教育職員免許法施行規則
平成25年8月8日 改正
第1条の2
免許法別表第一から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項及び第3項(大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。)、大学通信教育設置基準第5条、短期大学設置基準第7条第2項及び第3項並びに短期大学通信教育設置基準第5条に定める基準によるものとする。
第2条
1
免許法別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、小学校の教科に関する科目について修得するものとし、国語、算数、生活、音楽、図画工作及び体育の教科に関する科目(これら科目に含まれる内容を合わせた内容に係る科目その他これら科目に準ずる内容の科目を含む。)のうち一以上の科目について修得するものとする。
第3条
1
免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の教科に関する科目のうち一以上の科目について修得するものとする。
第4条
免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ、第二欄に掲げる科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつてはそれぞれ一単位以上計二十単位を、二種免許状の授与を受ける場合にあつてはそれぞれ一単位以上計十単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 |
免許教科 | 教科に関する科目 |
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) |
国文学(国文学史を含む。) | |
漢文学 | |
書道(書写を中心とする。) | |
社会 | 日本史及び外国史 |
地理学(地誌を含む。) | |
「法律学、政治学」 | |
「社会学、経済学」 | |
「哲学、倫理学、宗教学」 | |
数学 | 代数学 |
幾何学 | |
解析学 | |
「確率論、統計学」 | |
コンピュータ | |
理科 | 物理学 |
物理学実験(コンピュータ活用を含む。) | |
化学 | |
化学実験(コンピュータ活用を含む。) | |
生物学 | |
生物学実験(コンピュータ活用を含む。) | |
地学 | |
地学実験(コンピュータ活用を含む。) | |
音楽 | ソルフェージュ |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | |
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | |
指揮法 | |
音楽理論、作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | |
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) |
彫刻 | |
デザイン(映像メディア表現を含む。) | |
工芸 | |
美術理論及び美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | |
保健体育 | 体育実技 |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」及び運動学(運動方法学を含む。) | |
生理学(運動生理学を含む。) | |
衛生学及び公衆衛生学 | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |
保健 | 生理学及び栄養学 |
衛生学及び公衆衛生学 | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |
技術 | 木材加工(製図及び実習を含む。) |
金属加工(製図及び実習を含む。) | |
機械(実習を含む。) | |
電気(実習を含む。) | |
栽培(実習を含む。) | |
情報とコンピュータ(実習を含む。) | |
家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) |
被服学(被服製作実習を含む。) | |
食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | |
住居学 | |
保育学(実習を含む。) | |
職業 | 産業概説 |
職業指導 | |
「農業、工業、商業、水産」 | |
「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 | |
職業指導 | 職業指導 |
職業指導の技術 | |
職業指導の運営管理 | |
英語 | 英語学 |
英米文学 | |
英語コミュニケーション | |
異文化理解 | |
宗教 | 宗教学 |
宗教史 | |
「教理学、哲学」 | |
備考 一 第二欄に掲げる教科に関する科目は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない。(次条の表の場合においても同様とする。) 二 英語以外の外国語の教科に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする。(次条の表の場合においても同様とする。) 三 「 」内に表示された教科に関する科目の単位の修得は、当該教科に関する科目の一以上にわたつて行うものとする。ただし、「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの科目のうち二以上の科目(商船をもつて水産と替えることができる。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。(次条、第9条、第15条第4項、第18条の2及び第64条第2項の場合においても同様とする。) |
第5条
免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ、第二欄に掲げる科目について、それぞれ一単位以上計二十単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 |
免許教科 | 教科に関する科目 |
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) |
国文学(国文学史を含む。) | |
漢文学 | |
地理歴史 | 日本史 |
外国史 | |
人文地理学及び自然地理学 | |
地誌 | |
公民 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | |
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | |
数学 | 代数学 |
幾何学 | |
解析学 | |
「確率論、統計学」 | |
コンピュータ | |
理科 | 物理学 |
化学 | |
生物学 | |
地学 | |
「物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)、地学実験(コンピュータ活用を含む。)」 | |
音楽 | ソルフェージュ |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | |
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | |
指揮法 | |
音楽理論、作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | |
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) |
彫刻 | |
デザイン(映像メディア表現を含む。) | |
美術理論及び美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | |
工芸 | 図法及び製図 |
デザイン | |
工芸制作(プロダクト制作を含む。) | |
工芸理論、デザイン理論及び美術史(鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。) | |
書道 | 書道(書写を含む。) |
書道史 | |
「書論、鑑賞」 | |
「国文学、漢文学」 | |
保健体育 | 体育実技 |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」及び運動学(運動方法学を含む。) | |
生理学(運動生理学を含む。) | |
衛生学及び公衆衛生学 | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |
保健 | 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」 |
衛生学及び公衆衛生学 | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |
看護 | 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」 |
看護学(成人看護学、老年看護学及び母子看護学を含む。) | |
看護実習 | |
家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) |
被服学(被服製作実習を含む。) | |
食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | |
住居学(製図を含む。) | |
保育学(実習及び家庭看護を含む。) | |
家庭電気・機械及び情報処理 | |
情報 | 情報社会及び情報倫理 |
コンピュータ及び情報処理(実習を含む。) | |
情報システム(実習を含む。) | |
情報通信ネットワーク(実習を含む。) | |
マルチメディア表現及び技術(実習を含む。) | |
情報と職業 | |
農業 | 農業の関係科目 |
職業指導 | |
工業 | 工業の関係科目 |
職業指導 | |
商業 | 商業の関係科目 |
職業指導 | |
水産 | 水産の関係科目 |
職業指導 | |
福祉 | 社会福祉学(職業指導を含む。) 高齢者福祉、児童福祉及び障害者福祉 社会福祉援助技術 介護理論及び介護技術 社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。) 人体構造及び日常生活行動に関する理解 加齢及び障害に関する理解 |
商船 | 商船の関係科目 |
職業指導 | |
職業指導 | 職業指導 |
職業指導の技術 | |
職業指導の運営管理 | |
英語 | 英語学 |
英米文学 | |
英語コミュニケーション | |
異文化理解 | |
宗教 | 宗教学 |
宗教史 | |
「教理学、哲学」 |
第6条
1
免許法別表第一に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 最低修得単位数 | |||||||||||||||||||||
第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | ||||||||||||||||||
教職に関する科目 | 教職の意義等に関する科目 | 教育の基礎理論に関する科目 | 教育課程及び指導法に関する科目 | 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | 教育実習 | 教職実践演習 | ||||||||||||||||
右項の各科目に含めることが必要な事項 | 教職の意義及び教員の役割 | 教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。) | 進路選択に資する各種の機会の提供等 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 | 教育課程の意義及び編成の方法 | 各教科の指導法 | 道徳の指導法 | 特別活動の指導法 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 教育課程の意義及び編成の方法 | 保育内容の指導法 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導の理論及び方法 | 幼児理解の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||
幼稚園教諭 | 専修免許状 | 二 | 六 | 一八 | 二 | 五 | 二 | |||||||||||||||
一種免許状 | 二 | 六 | 一八 | 二 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
二種免許状 | 二 | 四 | 一二 | 二 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
小学校教諭 | 専修免許状 | 二 | 六 | 二二 | 四 | 五 | 二 | |||||||||||||||
一種免許状 | 二 | 六 | 二二 | 四 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
二種免許状 | 二 | 四 | 一四 | 四 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
中学校教諭 | 専修免許状 | 二 | 六 | 一二 | 四 | 五 | 二 | |||||||||||||||
一種免許状 | 二 | 六 | 一二 | 四 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
二種免許状 | 二 | 四 | 四 | 四 | 五 | 二 | ||||||||||||||||
高等学校教諭 | 専修免許状 | 二 | 六 | 六 | 四 | 三 | 二 | |||||||||||||||
一種免許状 | 二 | 六 | 六 | 四 | 三 | 二 | ||||||||||||||||
