揮発油税法施行規則
平成12年8月21日 改正
第1条
【未納税移出をすることができる揮発油及び場所】
揮発油税法施行令(以下「令」という。)第5条第4号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
①
揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
②
石油化学製品(租税特別措置法施行令第47条各号に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
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参照条文
第2条
【未納税引取を認める揮発油及び場所】
令第7条第3号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
①
揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
②
揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第47条各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
第3条
【未納税移出に係る移入証明書等の作成方法】
揮発油税法(以下「法」という。)第14条第1項の規定に該当する揮発油を移入した者又は法第16条の3第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者は、これらの揮発油の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を法第14条第2項又は法第16条の3第2項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を法第14条第7項(法第16条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。