接収貴金属等の処理に関する法律施行令
昭和42年3月17日 改正
第1条
【定義】
この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。
第4条
【総重量を認定するもの】
法第6条第3項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。
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参照条文
第6条
【納付金の額の通知等】
大蔵大臣は、法第16条の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付すべき者(同条第2項後段の規定の適用を受ける者を除く。)に対して法第12条に規定する通知を発し、又は行政不服審査法第48条において準用する同法第42条の規定により同法第47条第3項に規定する決定を送達する場合には、当該通知又は決定に係る保管貴金属等の価額のほか、法第12条に規定する通知を発する場合にあつては当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を、行政不服審査法第47条第3項に規定する決定を送達する場合にあつては当該決定による納付金の増減額をあわせて通知し又は告知するものとする。
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参照条文
第9条
【納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額】
1
納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第12条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第47条第3項に規定する決定により新たに返還することとなつたものである場合には、同法第48条において準用する同法第42条第2項に規定する謄本が発送される日又は同条第3項に規定する掲示が始められる日)の属する四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。以下同じ。)の前前四半期の末日現在における当該保管貴金属等の評価額とする。
第10条
【保管貴金属等をもつてする納付金の納付】
1
法第16条第5項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、法第12条に規定する通知が到達した日(当該返還について異議申立てがあつた場合には、当該異議申立てについての行政不服審査法第47条に規定する決定の効力が生じた日)から一月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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参照条文
第12条
【交付金の額の算出基準】
2
法第21条第3項第2号に規定する政令で定める割合は、交易営団に係る同項の規定による交付金の額を算定する場合にあつては百分の五・五二とし、社団法人中央物資活用協会に係る当該交付金の額を算定する場合にあつては百分の六・六二とする。
別表
分類 | 単位 | 区分 | 金額 | ||||||||||||
法第二十条第一項第一号に掲げる貴金属等 | 法第二十条第一項第二号に掲げる貴金属等 | 法第二十条第一項第三号に掲げる金の地金 | 法第二十条第一項第四号に掲げる貴金属等 | ||||||||||||
交易営団の所有に属していたもの | 社団法人中央物資活用協会の所有に属していたもの | 社団法人金銀運営会の所有に属していたもの | |||||||||||||
貴金属 | 金 | 加工しなかつたもの | 1グラム | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 5 | 77 | 3 | 89 | ||||
加工したもの | 1グラム | 6 | 18 | 4 | 27 | ||||||||||
銀 | 加工しなかつたもの | 1キログラム | 100 | 4 | 113 | 68 | 159 | 85 | 100 | 4 | 50 | 20 | |||
加工したもの | 1キログラム | 120 | 80 | 55 | 17 | ||||||||||
白金及び白金族 | 加工しなかつたもの | 1グラム | 21 | 38 | 20 | 10 | 22 | 44 | 7 | 27 | |||||
加工したもの | 1グラム | 23 | 77 | 7 | 99 | ||||||||||
貴石及び半貴石 | 装飾用ダイヤモンド | 加工しなかつたもの | 1カラット | 1,178 | 99 | 925 | 75 | 986 | 57 | ||||||
加工したもの | 1カラット | 1,536 | 28 | 1,084 | 25 | ||||||||||
工業用ダイヤモンド | 加工しなかつたもの | 1カラット | 50 | 50 | |||||||||||
加工したもの | 1カラット | 55 | 50 | ||||||||||||
エメラルド | 1カラット | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
ルビー | 1カラット | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
サファイア | 1カラット | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
ねこ目石 | 1カラット | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
ひすい | 1カラット | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
ジルコン | 1カラット | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
アクアマリン | 1カラット | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
水晶 | 1カラット | 20 | 20 | ||||||||||||
その他のもの | 1カラット | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
第二条第二号及び第三号に掲げる物品 | 真珠 | 1カラット | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
その他のもの | 1カラット | 2 | 2 | ||||||||||||
備考 1 この表において「加工しなかつたもの」又は「加工したもの」とは、法第二十条第一項各号に規定する取得者がその所有に属した時から連合国占領軍に接収される時までの間に、それぞれ、加工しなかつたもの又は加工したものをいう。 2 この表において「白金族」とは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミンをいう。 |
附則
昭和37年9月29日