携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
平成24年6月25日 改正
第1条
【用語】
1
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
本人確認記録等 本人確認記録(
法附則第2条第3項の規定により本人確認記録とみなされる記録、譲渡時本人確認記録及び施行時利用者本人確認記録を含む。)及び貸与時本人確認記録をいう。
⑥
書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。
⑦
転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。
⑧
本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。
⑨
特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名あて人本人の住居を確認し、名あて人本人から本人確認書類(
第5条第1項に規定する書類をいう。以下同じ。)の提示を受け、かつ、本人確認記録等の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。
⑩
引受番号等 引受番号(書留郵便等又は本人限定受取郵便等の取扱いに際してそれらを識別するための番号をいう。)又はこれに準ずるものをいう。
2
前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2条
【携帯音声通信役務】
法第2条第2項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される
電気通信事業法施行規則第3条第1項第1号に規定する端末系伝送路設備により提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(
電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。
第3条
【本人確認の方法】
1
法第3条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人(
法第3条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該自然人若しくはその代表者等から
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又はその代表者等から
同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書(以下「携帯音声通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、携帯音声通信端末設備等を送付する方法
ヘ
電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
②
法人 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2
前項第1号ロからニまで並びに
第2号ロ及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3
携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。
4
前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。
第4条
【代表者等の本人確認の方法】
1
法第3条第2項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
②
代表者等から
次条第1項第1号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
③
代表者等から
次条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
④
代表者等から
次条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
⑤
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を送付する方法
2
前項第2号から
第4号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
3
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。
第5条
【本人確認書類】
1
第3条第1項及び
前条第1項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、
第1号イからハまで、ホ及びヘ並びに
第2号ロに掲げる書類並びに
第3号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
①
自然人(
第3号に規定する外国人を除く。)
ロ
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ハ
国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ
印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホ
イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
ヘ
イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
②
法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)
イ
当該法人の設立の登記に係る
商業登記法第10条第1項に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ
イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
③
外国人(本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約
第7号)
第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約
第12号)
第3条第1項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
2
携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき又は住居の記載がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示若しくは送付又はその写しの送付を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
①
本人確認書類(役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)
④
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
⑤
前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)
⑥
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
第6条
【役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの】
第7条
【本人確認記録の作成方法】
法第4条第1項の総務省令で定める方法は、書面又はマイクロフィルムによる方法とする。
第8条
【本人確認記録の記録事項】
1
法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
①
本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
②
本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
③
相手方に係る次に掲げる事項
ニ
本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
④
役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
ニ
本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
⑤
役務提供契約を
第6条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項
2
前項第3号イ又は
第4号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
④
第3条第4項に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該照合を行った日
第9条
【本人確認記録の作成及び保存の特例】
携帯音声通信事業者は、
第3条第5項又は
第4条第3項の規定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、当該他の携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、当該携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
第10条
【本人確認に用いた書類等の保存】
1
携帯音声通信事業者は、相手方又は代表者等から
第5条第1項及び
第2項に規定する書類の写しが送付されたときは、当該写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
2
前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。
第11条
【譲渡時本人確認の方法等】
1
法第5条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人(
法第5条第2項において読み替えて準用する
法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号(ニ及びヘを除く。)又は
第3号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの
同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から
同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、契約の名義変更に係る文書を送付する方法
ヘ
電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
②
法人 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2
前項第1号ロからニまで並びに
第2号ロ及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
3
携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4
前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。
6
第4条、
第5条及び
第7条から
前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第13条
【契約者の本人特定事項の確認の方法】
1
法第9条第1項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人(
法第9条第3項において読み替えて準用する
法第3条第3項の規定により契約者とみなされる自然人(以下本条及び
第16条において「みなし契約者」という。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号(ニ及びヘを除く。)又は
第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、
次条及び
第16条において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの
同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ
当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から
同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
②
法人 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の提示を受ける方法
③
みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ
国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る
第5条第1項第1号(ニ及びヘを除く。)又は
第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法
ロ
国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る
第5条第1項第1号ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2
携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。
①
自然人(みなし契約者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ
当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
②
法人 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ
当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
③
みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ
国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ
国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る
第5条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3
第3条第2項及び
第5条の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第14条
【代表者等の本人特定事項の確認の方法】
1
法第9条第3項において読み替えて準用する
法第3条第2項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
①
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号(ニ及びヘを除く。)又は
第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法
②
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2
携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、
前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
①
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は
同項第3号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
②
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号又は
第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3
第4条第2項及び
第5条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第15条
【役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項】
法第9条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備等を所持していることとする。
第16条
【通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法】
法第9条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人(みなし契約者を除く。) 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該自然人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又は代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
②
法人 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該法人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
③
みなし契約者 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
第17条
【住居の確認を要しない外国人】
法第10条第1項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等を提示した者とする。
第19条
【貸与時本人確認の方法】
1
法第10条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人(
第17条の規定により旅券等を提示した外国人及び貸与時みなし契約者(
法第10条第2項において読み替えて準用する
法第3条第3項の規定により契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該自然人又はその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号イ若しくはホ又は
第3号に規定する書類(
同項第1号ホに規定する書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法
ロ
当該自然人又はその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、当該代表者等から
同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号若しくは
第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)
当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する措置
(2)
当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置
ハ
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法
ニ
電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
②
第17条の規定により旅券等を提示した外国人 当該外国人から、旅券等の提示を受ける方法
③
貸与時みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ
当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号イ若しくはホ又は
第3号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法
ロ
当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、代表者等から
同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号若しくは
第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該貸与時みなし契約者に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法
ニ
電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該貸与時みなし契約者から受信する方法
④
法人 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該法人の代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第2号に規定する書類又はその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この条及び
次条において同じ。)にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2
前項第1号ロ(1)、
第3号ロ又は
第4号ロに規定する方法による貸与時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3
貸与業者は、法人である貸与の相手方について、
第1項第4号ロに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、
第24条において読み替えて準用する
第5条第2項に規定する書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。
次項において同じ。)又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しの記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあてて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
4
貸与業者は、貸与時みなし契約者(
第22条第3号及び
第7号で規定するもののために現に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、
第1項第3号ロに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契約者の住居に代えて、
第24条において読み替えて準用する
第5条第2項に規定する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所にあてて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
5
貸与業者は、過去三年以内に貸与契約を締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
①
当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
②
当該貸与の相手方しか知り得ない事項その他の当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
第20条
【代表者等の貸与時本人確認の方法】
1
法第10条第2項において読み替えて準用する
第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
②
代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示又は代表者等から
第24条において読み替えて準用する
第5条第1項第1号若しくは
同項第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
③
特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を送付する方法
2
前項第2号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
3
貸与業者は、過去三年以内に代表者等として貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、
第1項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
①
当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
②
当該代表者等しか知り得ない事項その他の当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
第21条
【貸与時本人確認記録の記録事項】
1
法第10条第2項において読み替えて準用する
法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
①
貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
②
貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
④
貸与の相手方に係る次に掲げる事項
ニ
貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
ヘ
第19条第1項第1号ロ(1)に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払い方法を特定するに足りる事項
⑤
貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
ニ
貸与時本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
⑥
貸与契約を
第22条に規定する者と締結したときは、当該貸与の相手方の名称その他の当該貸与の相手方を特定するに足りる事項
⑦
第19条第2項又は
第20条第2項に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを確認した方法及び交付した時刻
⑧
第19条第5項又は
第20条第3項に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸与時本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であることを確認した方法
2
前項第4号イ又は
第5号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
第22条
【貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの】
法第10条第2項において読み替えて準用する
法第3条第3項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
国又は地方公共団体が出資金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(
前号及び
次号に掲げるものを除く。)
⑥
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
第24条
【準用】
第5条及び
第7条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第25条
【媒介業者等の監督】
法第12条の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。
①
媒介業者等が行う本人確認等の業務を監督する責任者の選任
③
本人確認等の業務を行う者に対する当該業務に関する研修の実施
④
前各号に掲げるもののほか、本人確認等の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置
第26条
【電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存】
第27条
【電磁的記録による保存】
1
携帯音声通信事業者又は貸与業者が、
電子文書法第3条第1項の規定に基づき、
前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
①
作成された電磁的記録を携帯音声通信事業者又は貸与業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
②
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を携帯音声通信事業者又は貸与業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法
2
携帯音声通信事業者又は貸与業者が、
前項の規定に基づき、
前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
第28条
【電磁的記録による作成】
携帯音声通信事業者又は貸与業者が、
電子文書法第4条第1項の規定に基づき、
第7条(
第11条第2項、
第12条第1項及び
第2項並びに
第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、携帯音声通信事業者又は貸与業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(施行時利用者本人確認の終期)
法附則第二条第一項の総務省令で定める日は、平成十八年四月一日とする。
第3条
(施行時利用者本人確認の方法)
法附則第二条第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
第4条
(代表者等の施行時利用者本人確認の方法)
法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し料金請求書等の送付先にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。
第5条
(施行時利用者本人確認の特例)
1
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
2
他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
第6条
(準用)
1
第三条第二項及び第五項、第五条、第七条から第十条まで(第八条第二項第三号及び第四号を除く。)並びに第十八条から第二十条までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第二項前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ附則第三条第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ並びに第四条第二号から第四号まで携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書相手方施行時利用者若しくは代表者等第三条第五項第一項附則第三条又は第四条他の携帯音声通信事業者が当該相手方他の携帯音声通信事業者が施行時利用者若しくは代表者等当該携帯音声通信事業者が当該相手方当該携帯音声通信事業者が当該施行時利用者若しくは代表者等第五条第一項第三条第一項及び前条第一項附則第三条又は第四条第五条第二項役務提供契約の締結施行時利用者本人確認相手方施行時利用者第七条法第四条第一項法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項本人確認記録施行時利用者本人確認記録相手方施行時利用者又は電子証明書等の種類の種類当該書類又は電子証明書等当該書類当該役務提供契約を代表者等が締結した施行時利用者本人確認を代表者等と行った締結した締結している第八条第二項第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号附則第三条第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一号第三条第一項第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第一項第二号附則第三条第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第二号携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書相手方施行時利用者第九条第三条第五項又は第四条第三項第三条第五項相手方施行時利用者本人確認記録施行時利用者本人確認記録第十条第一項相手方施行時利用者本人確認記録施行時利用者本人確認記録
2
第三条第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第三号及び第四号を除く。)、第十条、第十七条から第二十条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第二項前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ附則第三条第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ並びに第四条第二号から第四号まで携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書相手方施行時利用者若しくは代表者等第五条第一項第三条第一項及び前条第一項附則第三条又は第四条第五条第二項役務提供契約の締結施行時利用者本人確認相手方施行時利用者第七条法第四条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項本人確認記録施行時利用者本人確認記録相手方施行時利用者又は電子証明書等の種類の種類当該書類又は電子証明書等当該書類当該役務提供契約を代表者等が締結した施行時利用者本人確認を代表者等と行った締結した締結している第八条第二項第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号附則第三条第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一号第三条第一項第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第一項第二号附則第三条第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第二号携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書相手方施行時利用者第十条第一項携帯音声通信事業者は、相手方携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し施行時利用者本人確認記録施行時利用者本人確認記録第十七条法第十二条法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第十二条附則第三条法附則第二条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法附則第二条第一項法附則第二条第二項法附則第三条第三項附則第四条法附則第二条第二項法附則第三条第三項
第7条
(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
1
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。附則第九条第一項において「特定災害区域」という。)に住居を有する被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年八月三十一日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。
2
前項の場合において、携帯音声通信事業者は、通常本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。
第8条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において、同条第二項中「携帯音声通信事業者」とあるのは、「法第六条第一項の規定により媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた携帯音声通信事業者」と読み替えるものとする。
第9条
1
特定災害区域に住居を有する被災者であって、第十九条第一項第一号に規定する方法による貸与時本人確認(以下「通常貸与時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、通常貸与時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年八月三十一日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。
2
前項の場合において、貸与業者は、通常貸与時本人確認を行うことができることとなった後、直ちに、通常貸与時本人確認を行うものとする。
第10条
1
携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号ニ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常本人確認等を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。
2
携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号イ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認を行った日付とは、携帯音声通信事業者が被災者から附則第七条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第11条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
第12条
1
貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号ニに規定する貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常貸与時本人確認を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。
2
貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号イに規定する貸与時本人確認を行った日付とは、貸与業者が被災者から附則第九条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第13条
1
携帯音声通信事業者は、被災者から書面により附則第七条第一項の規定による申告がなされたときは、当該書面を、本人確認記録又は譲渡時本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
2
前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。
第14条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において、「携帯音声通信事業者は、」とあるのは、「携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し」と読み替えるものとする。
第15条
附則第十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第二十六条の規定の適用については、同条中「第七条及び第十条第二項(いずれも第十一条第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第十三条第二項(附則第十四条において準用する場合を含む。)」とする。
附則
平成20年11月13日
この省令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年6月25日
1
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
2
当分の間、改正後の第五条第一項第一号イに規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。
3
外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第一項第一号ニに掲げる書類とみなす。