振動規制法施行規則
平成23年11月30日 改正
第6条
【特定施設の変更の届出】
1
法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
第8条
【氏名の変更等の届出】
法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第10条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第10条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第10条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第10条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
別表第一
【第十一条関係】
一 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、七十五デシベルを超える大きさのものでないこと。
二 特定建設作業の振動が、付表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
ニ 道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合
ホ 道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
三 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場合において、付表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
四 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
五 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ニ 電気事業法施行規則第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ホ 道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合
ヘ 道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
備考
1 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二 振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。
付表
二 特定建設作業の振動が、付表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
ニ 道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合
ホ 道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
三 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場合において、付表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、付表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
四 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
五 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。
イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ニ 電気事業法施行規則第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
ホ 道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合
ヘ 道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
備考
1 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二 振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
指示値の差 | 補正値 |
三デシベル | 三デシベル |
四デシベル | 二デシベル |
五デシベル | |
六デシベル | 一デシベル |
七デシベル | |
八デシベル | |
九デシベル |
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。
付表
一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。別表第二備考1において同じ。)が指定した区域 |
イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。 |
ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。 |
ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。 |
ニ 学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第三項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第二条第一項に規定する図書館並びに老人福祉法第五条の三に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。 |
二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域 |
別表第二
【第十二条関係】
区域の区分 | 時間の区分 | 昼間 | 夜間 |
第一種区域 | 六十五デシベル | 六十デシベル | |
第二種区域 | 七十デシベル | 六十五デシベル |
備考
1 第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
一 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
ニ 第二種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
2 昼間及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事(市の区域内の区域に係る時間については、市長。)が定めた時間をいう。
一 昼間 午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時まで
ニ 夜間 午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時まで
3デジベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
4 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向についておこなうものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
5 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
6 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる一日について、昼間及び夜間の区分ごとに一時間当たり一回以上の測定を四時間以上行うものとする。
7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
ニ 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が十デジベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
指示値の差 | 補正値 |
三デシベル | 三デシベル |
四デシベル | 二デシベル |
五デシベル | |
六デシベル | 一デシベル |
七デシベル | |
八デシベル | |
九デシベル |
8 振動レベルは、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。 第3 (第6条関係)
第4 (第6条関係)
第5 (第7条関係)
第6 (第8条関係)
第7 (第8条関係)
第8 (第9条関係)
第9 (第10条関係)
第10 (第10条の2関係)
第11 (第13条関係)