備考 一 教育課程及び指導法に関する科目は、幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、教育課程の意義及び編成の方法、保育内容の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、道徳の指導法、特別活動の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし、高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、特別活動の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとする。 二 教育課程及び指導法に関する科目は、学校教育法施行規則第38条に規定する幼稚園教育要領、同令第52条に規定する小学校学習指導要領、同令第74条に規定する中学校学習指導要領又は同令第84条に規定する高等学校学習指導要領に掲げる事項に即し、包括的な内容を含むものでなければならない。 三 教育の基礎理論に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含む場合にあつては、教育課程及び指導法に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含むことを要しない。 四 各教科の指導法の単位の修得方法は、小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育(以下この号において「国語等」という。)の教科の指導法についてそれぞれ二単位以上を、小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語等のうち六以上の教科の指導法(音楽、図画工作又は体育の教科の指導法のうち二以上を含む。)についてそれぞれ二単位以上を、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、それぞれ、受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。 五 道徳の指導法の単位の修得方法は、小学校又は中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を、小学校又は中学校の教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位以上を修得するものとする。 六 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目は、幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、幼児理解の理論及び方法並びに教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法を含むものとし、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導の理論及び方法を含むものとする。 七 教育実習は、授与を受けようとする普通免許状に係る学校並びに幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては小学校、小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては幼稚園及び中学校、中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては小学校及び高等学校、高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては中学校の教育を中心とするものとする。この場合において、幼稚園又は小学校には、特別支援学校の幼稚部又は小学部を含み、中学校又は高等学校には、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の中学部又は高等部を含む。 八 教育実習の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導(授与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校、専修学校、社会教育に関する施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。)の一単位を含むものとする。(第7条第1項、第10条及び第10条の4の表の場合においても同様とする。) 九 幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は、幼稚園(特別支援学校の幼稚部及び附則第18項第4号に規定する幼稚園に相当する旧令による学校を含む。)又は、小学校(特別支援学校の小学部及び附則第18項第1号に規定する小学校に相当する旧令による学校を含む。)において、教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。 十 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに附則第18項第2号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに附則第18項第3号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において、教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。 十一 教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科に関する科目及び教職に関する科目(教職実践演習を除く。)の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする(第10条及び第10条の4の表の場合においても同様とする。)。 十二 幼稚園、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目、生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目、教育実習又は教職実践演習の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目にあつては六単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位)まで、生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目にあつては二単位まで、教育実習にあつては三単位まで、教職実践演習にあつては二単位まで、他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 十三 高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目、生徒指 導、教育相談及び進路指導等に関する科目、教育実習又は教職実践演習の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目にあつては六単位まで、生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目、教育実習並びに教職実践演習にあつてはそれぞれ二単位まで、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 十四 幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育課程及び指導法に関する科目に係る教育課程の意義及び編成の方法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)の単位のうち、二単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位)までは、幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位をもつてあてることができる。 十五 小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育課程及び指導法に関する科目に係る各教科の指導法の単位のうち、生活の教科の指導法の単位にあつては二単位まで、特別活動の指導法の単位にあつては一単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の保育内容の指導法の単位をもつてあてることができる。 十六 保育内容の指導法の単位のうち、半数までは、小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法又は特別活動の指導法の単位をもつてあてることができる。 十七 括弧内の数字は、免許法別表第一備考第9号の規定の適用を受ける者の修得すべき単位数とする。 |
第7条
1
免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
特別支援教育に関する科目 | 最低修得単位数 | ||||||
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||||
免許状の種類 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 特別支援教育領域に関する科目 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 | |||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | ||||
特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 二 | 十六 | 五 | 三 | ||
一種免許状 | 二 | 十六 | 五 | 三 | |||
二種免許状 | 二 | 八 | 三 | 三 | |||
備考 | |||||||
一 第一欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。 | |||||||
二 第二欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、一又は二以上の免許状教育領域(授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。次項において同じ。)について、それぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。 | |||||||
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下「心理等に関する科目」という。)並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下「教育課程等に関する科目」という。)について合わせて八単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位)以上(当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る二単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位)以上を含む。) | |||||||
ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)以上(当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る二単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位)以上を含む。) | |||||||
三 第三欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者に対する教育に関する事項のうち、授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域に関する事項以外の全ての事項を含むものとする。 | |||||||
四 第四欄に定める単位は、特別支援学校において、教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものについては、経験年数一年について一単位の割合で、それぞれ第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもつて、これに替えることができる。 |
3
特別支援教育に関する科目の修得により免許法第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表備考第2号イ又はロに定める単位を修得するものとする。
5
免許法第5条の2第3項に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。
①
学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表第二欄に掲げる科目についてそれぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。
第9条
免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
養護に関する科目 | 最低修得単位数 | ||||||||||
衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) | 学校保健 | 養護概説 | 健康相談活動の理論及び方法 | 栄養学(食品学を含む。) | 解剖学及び生理学 | 「微生物学、免疫学、薬理概論」 | 精神保健 | 看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) | |||
免許状の種類 | 養護教諭 | 専修免許状 | 四 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 一〇 |
一種免許状 | 四 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 一〇 | ||
二種免許状 | 二 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 一〇 | ||
備考一 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は、衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)、学校保健、養護概説及び栄養学(食品学を含む。)に含まれる内容について、合わせて三単位以上を修得するものとする。 二 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は、衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)並びに栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ二単位以上を、学校保健及び養護概説について合わせて二単位以上を修得するものとする。 |
第10条
免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 最低修得単位数 | |||||||||||||
第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | ||||||||||
教職に関する科目 | 教職の意義等に関する科目 | 教育の基礎理論に関する科目 | 教育課程に関する科目 | 生徒指導及び教育相談に関する科目 | 養護実習 | 教職実践演習 | ||||||||
右項の各科目に含めることが必要な事項 | 教職の意義及び教員の役割 | 教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。) | 進路選択に資する各種の機会の提供等 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 | 教育課程の意義及び編成の方法 | 道徳及び特別活動に関する内容 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||
養護教諭 | 専修免許状 | 二 | 四 | 四 | 四 | 五 | 二 | |||||||
一種免許状 | 二 | 四 | 四 | 四 | 五 | 二 | ||||||||
二種免許状 | 二 | 二 | 二 | 二 | 四 | 二 | ||||||||
備考 一 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項に規定する教職に関する科目の単位の修得方法は、教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)のうち一以上の事項並びに養護実習について、それぞれ二単位以上を修得するものとする。 二 養護実習の単位は、養護教諭、養護助教諭又は第69条の2に規定する職員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる教職に関する科目(養護実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。 三 教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目又は生徒指導及び教育相談に関する科目の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目にあつては四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)まで、生徒指導及び教育相談に関する科目にあつては二単位まで、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 四 教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目、教育課程に関する科目又は生徒指導及び教育相談に関する科目の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目、教育課程に関する科目並びに生徒指導及び教育相談に関する科目にあつてはそれぞれ四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)まで、栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 |
