振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令
平成20年7月4日 制定
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第3号において「整備政令」という。)第4条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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