文化審議会令
平成16年12月27日 改正
第5条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
国語分科会 | 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。 |
著作権分科会 | 一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること。 二 著作権法、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条第4項及び著作権等管理事業法第24条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
文化財分科会 | 一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること。 二 文化財保護法第153条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
文化功労者選考分科会 | 文化功労者年金法第2条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |