株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成20年9月19日 改正
第4条
【相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
相続税法の規定により振替株式等(同法第41条第2項第3号に掲げる財産のうち、株券等の保管及び振替に関する法律第2条第2項に規定する保管振替機関において取り扱われている同条第1項に規定する株券等に係るものをいう。)による相続税の物納の許可をされた者は、この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、前条の規定による改正前の相続税法施行令第20条第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第26条第1項に定めるところにより当該振替株式等について財務大臣の口座への振替を請求し、当該請求をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替株式等の物納の許可をした税務署長に提出することにより、当該振替株式等を物納に充てることができる。
第6条
【地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、地方団体の徴収金(地方税法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の地方税法施行令第6条の10第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に地方団体の長(地方税法第1条第1項第2号に規定する地方団体の長をいう。次項において同じ。)を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を地方団体の徴収金の担保として提供することができる。
2
前条の規定による改正前の地方税法施行令第6条の10第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を地方団体の徴収金の担保として提供しようとする場合には、地方団体の長の承認を受けなければならない。この場合において、地方団体の長は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
第9条
【関税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、関税に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の関税法施行令第8条の2第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に税関長を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を関税の担保として提供することができる。
2
前条の規定による改正前の関税法施行令第8条の2第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を関税の担保として提供しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
第11条
【租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項第16号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する金融商品取引業者に貸し付ける同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項第16号に規定する金融商品取引業者に貸し付けた同号に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。
第16条
【国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、国税に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の国税通則法施行令第16条第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(次項において「国税庁長官等」という。)を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を国税の担保として提供することができる。
2
前条の規定による改正前の国税通則法施行令第16条第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を国税の担保として提供しようとする場合には、国税庁長官等の承認を受けなければならない。この場合において、国税庁長官等は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
1
放送法第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者は、改正法附則第三条第二項(改正法附則第六条第二項において準用する場合を含む。次条及び附則第五条において同じ。)の規定による通知に係る実質株主(改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第三十条第一項に規定する実質株主をいう。次条及び附則第五条において同じ。)のうちの放送法第五十二条の八第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項(改正法附則第六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
第4条
航空法第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者及び同項に規定するその持株会社等は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの航空法第百二十条の二第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に航空法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同号に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
第5条
日本電信電話株式会社は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項各号に掲げる者が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合(日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項に規定する外国人等議決権割合をいう。以下この条において同じ。)が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。