第10条の3
免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項、幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する指導の方法に関する事項を含む科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする。
第10条の4
免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 最低修得単位数 | |||||||||||||
第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | ||||||||||
教職に関する科目 | 教職の意義等に関する科目 | 教育の基礎理論に関する科目 | 教育課程に関する科目 | 生徒指導及び教育相談に関する科目 | 栄養教育実習 | 教職実践演習 | ||||||||
右項の各科目に含めることが必要な事項 | 教職の意義及び教員の役割 | 教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。) | 進路選択に資する各種の機会の提供等 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 | 教育課程の意義及び編成の方法 | 道徳及び特別活動に関する内容 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||
栄養教諭 | 専修免許状 | 二 | 四 | 四 | 四 | 二 | 二 | |||||||
一種免許状 | 二 | 四 | 四 | 四 | 二 | 二 | ||||||||
二種免許状 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | ||||||||
備考 一 教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目又は生徒指導及び教育相談に関する科目の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目にあつては四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)まで、生徒指導及び教育相談に関する科目にあつては二単位まで、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 二 教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目、教育課程に関する科目又は生徒指導及び教育相談に関する科目の単位は、教職の意義等に関する科目にあつては二単位まで、教育の基礎理論に関する科目、教育課程に関する科目並びに生徒指導及び教育相談に関する科目にあつてはそれぞれ四単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位)まで、養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 |
第10条の5
免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の専修免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育又は教職に関する科目の単位の修得方法は、第10条の3に規定する栄養に係る教育に関する科目若しくは大学が加えるこれに準ずる科目(管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係るものに限る。)又は前条に規定する教職に関する科目のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。
⊟
参照条文
第10条の7
1
認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第30条第1項(大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第16条第1項又は専門職大学院設置基準第22条第1項若しくは第28条第1項の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては、第2条から第6条、第7条、第9条、第10条、第10条の3及び第10条の4に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、中学校教諭の二種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。
2
免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第28条(大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第14条又は専門職大学院設置基準第21条若しくは第27条の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。
第11条
1
免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | 最低修得単位数 | |
幼稚園教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | ||
一種免許状 | 四 | 二〇 | 六 | 四五 | |
二種免許状 | 五 | 三〇 | 四五 | ||
小学校教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | ||
一種免許状 | 四 | 二一 | 五 | 四五 | |
二種免許状 | 四 | 二九 | 二 | 四五 | |
中学校教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | ||
一種免許状 | 一〇 | 一六 | 四 | 四五 | |
二種免許状 | 一〇 | 二一 | 四 | 四五 | |
高等学校教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | ||
一種免許状 | 一〇 | 一二 | 八 | 四五 | |
備考 一 第二欄に掲げる教科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ第2条から第6条の2までに定める修得方法の例にならうものとする。ただし、専修免許状の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の単位のうち三単位までは、第6条第1項の表に規定する教職に関する科目に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。 二 高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、免許法第5条第6項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けたものであり、かつ、大学又は高等専門学校において教職に関する科目について四単位以上を修得していないものであるときは、四単位に不足する単位数を十二単位に加えた単位数を、教職に関する科目の単位として修得しなければならない。 三 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が大学に三年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したもの又は大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したものであるときは、その者は、幼稚園又は小学校の教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる教科に関する科目二単位及び教職に関する科目八単位を含めて二十単位を、中学校の教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる教科に関する科目四単位及び教職に関する科目六単位を含めて二十単位を、高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる教科に関する科目五単位及び教職に関する科目五単位を含めて二十単位を修得したものとみなして、この表を適用する。 四 保健の教科についての中学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは、その者は、この表の中学校教諭の一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる教科に関する科目四単位及び教職に関する科目六単位を含めて二十単位を修得したものとみなして、この表を適用する。 |
第11条の2
特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | ||
受けようとする免許状の種類 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | |
小学校教諭 | 専修免許状 | 二六 | 一五 |
一種免許状 | 二六 | ||
中学校教諭 | 専修免許状 | 一〇 | 一五 |
高等学校教諭 | 専修免許状 | 一〇 | 一五 |
備考一 第二欄に掲げる教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は、第6条の2第1項に定める修得方法の例にならうものとする。ただし、教科又は教職に関する科目の単位のうち三単位までは、第6条第1項の表に規定する教職に関する科目に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。 二 小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、第6条第1項の表に規定する教育の基礎理論に関する科目六単位以上並びに生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目四単位以上並びに国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の教科の指導法のうち専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするものが有している特別免許状の教科以外の教科の指導法についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 三 中学校教諭又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は、第6条第1項の表に規定する教育の基礎理論に関する科目六単位以上並びに生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目四単位以上を修得するものとする。 |
第13条
免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | ||
幼稚園教諭 | 一種免許状 | 一 | 七 | 二 |
二種免許状 | 一 | 九 | ||
小学校教諭 | 一種免許状 | 一 | 七 | 二 |
二種免許状 | 一 | 八 | 一 | |
中学校教諭 | 一種免許状 | 三 | 五 | 二 |
二種免許状 | 三 | 六 | 一 | |
高等学校教諭 | 一種免許状 | 三 | 四 | 三 |
備考 この表各項の教科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ第2条から第6条の2までに定める修得方法の例にならうものとする。 |
⊟
参照条文
第15条
4
次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第16条の4第1項の免許状を有する者が免許法別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ免許法別表第四の高等学校教諭の一種免許状の項第三欄に定める単位数から、教科に関する科目については四単位を、教職に関する科目については一単位を差し引くものとする。この場合における教科に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、第1項の規定を適用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
受けている免許状の事項の種類 | 受けようとする免許状の教科の種類 | 修得したものとみなす教科に関する科目の単位数 |
第5条に規定するもの | ||
柔道又は剣道 | 保健体育 | 体育実技 二 |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」及び運動学(運動方法学を含む。) 二 | ||
情報技術、建築、インテリア又はデザイン | 工業 | 工業の関係科目 四 |
情報処理又は計算実務 | 商業 | 商業の関係科目 四 |
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参照条文
第16条
1
免許法別表第五に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | ||
中学校において職業実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 一五 | ||
一種免許状 | 一〇 | 五 | ||
二種免許状 | 一〇 | 一〇 | ||
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 一五 | ||
一種免許状 | 五 | 五 |
第17条
1
免許法別表第六に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 養護に関する科目 | 教職に関する科目 | 養護又は教職に関する科目 | 最低修得単位数 | |
養護教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | ||
一種免許状 | 八 | 六 | 二 | 二〇 | |
二種免許状 | 一四 | 八 | 二 | 三〇 | |
備考 養護教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、大学に三年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したもの若しくは大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したもの又は旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは、その者は、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる養護に関する科目四単位及び教職に関する科目三単位を含めて十単位を修得したものとみなして、この表を適用する。 |
第17条の2
1
免許法別表第六の二に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 教職に関する科目 | 栄養に係る教育又は教職に関する科目 | 最低修得単位数 | |
栄養教諭 | 専修免許状 | 一五 | 一五 | |||
一種免許状 | 三二 | 二 | 六 | 四〇 |
第18条の2
免許法別表第八に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 最低修得単位数 | |||||
