捕虜資格認定審査規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【補正】
1
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(以下「法」という。)第108条第1項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を資格認定審査請求人(同条第2項に規定する資格認定審査請求人をいう。以下同じ。)に送付して行うものとする。
第7条
【審理のための処分の申立て】
2
審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った資格認定審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
第8条
【審理のための処分】
1
審査会は、法第114条第2項第1号の規定により参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。
3
審査会は、第1項の規定により参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。
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参照条文
第9条
1
審査会は、法第114条第2項第2号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。
3
審査会は、法第114条第2項第2号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。
第17条
【書面の提出及び口頭による陳述の方式】
4
前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
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参照条文