教員資格認定試験規程
平成22年4月14日 改正
第2条
【試験の種類等】
認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄 | 下欄 | ||
認定試験の種類 | 普通免許状の種類 | ||
種目 | 免許教科等 | ||
幼稚園教員資格認定試験 | 幼稚園教諭二種免許状 | ||
小学校教員資格認定試験 | 小学校教諭二種免許状 | ||
高等学校教員資格認定試験 | 看護 | 高等学校教諭一種免許状 | 看護 |
情報 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 | |
福祉 | 高等学校教諭一種免許状 | 福祉 | |
柔道 | 高等学校教諭一種免許状 | 柔道 | |
剣道 | 高等学校教諭一種免許状 | 剣道 | |
情報技術 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報技術 | |
建築 | 高等学校教諭一種免許状 | 建築 | |
インテリア | 高等学校教諭一種免許状 | インテリア | |
デザイン | 高等学校教諭一種免許状 | デザイン | |
情報処理 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報処理 | |
計算実務 | 高等学校教諭一種免許状 | 計算実務 | |
特別支援学校教員資格認定試験 | 自立活動(視覚障害教育) | 特別支援学校自立活動教諭一種免許状 | 視覚障害教育 |
自立活動(聴覚障害教育) | 聴覚障害教育 | ||
自立活動(肢体不自由教育) | 肢体不自由教育 | ||
自立活動(言語障害教育) | 言語障害教育 |
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参照条文
第3条
【受験資格】
1
幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。
②
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
2
小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
②
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
3
高等学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。
②
前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第66条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの
第4条
【試験の方法等】
2
認定試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるもののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の実施要領(次項において「実施要領」という。)によるものとする。
第9条
【手数料】
1
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 | 下欄 | |
一 認定試験を受けようとする者 | 幼稚園教員資格認定試験 | 一万三千四百円 |
小学校教員資格認定試験 | 一万四千六百円 | |
高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験 | 五千六百円 | |
二 合格証書の書換え又は再交付を申請する者 | 四百円 | |
三 合格証明書の交付を申請する者 | 二百円 |
2
前項の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
附則
附則
平成12年3月27日
2
平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により教育職員免許法(以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
5
児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法による教護院で、その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。