教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | |||||
教育課程及び指導法に関する科目 | 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | ||||||
各教科の指導法 | 道徳の指導法 | 保育内容の指導法 | |||||
幼稚園教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 六 | |||||
小学校教諭二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 一〇 | 一 | 二 | |||
中学校教諭普通免許状 | 一〇 | 二 | |||||
中学校教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 一〇 | 二 | 二 | |||
高等学校教諭普通免許状 | 二 | 一 | 二 | 四 | |||
高等学校教諭一種免許状 | 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) | 二 | 二 | 八 | |||
備考 一 教科に関する科目の単位の修得方法は、第4条に定める修得方法の例にならうものとする。 二 各教科の指導法の単位の修得方法は、小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育のうち五以上の教科の指導法(幼稚園教諭の普通免許状を有する場合にあつては生活、中学校教諭の普通免許状を有する場合にあつてはその免許教科に相当する教科を除く。)についてそれぞれ二単位以上を、中学校教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。 | |||||||
三 教科又は教職に関する科目の修得方法は、第6条の2に定める修得方法の例にならうものとし、高等学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の修得方法は、国語の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては書道(書写を中心とする。)について一単位以上を、地理歴史の教科についての免許状を有する者が社会の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては「法律学、政治学」、「社会学、経済学」及び「哲学、倫理学、宗教学」についてそれぞれ一単位以上を、公民の教科についての免許状を有する者が社会の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては日本史及び外国史並びに地理学(地誌を含む。)についてそれぞれ一単位以上を、理科の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)及び地学実験(コンピュータ活用を含む。)のうち三以上の科目についてそれぞれ一単位以上を、美術の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては工芸について一単位以上を、技術の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては木材加工(製図及び実習を含む。)、金属加工(製図及び実習を含む。)及び栽培(実習を含む。)についてそれぞれ一単位以上を修得するものとし、中学校教諭の普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の修得方法は、地理歴史の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては第5条の表第二欄に掲げる地理歴史の教科に関する科目のうち一以上の科目について一単位以上を、公民の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同表第二欄に掲げる公民の教科に関する科目のうち一以上の科目について一単位以上を、情報の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同表第二欄に掲げる情報の教科に関する科目(情報社会及び情報倫理並びにコンピュータ及び情報処理(実習を含む。)を除く。)についてそれぞれ一単位以上を、工業の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同表第二欄に掲げる工業の教科に関する科目についてそれぞれ二単位以上を、家庭の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては住居学(製図を含む。)、保育学(実習及び家庭看護を含む。)並びに家庭電気・機械及び情報処理についてそれぞれ一単位以上を修得するものとする。 |
⊟
参照条文
第18条の3
1
免許法別表第八備考に規定する中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
有している中学校教諭の普通免許状(二種免許状を除く。)の教科の種類 | 受けようとする高等学校教諭一種免許状の教科の種類 |
国語 | 国語 |
社会 | 地理歴史又は公民 |
数学 | 数学 |
理科 | 理科 |
音楽 | 音楽 |
美術 | 美術 |
保健体育 | 保健体育 |
保健 | 保健 |
技術 | 工業又は情報 |
家庭 | 家庭 |
外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。) | 外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。) |
宗教 | 宗教 |
2
免許法別表第八備考に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
有している高等学校教諭の普通免許状の教科の種類 | 受けようとする中学校教諭二種免許状の教科の種類 |
国語 | 国語 |
地理歴史又は公民 | 社会 |
数学 | 数学 |
理科 | 理科 |
音楽 | 音楽 |
美術 | 美術 |
保健体育 | 保健体育 |
保健 | 保健 |
工業又は情報 | 技術 |
家庭 | 家庭 |
外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。) | 外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。) |
宗教 | 宗教 |
第20条
1
文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。ただし、教職特別課程にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち教職に関する科目以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、特別支援教育特別課程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。
2
前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。
第21条
1
前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、短期大学設置基準第36条第1項又は専門職大学院設置基準第32条第2項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第4項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
3
認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第28条第1項(大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。)又は短期大学設置基準第14条第1項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される教職に関する科目及び特別支援教育に関する科目を前二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、免許法別表第一、別表第二及び別表第二の二に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。
4
認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第1項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。
第22条の2
2
文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第21条第2項、前条及び次条並びに第23条の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第16条の3第4項の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。
第22条の3
免許法別表第一備考第8号及び別表第二備考第4号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則第6条第1項に規定する独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。
⊟
参照条文
第28条
2
前条の教員養成機関は、大学(当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教育学部又は学校教育学部を有する大学とすることができる。この章中以下同じ。)に附置されるか又は大学の指導と承認のもとに運営されなければならない。
⊟
参照条文
第29条
第27条の指定は、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)、私立学校法第3条の規定による学校法人又は同法第64条第4項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。
⊟
参照条文
第30条
第27条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
2
免許法別表第一の特別支援学校教諭の二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、特別支援教育に関する科目について、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
3
免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項の指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な養護に関する科目の単位及び教職に関する科目の単位を含めて、十七単位及び三十二単位以上の授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
第38条
免許法認定講習における単位は、第1条の2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ五分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第61条の4
免許管理者は、免許法第9条の2第1項の規定による申請をした者(免許法第9条の3第3項各号に掲げる者に限る。)が次の各号のいずれかに該当する者(第1号、第2号及び第5号に掲げる者については、最新の知識技能を十分に有していないと免許管理者が認める者を除く。)であるときは、免許法第9条の2第3項の規定により、免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めるものとする。
第61条の5
免許法第9条の2第5項の文部科学省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。
①
心身の故障若しくは刑事事件に関し起訴されたことによる休職、引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で免許管理者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。
⊟
参照条文
第61条の6
免許管理者は、免許法第9条の2第5項に規定する相当の期間を定めるに当たつては、免許法第9条の3第4項の規定により免許状更新講習を受けることができない場合並びに前条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事由による場合にあつては、当該事由がなくなつた日から起算して二年二月を超えない範囲内で、同条第6号に掲げる事由による場合にあつては、教育職員として任命され、又は雇用された日から起算して二年二月を超えない範囲内で定めなければならない。
第61条の8
前条の申請をしようとする者は、免許状更新講習規則第4条第1項第2号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たつては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める免許状更新講習を履修しなければならない。
第63条
4
特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。
⊟
参照条文
第64条
1
特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定(以下この章において「教育職員検定」という。)に合格した者に授与する。ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。
①
理療の教科についての普通免許状あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。)
③
理容の教科についての普通免許状理容師法、美容師法又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律の規定による理容師免許及び美容師免許(第65条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者
上欄 | 下欄 | ||
免許状の種類 | 教科の種類 | 基礎資格 | |
特別支援学校自立教科教諭 | 一種免許状 | 理療 | イ 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科を卒業したこと。 |
ロ 医師免許を受けていること。 | |||
理学療法 | 次に掲げる科目の単位を含めて計二十六単位以上取得していること。 イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上 ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 八単位以上 ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 十三単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る五単位以上を含む。) ニ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上 | ||
音楽 | 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科を卒業したこと。 | ||
特殊技芸 | 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科を卒業したこと。 | ||
二種免許 | 理療 | 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科に一年以上在学したこと。 | |
