携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令
平成23年7月6日 改正
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)又は第3項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)の罪
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号若しくは第14号若しくは第2項(同号に係る部分に限る。)又は第4条(同法第3条第1項第13号又は第14号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