条の2 厚生年金保険法施行規則第10条 国家公務員共済組合法第42条 第68条の2 国家公務員共済組合法施行規則第111条の2 雇用保険法施行規則第14条の4 第116条 私立学校教職員共済法第22条 私立学校教職員共済法施行規則第1条の3 私立学校教職員共済法施行令第2条 次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 児童手当法第21条 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第31条の2 第32条 船員保険法第19条 船員保険法施行規則第10条 地方公務員等共済組合法第114条の2 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の2 第12条の5 地方公務員等共済組合法施行規程第164条の3 第164条の4 第179条 第179条の2 第179条の3 地方公務員等共済組合法施行令第29条の5
第24条
【小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置】
1
2
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は第23条第3項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
⊟
参照条文
第9条の2 第23条 第60条 健康保険法第43条の2 健康保険法施行規則第26条の2 厚生年金基金規則第16条の2 厚生年金保険法第23条の2 厚生年金保険法施行規則第10条 国家公務員共済組合法第42条 第68条の2 国家公務員共済組合法施行規則第111条の2 雇用保険法施行規則第116条 私立学校教職員共済法第22条 私立学校教職員共済法施行規則第1条の3 私立学校教職員共済法施行令第2条 次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 児童手当法第21条 船員保険法第19条 船員保険法施行規則第10条 地方公務員等共済組合法第114条の2 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の2 第12条の5 地方公務員等共済組合法施行規程第164条の3 第179条 第179条の2 第179条の3
第26条
【労働者の配置に関する配慮】
第27条
【再雇用特別措置等】
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第30条及び第39条第1項第1号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
第30条
【事業主等に対する援助】
第32条
【再就職の援助】
国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。
⊟
参照条文
第34条
【勤労者家庭支援施設】
第39条
【指定法人による福祉関係業務の実施】
第40条
【業務規程の認可】
第41条
【福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可】
指定法人は、福祉関係業務のうち第39条第1項第2号に係る業務(次条及び第48条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第52条
【厚生労働大臣による福祉関係業務の実施】
1
厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。
第52条の5
【調停の委任】
1
都道府県労働局長は、第52条の3に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第52条の6
【調停】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条、第20条第1項及び第21条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と、同法第20条第1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と読み替えるものとする。
第53条
【育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例】
1
認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
2
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
認定中小企業団体中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第22条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
4
第1項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第48条の3、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の2中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
第54条
公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
第56条の2
【公表】
厚生労働大臣は、第6条第1項(第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条(第16条、第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項、第16条の9、第17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第23条、第23条の2、第26条又は第52条の4第2項(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第57条
【労働政策審議会への諮問】
厚生労働大臣は、第2条第3号から第5号まで、第5条第2項及び第3項第2号、第6条第1項第2号(第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条第2項及び第3項(第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第11条第2項第1号及び第2号ロ、第12条第3項、第15条第3項第1号、第16条の2第1項、第16条の5第1項、第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号、第17条第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第39条第1項第2号及び第2項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第28条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第60条
【船員に関する特例】
2
船員等に関しては、第2条第3号から第5号まで、第5条第2項、第3項第2号及び第4項、第6条第1項第2号(第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条(第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号及び第3項、第9条の2第1項、第11条第2項第1号及び第2号ロ並びに第3項、第12条第3項、第15条第3項第1号及び第4項、第16条の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項、第19条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第19条第5項、第20条第2項、第21条第1項第3号及び第2項、第23条、第29条、第57条、第58条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第5条第2項中「労働基準法第65条第2項の規定により休業した」とあるのは「船員法第87条第2項の規定により作業に従事しなかった」と、第9条第2項第3号、第15条第3項第2号及び第19条第4項第3号中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、第9条の2第1項中「労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した」とあるのは「船員法第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しなかった」と、第23条第2項中「労働基準法第32条の3の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第24条第1項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第3号中「制度、第6章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第28条及び第55条から第58条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第52条の2中「第2章から第8章まで」とあるのは「第2章から第5章まで、第8章」と、第52条の3中「から第52条の6まで」とあるのは「、第52条の5及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第56条の2中「第16条の6第1項、第16条の8第1項、第16条の9、第17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2」とあるのは「第16条の6第1項」と、第57条中「第16条の5第1項、第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号、第17条第1項第2号、第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条の5第1項」と、「、第23条並びに第39条第1項第2号及び第2項」とあるのは「並びに第23条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条第1項、第21条から第26条まで並びに第31条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えられた第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第20条第1項、第21条から第23条まで及び第26条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と、同法第26条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第31条第3項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と読み替えるものとする。
第61条
【公務員に関する特例】
3
独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第11条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第3号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
5
特定独立行政法人の長は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第3項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
6
前三項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第11条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項本文中「特定独立行政法人の長」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。
7
特定独立行政法人の職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば第16条の3第2項において読み替えて準用する第6条第1項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
10
前三項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば第16条の3第2項において読み替えて準用する第6条第1項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第7項中「特定独立行政法人の職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「同法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項中「特定独立行政法人の長」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第4条第1項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。
14
前三項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第16条の6第2項において準用する第6条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば第16条の6第2項において読み替えて準用する第6条第1項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第11項中「特定独立行政法人の職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「同法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、前項中「特定独立行政法人の長」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第4条第1項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。
15
特定独立行政法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該特定独立行政法人の職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第16条の8第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
16
地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第4条第1項に規定する職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第16条の8第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
19
地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第4条第1項に規定する職員について労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第4条第1項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
23
地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第4条第1項に規定する職員であって第19条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
第65条
第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年11月16日
第1条
(施行期日)
第2条
(指定法人に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の日前に旧法第二十八条第二項若しくは第四項又は第三十一条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第三十六条第二項若しくは第四項又は第三十九条第四項の規定によりされた公示とみなす。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。