理学療法 | 次に掲げる科目の単位を含めて計十六単位以上取得していること。 イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上 ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 四単位以上 ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 七単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る三単位以上を含む。) ニ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上 | ||
音楽 | 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科に一年以上在学したこと。 | ||
特殊技芸 | 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科に一年以上在学したこと。 | ||
備考 一 この表の下欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状(視覚障害者に関する教育の領域を定めるものに限る。)の授与を受ける場合における第7条に定める特別支援教育に関する科目の各科目の修得方法の例にならうものとする。 二 この表の下欄に規定する文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関については、第4章(第29条を除く。)の規定を準用する(次項の表の第四欄の場合においても同様とする。) |
2
前項の教育職員検定のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||
所要資格 | 有することを必要とする特別支援学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学、文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関又は文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得することを必要とする最低単位数 | ||
受けようとする免許状の種類 | |||||
特別支援学校自立教科教諭 | 一種免許状 | 二種免許状 | 理療 | 五 | 一〇 |
理学療法 | 五 | 三 | |||
音楽 | 一〇 | ||||
理容 | 一〇 | ||||
特殊技芸 | 一〇 | ||||
二種免許状 | 臨時免許状 | 理療 | 五 | 一五 | |
理学療法 | 五 | 六 | |||
音楽 | 五 | 一〇 | |||
理容 | 五 | ||||
特殊技芸 | 五 | 一〇 | |||
備考 一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする。 二 第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「視覚特別支援学校」という。)又は聴覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「聴覚特別支援学校」という。)の教員として在職した年数とし、同欄の実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。 三 この表の第四欄に定める単位の修得方法は、次のイからヘまでに定めるところによる。ただし、イからヘまでに掲げる科目は、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。 イ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上及び理療に関する科目七単位以上 ロ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上 ハ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び理療に関する科目九単位以上 ニ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上及び特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上 ホ 音楽の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び音楽に関する科目四単位以上 ヘ 特殊技芸の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第7条第1項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及びその免許教科に係る教科に関する科目四単位以上 四 この表の第四欄に規定する文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座又は通信教育については、第5章、第5章の2又は第6章の規定を、同欄に規定する単位の計算方法については第1条の2の規定をそれぞれ準用する。 |
⊟
参照条文
第65条の4
免許法第5条第5項に規定する文部科学省令で定める者は、認定課程を有する大学の学長又は認定課程を有する学部の学部長、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長及びその他学校教育に関し学識経験を有する者とする。
第65条の7
免許法第2条第2項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。
③
教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人若しくは私立学校法第3条に規定する学校法人の役員若しくは職員となつている者
第65条の9
免許法第5条第2項、第6条第4項、第9条第4項括弧書及び第16条の2第2項の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、免許状更新講習規則第4条第1項第2号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たつては、次の各号に掲げる授与を受けようとする普通免許状の種類に応じ、当該各号に定めるものを履修するものとする。
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参照条文
第66条の2の2
免許法第5条の2第3項の規定による特別支援学校助教諭の臨時免許状についての新教育領域の追加の定めは、当該新教育領域が定められた普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定に合格した者が所有する臨時免許状について行うものとする。
第66条の9
免許法別表第二の二備考第1号の規定により学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められる場合又は栄養教諭の指定教員養成機関に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得し卒業した場合とする。
第67条
免許法別表第三の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第2号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
少年院法による少年院 | 授業を担当した課程に応じ、小学校、中学校又は高等学校 | 法務大臣 |
海外に在留する邦人のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの | 授業を担当した課程に応じ、小学校、中学校又は高等学校 | 文部科学大臣 |
外国の教育施設又はこれに準ずるもの(前項に掲げるものを除き、独立行政法人国際協力機構法に基づき派遣された場合に限る。第70条の2において同じ。) | 授業を担当した課程に応じ、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 | 独立行政法人国際協力機構の理事長 |
第67条の2
免許法別表第三備考第5号及び免許法別表第四備考第3号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則第6条第1項に規定する独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。
第68条
免許法別表第三備考第7号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第69条
免許法別表第五備考第3号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第71条
免許状の授与、新教育領域の追加の定め、書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許法第5条の2第1項及び第3項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。
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参照条文
第72条
2
専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学院での専攻に加えて当該分野を記入することができる。
②
小学校又は中学校の教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導・進路指導、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、道徳教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、日本語教育、生涯学習(社会教育を含む。)又は授与権者が適当と認めた分野
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参照条文
第74条
1
免許法第8条の原簿は、免許法第4条及び第4条の2第1項の規定による免許状、免許法第16条の3第1項の規定による中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状、免許法第16条の4第1項の規定による高等学校教諭の普通免許状並びに第63条、第63条の2及び第65条の5の規定による特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員の免許状の種類に応じて作製しなければならない。
2
前項の原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、普通免許状に係る所要資格を得た日の属する年度、教員資格認定試験に合格した日の属する年度、免許法第16条の3第2項又は第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日の属する年度、教育職員免許法施行法第2条の表の上欄各号に掲げる者となつた日の属する年度、有効期間の更新年月日、有効期間の更新番号、有効期間の延長年月日、有効期間の延長番号、有効期間の満了の年月日(有効期間が延長されたときにあつては延長後の有効期間の満了の年月日)、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)及び授与条件その他必要と認める事項を記載しなければならない。
第75条
免許法第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令に規定する北方地域の島以外の島とする。
附則
4
免許法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。免許法附則第五項の表の番号最低修得単位数教科に関する科目教職に関する科目一四六二四六三四六四六四五四六備考 この表各号の教科に関する科目及び教職に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ第四条、第五条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。
6
免許法附則第十八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。受けようとする免許状の種類最低修得単位数栄養に係る教育に関する科目教職に関する科目栄養教諭一種免許状二八二種免許状二六備考 一 この表における単位の計算方法に関しては、第一条の二の規定を準用する。 二 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、第十条の三に定める修得方法の例にならうものとする。 三 教職に関する科目の単位の修得方法は、教職の意義等に関する科目、教育の基礎理論に関する科目、教育課程に関する科目、生徒指導及び教育相談に関する科目並びに栄養教育実習についてそれぞれ一単位以上を修得するものとする。 四 前号の栄養教育実習の単位は、免許法第三条の二に規定する非常勤の講師として一年以上栄養の指導に関し良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、前号の教職に関する科目(栄養教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。 五 免許法附則第十八項の表備考第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、栄養に係る教育に関する科目について二単位以上を修得するものとする。
10
免許法附則第十九項に規定する最低在職年数及び最低単位数として文部科学省令で定めるものは、次の表に定めるところによる。第一欄第二欄第三欄受けようとする免許状の種類附則第七項各号に掲げる免許状の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基礎資格を取得した後、附則第八項に規定する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数附則第七項各号に掲げる免許状の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基礎資格を取得した後、前項に規定する機関において修得することを必要とする最低単位数幼稚園教諭一種免許状三(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)八二種免許状三(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)八備考 一 第二欄の実務証明責任者は、附則第八項第一号に掲げる者にあつては幼稚園の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、同項第二号に掲げる者にあつてはその者が勤務した施設の設置者とする。 二 第三欄に定める単位の修得方法は、第六条第一項の表に定める教職の意義等に関する科目二単位以上(教職の意義及び教員の役割並びに教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。)に係る二単位以上を含む。)、教育の基礎理論に関する科目二単位以上(教育に関する社会的、制度的又は経営的事項に係る二単位以上を含む。)、教育課程及び指導法に関する科目三単位以上(教育課程の意義及び編成の方法に係る一単位以上並びに保育内容の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に係る二単位以上を含む。)並びに生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目一単位以上(幼児理解の理論及び方法に係る一単位以上を含む。)を修得するものとする。 三 この表により免許状の授与を受けようとする者が前号の規定により修得するものとされる科目の単位を修得したものであるときは、その者は、その修得した科目の単位を第三欄に掲げる単位数に含めることができる。 四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数は、学位規則第六条第一項に規定する独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科の課程において修得することができる。 五 第三欄の単位数は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。 六 前号に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験については、第四章、第五章、第五章の二、第六章又は第七章の規定を、第三欄に定める単位の計算方法については第一条の二の規定をそれぞれ準用する。
