捕虜収容所処遇規則
平成22年10月22日 改正
第1条
【目的】
この規則は、被収容者(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(以下「法」という。)第24条第1項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)の人道的かつ適正な処遇を行うことを目的とする。
第6条
【所持する金品の領置】
捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第154条第1項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)について領置するものとする。
第15条
【特別措置】
捕虜収容所長は、被収容者が第13条の規定による診療を拒む場合又は飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、当該被収容者に対し、診療又は栄養補給の処置を受けさせることができる。
第21条
【貸与又は支給する物品の基準】
法第58条第1項又は第2項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)に際して防衛大臣が定める基準に従い、捕虜収容所長が定めるものとする。
第25条
【日課の基準】
法第61条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。
②
業務に従事する時間は、一週間当たり四十時間を超えてはならず、これを一日につき八時間を超えない範囲で休養日以外の日に割り振ること。ただし、宗教要員等(法第42条に規定する宗教要員等をいう。第49条第1項第3号において同じ。)に適用される日課については、この限りでない。
第26条
【活動への援助】
第27条
【自己契約作業への援助】
1
2
捕虜収容所長は、被収容者が前項の規定により許可された自己契約作業を行うのに必要な範囲において、自己契約作業の実施に必要な施設の指定及び差入品の検査又は信書の発受に係る検査その他外部との通信について他の法令の規定に抵触しない範囲で優先的な取扱い等の措置を講ずるものとする。
第28条
【従事業務の指定】
捕虜収容所長は、法第3章第8節の規定により業務を円滑かつ効果的に実施させるため、防衛大臣の定めるところにより、捕虜に従事することを許し又は従事させる業務の種類をあらかじめ指定するものとする。
第34条
【基礎的給付金の額】
法第74条第1項第1号に規定する防衛省令で定める月額は、第3条約第60条に規定する俸給の前払の額を邦貨に換算した額を標準とし、給付対象捕虜等(法第73条第1項に規定する給付対象捕虜等をいう。以下同じ。)の地位、武力攻撃事態に際しての国民生活の実情等を勘案して、防衛大臣が定めるものとする。
第35条
【業務従事報奨金の基準額】
法第74条第1項第2号の規定により防衛大臣が基準を定めるに当たっては、業務の種類及び内容ごとに業務に従事した日一日当たりの金額(次条において「基準額」という。)を定めるものとする。
第39条
【給付金台帳の写しの交付】
捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があるときは、前条第2項に規定する捕虜代表にこれを交付することができる。
第41条
【面会時間、場所等の指定】
1
捕虜収容所長は、法第80条第1項の許可をするときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認められるときは、その理由を明らかにして、他の日時を指定することができる。
2
法第80条第1項の面会は、捕虜収容所長が面会用に指定した捕虜収容所内の区画において行うものとする。ただし、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げると認められるときは、捕虜収容所長は居住区画その他の捕虜収容所内の他の区画を指定することができる。
第45条
【信書の発信通数】
1
捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに発信を許される通数の上限を定めることができる。
第52条
【電信等の発信回数制限】
1
捕虜収容所長は、法第87条第1項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに許可される発信の回数の上限を定めることができる。
第59条
【調査担当者の指定】
捕虜収容所長は、法第90条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調査を行わせるものとする。
第61条
【捕虜収容所長による苦情の処理】
第66条
【受領証の控えの閲覧】
1
法第154条第4項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。
第68条
【差入物の検査の立会い】
法第155条第1項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会いをしないときは捕虜代表に立会いを求めるものとする。
第73条
【領置金の使用】
1
被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
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参照条文
第75条
【領置物品の一時使用】
1
被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
2
捕虜収容所長は、前項の求めがあった場合において、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、その使用目的の範囲内で当該物品の領置を解いてその使用を許すものとする。この場合において、捕虜収容所長は、使用を許可する場所、時間、方法その他の一時使用を認める条件を明示するものとする。
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参照条文
第76条
【領置金品の返還手続】
捕虜収容所長は、法第157条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。
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参照条文
第78条
【被収容者の死亡時の措置】
捕虜収容所長は、被収容者が死亡したときは、医師である隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。)の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因、埋葬場所(埋葬した場合に限る。)その他必要な事項について、防衛大臣の定めるところにより、防衛大臣に報告しなければならない。
第79条
1
捕虜収容所長は、死亡した被収容者の遺体をその属する国へ返還するまでの間保管するものとする。ただし、遺体を保管できない事情があるときは、遺体を墓地、埋葬等に関する法律の規定に従って埋葬又は火葬等の措置をとることができる。