損害保険料率算出団体に関する内閣府令
平成12年10月10日 改正
第1条
【定義】
この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
第2条
【料率団体の設立認可の審査基準】
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合すると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、遅滞なく、設立の認可をするものとする。
②
理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
ハ
損害保険会社が保険業法の規定により保険業の免許(同法第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許をいう。)を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日以内にその損害保険会社の取締役又は日本における代表者(同法第187条第1項第2号又は第220条第1項第3号に規定する日本における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過するまでのもの
第5条
【参考純率の適合性審査等】
金融庁長官は、法第9条第1項の規定による届出のあった参考純率又は法第9条の3第1項の規定による届出のあった基準料率が法第8条の規定に適合するかどうかを審査するに当たっては、次の各号に掲げる要件を満たすかどうかを審査するものとする。
②
妥当であるかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
ロ
基準料率 保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率に係る範囲料率(法第10条の4第1項に規定する範囲料率をいい、自動車損害賠償保障法第26条の2第2項の規定により基準料率とされた範囲料率を含む。第12条において同じ。)を使用する会員の業務の健全性を維持する水準であること。
第9条
【利害関係人の資料閲覧等】
2
料率団体は、法第10条第1項に規定する利害関係人(以下この条において「利害関係人」という。)が基準料率表及び基準料率の算出の基礎資料の閲覧をすることができる施設をその主たる事務所に、基準料率表の閲覧をすることができる施設をその従たる事務所に、それぞれ設けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【異議申出書の記載事項】
1
異議申出書(法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
異議申出人(法第10条の2第1項若しくは第2項又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出ようとする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、住所、職業及び年齢(異議申出人が法人であるときは、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)
2
異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、当該代理人は、異議申出人とともに異議申出書に署名又は記名押印しなければならない。
第11条
【異議の申出期間の延長の公告】
金融庁長官は、法第10条の2第4項の規定に基づき同条第1項若しくは第2項に規定する期間又は法第10条の6第2項において準用する法第10条の2第4項の規定に基づき法第10条の6第1項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。
附則
平成10年6月24日
第2条
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第百四十三条第一項の規定を同項に規定する範囲料率及び特定料率について適用する場合においては、当該範囲料率及び特定料率において算出の基礎を同じくする保険の目的又は保険契約の目的ごとに適用するものとする。
2
整備法附則第百四十三条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第二十三条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律第十条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の四第七項、第十条の五第二項並びに第十条の六第一項及び第二項の規定の適用については、この命令による改正前の損害保険料率算出団体に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)第五条から第九条まで、第十二条及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧省令第七条中「若しくは第二項に規定する期間又は法第十条の七第二項において準用する法第十条の二第四項の規定に基づき法第十条の七第一項」とあるのは「又は第二項」とする。