11
改正法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。受けようとする免許状の種類最低修得単位数一般教育科目専門科目教科に関するもの教職に関するもの特殊教育に関するもの幼稚園又は小学校の教諭の二級普通免許状五五五 中学校教諭二級普通免許状五一〇 高等学校教諭二級普通免許状一五二五五 中学校又は高等学校において、職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 五五 養護教諭二級普通免許状二六二 旧法の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の仮免許状を有する者が授与を受けようとする盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状 六旧施行法の規定により盲学校又は聾学校の教諭の仮免許状を有する者が授与を受けようとする盲学校又は聾学校の教諭の二級普通免許状 一〇備考 この表各項の単位の修得方法は、第二条から第七条まで、第九条及び第十条並びに第十一条の表備考第一号に定める修得方法の例にならうものとする。
12
前項の規定により高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする者についての改正法附則第五項の表備考第二号において準用する免許法第六条別表第三備考第五号の規定により文部省令で定める教育の職は、校長、教育長若しくは指導主事又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の教員の職とする。
13
改正法附則第五項の表備考第四号又は第五号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門科目五単位以上、教職に関する専門科目五単位以上とし、教科に関する専門科目及び教職に関する専門科目の単位の修得方法は、それぞれ第二条、第三条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。
14
改正法附則第八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する科目二十単位、教職に関する科目二十四単位及び教科又は教職に関する科目十六単位を含めて九十単位を修得するものとし、教科に関する科目及び教職に関する科目の単位の修得方法にあつてはそれぞれ第五条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。
17
改正法附則第三項の規定により旧法第六条別表第四に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得た者又は改正法附則第四項の規定により旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者で、これらの学校の教諭(講師を含む。)になろうとするものは、授与権者に願い出て所要資格を得たむねの証明を受けなければならない。
18
免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担任しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもつて、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
25
免許法附則第五項の表備考に規定する基礎資格を有する者に相当する者及び改正法附則第五項の表備考第四号の規定により修業年限四年以上の専門学校を卒業した者に相当する者は、旧令による専門学校の入学資格を入学資格とする修業年限一年以上の専門学校の予科を修了し、修業年限三年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限三年以上の専門学校を卒業し、修業年限一年以上の専門学校研究科を修了した者とする。
28
免許法附則第八項ただし書の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、免許状更新講習規則第四条第一項第二号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たつては、教諭を対象とするものを履修しなければならない。
29
免許法附則第九項の表イの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」は、大学に二年以上在学し、同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位以上を修得すること(短期大学士の学位を有することを除く。)又は旧令による修業年限三年以上の専門学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して卒業することとし、同表のハの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」とは、旧令による国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限五年の実業学校又は旧令による国民学校高等科修了程度を入学資格とする修業年限三年の実業学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業することとする。
30
免許法附則第九項の表備考第二号に規定する文部科学省令で定める実習助手は、高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。)において専ら実習助手の職務に従事する者で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
31
改正法附則第五項の表備考第七号に規定する文部省令で定める職員は、第六十九条の二に規定する職員とし、その者について証明をすべき所轄庁は、その者の勤務する学校の教員について免許法第二条第三項に規定する所轄庁と同様とする。
32
免許法附則第十二項ただし書の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、免許状更新講習規則第四条第一項第二号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たつては、次の各号に掲げる授与を受けようとする普通免許状の種類に応じ、当該各号に定めるものを履修しなければならない。
33
免許法附則第十八項の表第三欄に規定する実務証明責任者は、その者の勤務する学校(学校給食法第六条に規定する共同調理場に勤務する者については、当該共同調理場の設置者が設置する学校とする。)の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
37
附則第三十四項及び第三十五項の規定に該当する者に対して、教育職員検定により、盲学校又は聾学校の特殊教科の教諭の二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、第六十四条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。第一欄第二欄第三欄第四欄受けようとする免許状の種類所要資格基礎資格第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学、特殊教科教員養成機関又は特殊教科認定講習において修得することを必要とする最低単位数盲学校特殊教科教諭二級普通免許状附則第三十四項又は第三十五項の規定により、盲学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭の職にあることができること。三四聾学校特殊教科教諭二級普通免許状附則第三十四項又は第三十五項の規定により、聾学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭の職にあることができること。三四備考一 この表により理容の教科についての聾学校特殊教科教諭二級普通免許状の授与を受けようとする場合には、第四欄に掲げる単位は、修得することを要しない。二 この表各項の単位の修得方法は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令第九条による改正前の第六十四条第三項に定める修得方法の例にならうものとする。
38
免許法別表第三により保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、改正法附則第七項の規定により保健の教科についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けており、かつ、保健師助産師看護師法第七条の規定により看護師の免許を受けているものであるときは、当分の間、その者は、附則第十四項に規定する最低修得単位数のうち、教科に関する科目十単位、教職に関する科目十二単位及び教科又は教職に関する科目八単位を含めて四十五単位(同法第二十一条第二号又は第三号の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は看護師養成所(次項において「看護師養成施設」という。)のうち修業年限二年のものを卒業した者にあつては、教科に関する科目七単位、教職に関する科目八単位及び教科又は教職に関する科目五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして、附則第十四項の規定を適用する。
39
前項の規定の適用を受ける者の改正法附則第八項により読み替えられた免許法別表第三に規定する最低在職年数については、当分の間、その者の看護師養成施設における在学年数一年を在職年数二年とみなして通算することができる。
附則
昭和34年7月25日
3
この省令施行の際、現に改正前の施行規則第三条又は第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項、附則第四項、第五項若しくは第九項の規定により、家庭の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する専門科目の単位の全部又は一部を修得している者については、免許法第五条別表第一の規定により中学校教諭免許状の授与を受ける場合又は同法第六条別表第三、第四若しくは改正法附則第五項の規定により中学校教諭免許状の授与を受けようとする場合の家庭の教科に関する専門科目の単位の修得方法は、改正後の施行規則第三条の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項、附則第四項若しくは第五項の規定又は改正後の施行規則附則第五項に定める修得方法の例にならうものとする同附則第九項の規定を含む。)にかかわらず、当分の間、改正前の施行規則第三条に定める修得方法の例によることができる。
附則
昭和36年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の規定中、教育職員免許法施行規則第三条第一項の表の改正規定、同規則第四条第一項の表の改正規定(美術及び工芸に係る部分を除く。)、同規則第十一条の表の備考第二号の改正規定、同規則第十六条第三項の改正規定、同規則別表の表面の記載注意に一号を加える規定並びに附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第十項から附則第十二項までの規定(以下「教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。
6
教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第九項の規定により修得した図画工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第六項若しくは附則第十項の規定により修得した美術の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。
7
この省令の施行の際、現に改正前の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第八項の規定により修得した図画又は工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第六項若しくは附則第九項の規定により修得した美術又は工芸の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。
8
教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画工作の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した図画工作の教科に係る専門科目の単位は、改正後の施行規則第二十条の規定により美術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術の教科に係る専門科目の単位とみなす。
9
教育職員免許法等の一部を改正する法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際(以下「法施行の際」という。)、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画又は工作の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した図画又は工作の教科に係る専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第二十条の規定により美術又は工芸の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術又は工芸の教科に係る専門科目の単位とみなす。
10
教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により職業の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において、同規則第三条第一項の表職業イの項及び第三条第二項の規定により修得した職業の教科に係る教科に関する専門科目の単位並びに同規則第六条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第二十条の規定により技術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において、同規則第三条の規定により修得した技術の教科に係る教科に関する専門科目の単位及び同規則第六条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位とみなす。
11
教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項及び附則第七項に規定する文部省令で定める技術の教科に関する講習は、昭和三十四年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの間において文部省の計画に基づき都道府県が実施した技術・家庭科についての中学校教育課程研究協議会又は文部大臣がこれに相当すると認めた講習とする。
附則
附則
平成2年3月13日
附則
平成10年6月25日
2
