文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
平成17年3月3日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長研究開発局長国立教育政策研究所長日本学士院長文化庁長官
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア