第1条
【教育公務員の範囲】
放送大学学園法(以下「法」という。)
第5条第1項第1号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で
学校教育法の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
第2条
【私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合】
法第11条第2項の政令で定める範囲は、千分の五十から千分の九十までの範囲とする。
附則
第2条
(国が承継する資産の範囲)
1
法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第3条
(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1
法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
2
法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
第4条
(旧学園の解散の登記の嘱託等)
1
法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
法附則第七条第一項に規定する旧学園の職員であった加入者に対する法の施行の日以後の給付に係る私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項及び第二項第二号並びに第十一条の三の六第一項第一号ロの規定の適用については、その者が同日前に健康保険法による高額療養費を受けていた場合における当該給付は、私立学校教職員共済法に基づく高額療養費とみなす。