教育職員免許法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)別表第一の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、改正法による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)による認定課程(以下「旧課程」という。)において修得した教科に関する科目の単位のうち、新法別表第一備考第五号ロの規定に準じて、新法による認定課程(以下「新課程」という。)を有する大学が適当であると認めるものは、新課程において修得した教科に関する科目の単位とみなすことができる。
3
新法別表第一の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した特殊教育に関する科目の単位について、それぞれの学校ごとに、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。第一欄第二欄第七条に規定する科目この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第七条に規定する科目教育の意義及び基礎理論に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習
4
新法別表第一又は別表第二の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教職に関する科目の単位について、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、第二欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。第一欄第二欄第三欄 第六条又は第十条に規定する科目この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第六条又は第十条に規定する科目幼稚園教諭教育の基礎理論に関する科目教育の本質及び目標に関する科目幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の課程に関する科目教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目教育課程及び指導法に関する科目教育課程一般に関する科目保育内容に関する科目指導法に関する科目教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目教育実習教育実習小学校教諭教育の基礎理論に関する科目教育の本質及び目標に関する科目幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目教育課程及び指導法に関する科目教科教育法に関する科目道徳教育に関する科目特別活動に関する科目教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目生徒指導及び教育相談に関する科目教育実習教育実習中学校教諭教育の基礎理論に関する科目教育の本質及び目標に関する科目幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目教育課程及び指導法に関する科目教科教育法に関する科目道徳教育に関する科目特別活動に関する科目教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目教育実習教育実習高等学校教諭教育の基礎理論に関する科目教育の本質及び目標に関する科目幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目教育課程及び指導法に関する科目教科教育法に関する科目特別活動に関する科目教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目教育実習教育実習養護教諭教育の基礎理論に関する科目教育の本質及び目標に関する科目幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目教育課程に関する科目教育課程に関する科目(道徳教育に関する科目及び特別活動に関する科目を含む。)教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目生徒指導及び教育相談に関する科目生徒指導及び教育相談に関する科目養護実習養護実習
5
新法別表二の規定により養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した養護に関する科目の単位について、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。第二欄第三欄第九条に規定する科目この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第九条に規定する科目衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)学校保健学校保健(養護教諭の職務を含む。)養護概説学校保健(養護教諭の職務を含む。)栄養学(食品学を含む。)栄養学(食品学を含む。)解剖学及び生理学解剖学及び生理学「微生物学、免疫学、薬理概論」「微生物学、免疫学、薬理概論」精神保健精神衛生看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)
6
新法別表第一又は別表第二の規定により教諭又は養護教諭の専修免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教科又は教職に関する科目又は養護又は教職に関する科目の単位については、新課程において修得した単位とみなすことができる。
7
改正法附則第六項の規定により旧法別表第一又は第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより新法別表第一又は第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、この省令による改正後の施行規則第二条から第七条、第九条から第十条の二、第六十六条の六及び第六十六条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
平成十五年三月三十一日までにこの省令による改正前の施行規則第十一条、第十三条、第十四条の二、第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する免許法別表第三又は別表第六の規定の適用については、この省令による改正後の施行規則第十一条、第十三条、第十四条の二、第十七条及び第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年3月27日
2
平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により教育職員免許法(以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
5
児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法による教護院で、その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。
附則
平成12年6月29日
2
平成十三年三月三十一日までの間に、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第三条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、附則第四項若しくは附則第十項の規定により修得した、音楽、美術、技術、家庭又は外国語の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条の規定にかかわらず、当該教科について中学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。
3
平成十三年三月三十一日までの間に、旧施行規則第四条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第九項の規定により修得した、音楽、美術、工芸、看護、看護実習、家庭、家庭実習又は外国語の教科について高等学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、新施行規則第四条の規定にかかわらず、当該教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。
4
平成十六年三月三十一日までに旧施行規則第三条若しくは第四条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、附則第四項、附則第五項、附則第九項若しくは附則第十項の規定の適用により教育職員免許法別表第一、別表第三、別表第四、別表第五、附則第七項又は附則第十一項に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新施行規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
5
この省令の施行の際、現に教育職員免許法別表第一備考第五号イの規定により、音楽、美術、技術、家庭若しくは外国語の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程又は音楽、美術、工芸、看護、家庭若しくは外国語の教科について高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程は、当該免許状に係る教育課程について、新施行規則第二十一条第二項に規定する届出を平成十三年三月三十一日までに行ったものである場合には、当該免許状に係る文部科学大臣の認定を受けた課程とみなす。
6
教育職員免許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項に規定する文部科学省令で定める情報の教科に関する講習は、この省令施行の日から平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省が実施する情報の教科に関する現職教員等講習会とする。
7
改正法附則第二項第一号の規定により文部科学省令で定めることとされている教科の領域の一部に係る事項で教育職員免許法第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるものは、旧施行規則第六十一条の四に規定する情報技術又は情報処理とする。
10
改正法による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第六条別表第四の規定により情報又は福祉の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、改正法の施行日以後にそれぞれ改正法附則第二項第一号に掲げる数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科若しくは第七項に掲げる情報技術若しくは情報処理の事項(以下「情報関連教科」という。)又は同法附則第三項に掲げる公民、看護若しくは家庭の教科(以下「福祉関連教科」という。)について、新法又は教育職員免許法施行法の規定により免許状の授与又は交付を受け、かつ、それぞれ第六項又は第八項に規定する現職教員等講習会を修了したものであるときは、新施行規則第五章の規定にかかわらず、当該現職教員等講習会を新法第六条別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習とみなし、新施行規則第四条の表第一欄に掲げる情報又は福祉の教科の種類に応じて第二欄に掲げる科目について、それぞれ一単位以上計二十単位を修得したものとみなすことができる。この場合において、その者が、情報関連教科又は福祉関連教科の免許状の授与又は交付を受けた後、それぞれ情報関連教科若しくは情報の教科又は福祉関連教科若しくは福祉の教科の教授を担任する教員として三年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものであるときは、その者が修得している情報関連教科又は福祉関連教科に係る教科の指導法の単位をもってそれぞれ情報又は福祉の教科に係る教科の指導法について四単位を修得したものとみなすことができる。
附則
平成13年3月27日
2
改正後の教育職員免許法施行規則第六条の表備考第十四号及び第十五号の規定により、幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、教育職員免許法等の一部を改正する法律による改正前の認定課程において修得した教職に関する科目の単位のうち、第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる教職に関する科目の単位とみなすことができる。第一欄第二欄教育課程及び指導法に関する科目のうち保育内容の指導法保育内容に関する科目教育課程及び指導法に関する科目のうち教育課程の意義及び編成の方法教育課程一般に関する科目教育課程及び指導法に関する科目のうち教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目
附則
平成16年4月30日
第2条
(経過措置)
1
平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により高等学校教諭の普通免許状、盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての一種免許状又は自立活動の教諭の一種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許又は医師法の定めるところによる医師免許を受けているものには、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令第九条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての一種免許状を授与することができる。
附則
平成18年8月7日
2
改正法附則第七条の規定の適用がある者についての改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位の修得方法は、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七条に定める修得方法の例にならうものとする。この場合において、この省令の施行の際現に同条の表第四欄に掲げる科目の単位を修得していない者については、当該科目は、特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。
3
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧免許法別表第一の規定により改正法附則第五条第一項の表の上欄に掲げる同項に規定する旧免許状の授与を受けるために修得した旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により当該科目の単位とみなされるものを含む。)については、次の表に定めるところにより、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法をいう。以下同じ。)別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目の単位とみなすことができる。特殊教育に関する科目特別支援教育に関する科目教育の基礎理論に関する科目特別支援教育の基礎理論に関する科目盲学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目視覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目聾学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目聴覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目養護学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に関する教育の領域に関する心身に障害ある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目盲学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目視覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目聾学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目聴覚障害者に関する教育の領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目養護学校の教諭の免許状の授与を受ける場合の心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域に関する心身に障害ある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習
4
改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が修得した特殊教育に関する科目の単位は、それぞれ前項の規定の例により特別支援教育領域に関する各相当の科目の単位とみなして、これを新免許法別表第七の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算するものとする。幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合も、これと同様とする。
6
旧施行規則第七条第一項の表備考第四号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における教員としての経験年数は、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七条第一項の表備考第四号に規定する特別支援学校における教員としての経験年数に通算することができる。
附則
平成19年3月30日
第3条
(教育職員免許法等の一部改正に伴う経過措置)
1
改正法の施行の際現に旧免許法施行規則(この省令第九条による改正前の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第六条第一項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則(この省令第九条による改正後の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第六条第一項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。特殊教科免許状自立教科等免許状理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状理療の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状理療の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状理学療法の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状理学療法の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の二種免許状音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状音楽の教科についての盲学校特殊教科助教諭の臨時免許状音楽の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状理容の教科についての聾学校特殊教科教諭の一種免許状理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状理容の教科についての聾学校特殊教科教諭の二種免許状理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状理容の教科についての聾学校特殊教科助教諭の臨時免許状理容の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状美術の教科についての聾学校特殊教科教諭の一種免許状美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状美術の教科についての聾学校特殊教科教諭の二種免許状美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状美術の教科についての聾学校特殊教科助教諭の臨時免許状美術の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状工芸の教科についての聾学校特殊教科教諭の一種免許状工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状工芸の教科についての聾学校特殊教科教諭の二種免許状工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状工芸の教科についての聾学校特殊教科助教諭の臨時免許状工芸の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状被服の教科についての聾学校特殊教科教諭の一種免許状被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の一種免許状被服の教科についての聾学校特殊教科教諭の二種免許状被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の二種免許状被服の教科についての聾学校特殊教科助教諭の臨時免許状被服の教科についての特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状視覚障害教育の自立活動についての盲学校自立活動教諭の一種免許状視覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状聴覚障害教育の自立活動についての聾学校自立活動教諭の一種免許状聴覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状肢体不自由教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の一種免許状肢体不自由教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状言語障害教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の一種免許状言語障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の一種免許状
2
改正法の施行の際現に旧免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、施行日において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。特殊教科特別免許状自立教科等特別免許状理療の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状理療の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状理学療法の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状音楽の教科についての盲学校特殊教科教諭の特別免許状音楽の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状理容の教科についての聾学校特殊教科教諭の特別免許状理容の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状美術の教科についての聾学校特殊教科教諭の特別免許状美術の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状工芸の教科についての聾学校特殊教科教諭の特別免許状工芸の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状被服の教科についての聾学校特殊教科教諭の特別免許状被服の教科についての特別支援学校自立教科教諭の特別免許状視覚障害教育の自立活動についての盲学校自立活動教諭の特別免許状視覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状聴覚障害教育の自立活動についての聾学校自立活動教諭の特別免許状聴覚障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状肢体不自由教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の特別免許状肢体不自由教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状言語障害教育の自立活動についての養護学校自立活動教諭の特別免許状言語障害教育の自立活動についての特別支援学校自立活動教諭の特別免許状
3
改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法をいう。以下同じ。)別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第五項、第九項及び第十二項の場合においても同様とする。)。
5
新免許法別表第三、別表第八及び附則第九項の表の第三欄並びに別表第五の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「教員等」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において教員等として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。
6
この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位を修得するために認定課程を有する大学又は文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。
7
施行日前に旧免許法施行規則第六十四条第一項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員免許法の一部を改正する省令(第十項において「十八年改正省令」という。)附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。
8
旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は聾学校教員養成機関の在学又は卒業は、新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。
9
第一項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ改正法第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は聾学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第二号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
10
第一項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が旧免許法施行規則第六十四条第三項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ十八年改正省令附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条の表備考第二号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
11
旧教育職員免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。
12
旧免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第5条
第6条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
この省令による改正後の教育職員免許法施行規則第七十四条の規定にかかわらず、旧免許状所持者に係る原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、更新講習修了確認年月日及び更新講習修了確認番号、改正法附則第二条第三項第三号に規定する確認年月日及び確認番号、改正法附則第二条第四項に規定する修了確認期限の延期年月日及び延期番号、改正法附則第二条第五項括弧書に規定する認定年月日及び認定番号、修了確認期限(修了確認期限が延期されたときにあっては延期後の修了確認期限)、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあったときにあっては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)、授与条件並びにその者が有する他の免許状その他必要と認める事項を記載しなければならない。
附則
平成20年11月12日
第2条
(経過措置)
平成二十二年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次条において「課程認定大学」という。)の課程又は同法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関若しくは同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関(次条において「指定教員養成機関」という。)の課程に在学している者で、これらを卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(次条において「旧規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第3条
平成二十二年四月一日以後に課程認定大学及び指定教員養成機関に入学した者(課程認定大学に入学した者であって、学校教育法第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百八条第七項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者並びに指定教員養成機関におけるこれらに相当する者を除く。)以外の者であって、平成二十五年三月三十一日までに、旧規則第六条第一項の表第五欄、第十条の表第五欄又は第十条の四の表第五欄に規定する総合演習の単位を修得した者は、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の規定にかかわらず、新規則第六条第一項の表第六欄、第十条の表第六欄又は第十条の四の表第六欄に規定する教職実践演習の単位を修得することを要しない。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
1
平成二十三年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
2
平成二十三年四月一日以後に課程認定大学に入学した者(学校教育法第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百八条第七項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、平成二十六年三月三十一日までに、旧規則第五条に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者は、新規則第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。